PERMANENT RESIDENCE REQUIREMENTS
永住申請の要件・条件
永住許可は、年収や在留年数の一つだけで決まるものではありません。素行、生活基盤、在留歴、公的義務、現在の在留期間などを総合して審査されます。このページでは要件の全体像を示し、詳しい確認は各専門ページへ案内します。
LEGAL REQUIREMENTS
法律上の3つの要件
入管法と出入国在留管理庁のガイドラインでは、永住許可の基本要件を次の3つに整理しています。
素行が善良であること
法令を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活をしていることです。刑事処分だけでなく、交通違反や在留状況なども確認対象になります。
独立の生計を営めること
公共の負担にならず、資産・技能などから将来にわたり安定した生活が見込まれることです。本人だけでなく、配偶者の収入や扶養人数を含む世帯状況も重要です。
日本国の利益に合すること
在留年数、公的義務の履行、現在の在留期間、在留資格の基準への適合、公衆衛生などを含めて判断されます。
REVIEW POINTS
実際に確認する7つのポイント
3つの法的要件を、申請準備で確認しやすい項目に分解します。各項目は相互に関係するため、一つだけを満たせばよいものではありません。

在留年数・継続在留
原則は引き続き10年以上の在留で、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留することです。配偶者、定住者、高度人材などには特例があります。
在留年数の詳細年収・生活基盤
公表された一律の最低年収額はありません。収入の継続性、扶養人数、世帯収入、資産、就労・事業の安定性などを総合して判断します。
年収・生活基盤の詳細税金の申告・期限内納付
住民税や所得税などを適正に申告し、納期限までに納めているかを確認します。申請時に完納していても、期限後納付は原則として消極的に評価されます。
税金・納税の詳細年金・健康保険
加入すべき制度へ加入し、保険料を期限どおり納付しているかを確認します。転職・退職時の切替期間や、事業主としての社会保険料も注意が必要です。
年金・健康保険の詳細素行・法令遵守
罰金刑・拘禁刑等、交通違反、資格外活動、在留資格に応じた活動などを確認します。軽微と思う事項も、内容・回数・時期を正確に整理します。
素行善良要件の詳細現在の在留期間
現在の在留資格について最長の在留期間を持っていることが原則です。「3年」の取扱いは2027年4月1日に変更予定で、経過措置があります。
在留期間・3年ビザの詳細扶養・家族と申請内容の整合
扶養人数、海外扶養、送金、家族の収入、税務申告、家族同時申請などを確認します。申請書、住民票、納税資料の内容に矛盾がないことも重要です。
扶養家族がいる場合入管法上の届出・在留資格の基準
転職・退職、所属機関、配偶者との離婚・死別など、必要な届出を行っているかを確認します。現在の在留資格について上陸許可基準等に適合していることも要件です。
条件別の注意点を見るRESIDENCE HISTORY
在留年数の原則と主な特例
現在の在留資格だけでなく、身分関係や高度人材ポイントにより必要な期間が変わります。下表は主要ルートの概要です。
| 主なルート | 在留年数の目安 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 原則・就労資格 | 引き続き10年以上。そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上 | 技能実習・特定技能1号の期間の扱い、転職、長期出国、在留の継続性。詳しく見る |
| 日本人・永住者等の配偶者 | 実体を伴う婚姻生活3年以上、かつ引き続き1年以上日本に在留 | 婚姻の実体、同居・別居の事情、世帯状況。日本人配偶者/永住者配偶者 |
| 日本人・永住者等の実子等 | 引き続き1年以上日本に在留 | 親子関係、出生後の在留、現在の身分関係 |
| 定住者 | 「定住者」で引き続き5年以上 | 定住者となった経緯、現在の身分・活動、継続在留。詳しく見る |
| 高度人材70点以上 | 原則3年以上、基準時点を含め継続して70点以上 | 申請時と3年前時点のポイント計算・立証。詳しく見る |
| 高度人材80点以上・特別高度人材 | 原則1年以上、基準時点の要件を立証 | 申請時と1年前時点のポイント、または特別高度人材の基準 |
長期出国、再入国の状況、日本での生活・仕事・家族の実態などにより、継続在留への評価が問題になることがあります。出入国履歴を確認し、理由と期間を整理してください。
PUBLIC DUTIES
「払ったか」だけでなく「期限を守ったか」
ガイドラインは、申請時点で納付済みでも、当初の納付期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価すると明記しています。

税金
住民税、所得税、事業に関する税など、本人と扶養者に必要な申告・納付を確認します。
年金
厚生年金・国民年金の加入と納付、切替時の空白、免除・猶予の正式手続を確認します。
健康保険
健康保険・国民健康保険への加入と納付期限、転職・退職時の切替を確認します。
入管届出
所属機関、配偶者、住居地など、状況に応じた入管法上の届出を確認します。
CURRENT PERIOD
在留期間「3年」の取扱い変更
現に有する在留資格について最長の在留期間を持つことが要件です。「3年」を最長とみなす現在の取扱いは、2027年4月1日に変更されます。
| 時点 | 取扱いの概要 | 確認すること |
|---|---|---|
| 2027年3月31日まで | 在留期間「3年」も最長の在留期間として扱う | 申請時点の在留期限と、他の要件を満たすか |
| 2027年4月1日以降 | 原則として各在留資格の最長の在留期間が必要 | 多くの在留資格では「5年」が問題になるため、最新の期間区分を確認 |
| 経過措置 | 2027年3月31日時点で「3年」を持つ人は、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り最長期間として扱う | 申請日だけでなく、現在の3年在留期間内に処分を受ける見込みか |
審査期間や在留期限により判断が変わり得ます。3年の在留期間で2027年以降に審査結果が見込まれる場合は、個別に最新案内を確認してください。
COMMON MISUNDERSTANDINGS
永住申請の要件で多い誤解
公表された一律の最低年収額はありません。扶養人数や世帯状況、収入の継続性などを含めて確認します。
期限後納付は、申請時に完納していても原則として消極的に評価されます。
就労・居住資格での期間、公的義務、在留期間、素行など、在留年数以外の要件もあります。
素行・独立生計の法定上の緩和があっても、国益要件や公的義務、婚姻の実体などの確認は残ります。
違反の種類、回数、時期、処分内容などを個別に確認します。一律に結論づけることはできません。
永住許可申請だけでは現在の在留期間は延長されません。期限が来る場合は別途更新申請が必要です。
NEXT STEP
要件を確認した後の進み方

FAQ
永住申請の要件についてよくある質問
要件をすべて満たせば必ず許可されますか?
必ず許可されるとは限りません。永住許可は、提出資料と個別事情を含めて総合的に審査されます。公式セルフチェックも、すべてYesでも許可を約束するものではないと案内しています。
貯金が多ければ年収が低くても大丈夫ですか?
資産は考慮要素になり得ますが、貯金だけで将来の安定した生活が見込めると一律に判断されるものではありません。収入の継続性、扶養人数、世帯状況などと合わせて確認します。
配偶者の収入も含めて判断されますか?
独立生計要件は世帯単位で判断されることがあり、配偶者の収入や資産も考慮され得ます。ただし、誰の収入をどの資料で証明するかは申請ルートと家族状況により異なります。
転職したばかりでも要件を満たせますか?
転職直後という理由だけで一律に申請できないわけではありません。新しい勤務先、収入の継続性、在留資格との整合、届出、税金・社会保険の切替を確認して申請時期を検討します。
永住申請中に在留期限が来る場合はどうしますか?
永住申請をしても現在の在留期間は自動延長されません。期限までに別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。詳しくは永住申請中の在留期間更新をご覧ください。
本ページの主な確認資料
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
最終確認日:2026年8月30日。制度・運用は変更されることがあります。申請時は必ず最新の公的情報と個別事情をご確認ください。
