HIGHLY SKILLED PROFESSIONAL ROUTE

高度専門職・高度人材
から永住申請

高度人材ポイントが80点以上なら1年、70点以上なら3年へ在留歴要件が短縮される可能性があります。現在が「高度専門職」である方だけでなく、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格でも、申請時と過去時点のポイントを立証できれば対象になる区分があります。

ONE-YEAR / THREE-YEAR RULE

80点は1年、70点は3年の在留歴特例

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインは、高度外国人材について、ポイントと継続在留の組合せにより原則10年の在留歴を短縮する特例を示しています。

80 POINTS OR MORE1年以上

申請時に80点以上で、1年前の時点でも80点以上であったこと、または80点以上の高度人材として1年以上継続して在留していることを確認します。

70 POINTS OR MORE3年以上

申請時に70点以上で、3年前の時点でも70点以上であったこと、または70点以上の高度人材として3年以上継続して在留していることを確認します。

「現在80点ある」だけでは1年ルートを立証できません

1年前にも80点以上あったことを、当時の年齢、学歴、職歴、年収、資格、日本語能力、研究実績等に対応する資料で示します。70点ルートも同様に、3年前の時点を確認します。

また、対象期間を通じて日本に継続して在留していたか、活動内容が高度人材の類型に対応しているかも確認します。

ポイントは申請準備中にも変動します

誕生日による年齢点の低下、転職、予定年収の変更、所属機関の変更、資格・研究実績の扱いなどで合計点が変わることがあります。申請予定日を基準に再計算してください。

APPLICATION ROUTE MATRIX

現在の在留資格とポイント認定歴で4区分に分かれます

公式の必要書類案内は、点数だけでなく「高度人材として高度専門職等の許可を受けているか」と「それ以外の在留資格か」で分かれています。

80 POINTS / HSP STATUS

80点以上で高度専門職等として在留

80点以上の高度人材として1年以上継続在留している区分。ポイント計算結果通知書の内容も確認します。

80 POINTS / OTHER STATUS

別の在留資格で現在・1年前とも80点以上

現在が就労資格、配偶者等、定住者などでも検討可能です。1年前時点の80点を自ら立証します。

70 POINTS / HSP STATUS

70点以上で高度専門職等として在留

70点以上の高度人材として3年以上継続在留している区分。80点ルートに該当しない場合に検討します。

70 POINTS / OTHER STATUS

別の在留資格で現在・3年前とも70点以上

高度専門職へ変更していなくても、3年前時点の70点と現在の70点を資料で立証できれば対象になり得ます。

現在の在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等の場合、身分・地位に応じた基本書類と、高度人材ルート固有のポイント資料を組み合わせます。

TWO-POINT PROOF

ポイント計算は「過去」と「申請時」の2点で行います

最初に時点を固定し、それぞれの時点で有効だった事実と証拠を対応させます。現在の資料だけで過去の点数まで当然に証明できるとは限りません。

開いた手帳とペン、腕時計を置いた机
01基準日を決める

80点は申請日の1年前、70点は3年前の日を特定します。

02過去時点を再計算

当時の年齢、職歴年数、年収、所属先、資格等で計算します。

03申請時点を再計算

最新のポイント表と申請日時点の事実で必要点数を確認します。

公式案内は、過去時点について現在のポイント計算表に基づく計算を原則としつつ、当時の計算表と当時対象だった項目を示して立証する取扱いも案内しています。どちらを用いるか、資料の入手可能性を含めて確認します。

THREE ACTIVITY CATEGORIES

ポイント表は活動類型ごとに選びます

職種名だけで選ばず、日本で実際に行う主たる活動と所属機関との契約・事業内容を確認します。

HSP 1(i)

高度学術研究活動

研究、研究指導、教育等。学歴、研究実績、年収等を対応するポイント表で確認します。

HSP 1(ii)

高度専門・技術活動

自然科学・人文科学分野の知識や技術を要する業務。学歴、職歴、年収、資格、日本語能力等を確認します。

HSP 1(iii)

高度経営・管理活動

事業の経営・管理に従事する活動。職歴、役職、年収、事業規模等を対応するポイント表で確認します。

異なる活動類型の有利な項目を混ぜて計算できません

高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれか、実際の活動に合う1つのポイント表で計算します。職務内容と選択類型が一致することが前提です。

POINT EVIDENCE

点数より先に「証明できる項目」を確認します

自己計算で点数が足りても、対象項目と基準日を裏付ける資料がなければ申請上の点数として認められない可能性があります。

主なポイント項目と資料例

  • 学歴:卒業証明書、学位証明書
  • 職歴:在職・退職証明書、職務内容が分かる資料
  • 年収:所属機関が作成した予定年収証明等
  • 研究実績:論文、特許、受賞・研究実績資料
  • 資格:対象となる国家資格・外国資格の証明
  • 日本語能力:対象試験の合格証明等
  • 所属機関・加算項目:対象事業・機関であることの資料

SPECIAL HIGHLY SKILLED / J-SKIP

特別高度人材(J-Skip)にも1年の特例があります

J-Skipは高度人材ポイント制とは別に、活動類型に応じた学歴または職歴と年収の基準で「特別高度人材」と認める制度です。

PERMANENT RESIDENCE1年特別高度人材としての特例

ポイント表ではなくJ-Skip基準を立証します

申請時点と1年前の時点で特別高度人材の基準に該当しているか、学歴または職歴と年収を示す資料から確認します。

すでに特別高度人材として認められている方と、別の在留資格で基準該当を主張する方では、使用する公式案内と提出資料が異なります。

「高度専門職2号」は在留期間が無期限ですが、在留資格「永住者」と同じ制度ではありません。活動範囲、家族の在留資格、将来の変更を踏まえて永住申請との違いを確認します。

GENERAL REQUIREMENTS

在留歴が短縮されても、一般要件は省略されません

高度人材の特例は主に在留歴要件を短縮するものです。素行、独立生計、公的義務、届出、在留状況等は別に審査されます。

緑のある歩道を駅へ向かう人の後ろ姿
03 / PUBLIC DUTIES

税金・社会保険・届出

必要期間の期限内納付と事業主としての社会保険義務も確認します。

年金・健康保険へ →
04 / STATUS & ACTIVITY

在留資格に対応する活動

転職・職務変更・所属機関変更後も資格と活動の整合を確認します。

現在の在留期間へ →

CASE CHECK

申請前に個別確認したいケース

CASE 01

高度専門職ではないが80点ある

現在の資格だけで除外せず、1年前の80点と現在の80点、活動類型との整合を確認します。

10年未満の特例記事へ →
CASE 02

誕生日で年齢点が下がる

申請日が変わると年齢区分も変わります。余裕点を含め、申請予定日で再計算します。

CASE 03

転職・昇進・年収変更があった

1年前・3年前と現在で所属機関や職務、予定年収が異なる場合、それぞれの時点の資料を分けて準備します。

転職直後の記事へ →
CASE 04

過去の職歴証明が取れない

職歴点を除いても基準を満たすかを先に確認し、必要なら代替資料と取得不能理由を検討します。

CASE 05

会社経営者・事業主である

高度経営・管理活動のポイントに加え、法人の税・社会保険の適正履行も確認します。

経営者の公的義務へ →
CASE 06

家族も同時に申請したい

家族が本人と同じ1年・3年特例を当然に使えるとは限りません。各人の資格と要件を分けて確認します。

家族同時申請の記事へ →

DOCUMENT PERIODS

80点ルートと70点ルートで提出期間が異なります

高度人材として必要点数を維持して継続在留した区分では、公式案内上、所得・住民税と公的年金・医療保険の提出対象期間が短縮されています。

申請区分所得・住民税公的年金・医療保険ポイントの過去基準日
80点以上・J-Skip直近1年分直近1年分申請日の1年前
70点以上直近3年分原則直近2年分申請日の3年前

現在の在留資格・身分、ポイント認定歴、特別高度人材の該当状況により公式チェックシートが分かれます。自己判断で期間を短縮せず、申請区分に対応する最新チェックシートを確認してください。

短い提出期間でも、過去の遅れが無関係になるとは限りません

永住許可は在留状況を総合的に審査します。直近資料だけでなく、把握している納付遅れや申告漏れ、事業主としての社会保険義務を申請前に整理します。

DOCUMENTS

高度人材ルートの主な必要書類

一般の永住申請資料に、申請区分に応じたポイント計算表またはJ-Skip基準資料と、各項目の疎明資料を追加します。

白い机に整理した書類と紺色のフォルダー
01 / APPLICATION

申請の基本書類

  • 永住許可申請書・写真
  • 理由書
  • 家族全員の住民票
  • パスポート・在留カード・了解書
02 / WORK & PAYMENTS

職業・所得・公的義務

  • 在職証明書・法人登記等
  • 申請区分に応じた所得・住民税資料
  • 国税の納税証明書
  • 年金・医療保険の加入納付資料
03 / POINT CALCULATION

ポイント計算表

  • 申請時点のポイント計算表
  • 1年前または3年前のポイント計算表
  • ポイント計算結果通知書(該当者)
  • 活動類型に対応する計算表
04 / EVIDENCE & GUARANTEE

疎明・資産・身元保証

  • 学歴・職歴・年収等のポイント資料
  • 預貯金・不動産等の資産資料
  • 身元保証書・保証人の身分資料
  • J-Skipの学歴・職歴・年収資料(該当者)

日本で発行される証明書は、公式案内上、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。外国語資料には日本語訳を添付します。

APPLICATION FLOW

申請までの4段階

01申請区分を選ぶ

80点・70点・J-Skipと現在資格を確認。

022時点を再計算

申請時と1年前・3年前を別々に計算。

03疎明資料を照合

各点数を基準日の資料で裏付け。

04一般要件を最終確認

素行、公的義務、収入、活動を点検。

NEXT STEP

次に確認するページ

PREPARE

必要書類

証明書の取得先と有効期間を整理します。

必要書類へ →
SUPPORT

永住申請サポート

ポイント確認から申請取次まで支援します。

サポートへ →

FAQ & OFFICIAL SOURCES

高度専門職・高度人材からの永住申請でよくある質問

高度専門職でなければ1年・3年の特例は使えませんか?

いいえ。別の在留資格でも、申請時と1年前に80点以上、または申請時と3年前に70点以上を有していたことを立証できる区分があります。現在資格に応じた基本書類も必要です。

現在80点ですが、1年前は70点でした。

80点の1年ルートは、原則として1年前時点でも80点以上であることが必要です。3年前と現在で70点以上を確認できるなら、70点の3年ルートを検討します。

過去のポイントは現在の計算表で計算しますか?

公式案内は現在のポイント計算表による計算を原則として示しています。ただし、当時のポイント表と当時対象だった項目を立証して計算する取扱いも案内されているため、どちらが適切か資料とともに確認します。

高度専門職のポイント通知書があれば他の資料は不要ですか?

通知書が対象時点のポイントを示す資料として使える場合がありますが、申請時点の計算、一般の永住申請資料、公的義務等が不要になるわけではありません。

予定年収は昨年の源泉徴収票の金額ですか?

高度人材ポイントの年収と、過去所得を示す税務資料は役割が異なります。申請時点の所属機関から受ける予定報酬を示す資料と、過去の所得・納税資料を区別して準備します。

家族も本人と同時に永住申請できますか?

同時申請の可否と必要書類は、各家族の在留資格、在留歴、身分関係、扶養状況によって異なります。本人の高度人材特例が家族へ自動適用されるとは限りません。

確認した主な一次情報

最終確認日:2026年8月30日。ポイント項目、加算対象、必要書類、運用は変更されることがあります。実際の申請時には最新の計算表と該当区分の公式チェックシートを確認してください。

申請時と過去時点のポイントを、
証明資料まで確認します

エールZEAL国際行政書士事務所が、80点・70点・J-Skipの申請区分、1年前・3年前のポイント、一般要件、必要書類を確認し、永住申請を支援します。

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