RESIDENCE HISTORY REQUIREMENTS
永住申請の在留年数・
在留歴の要件
原則は「引き続き10年以上」の在留ですが、単に日本へ来てから10年経てばよいわけではありません。そのうち5年以上をどの在留資格で過ごしたか、長期出国や在留の中断がないか、配偶者・定住者・高度人材等の特例が使えるかを確認します。
AT A GLANCE
最初に押さえる3つのポイント
原則は引き続き10年以上
日本に適法に在留してきた期間を確認します。途中で在留資格が消滅した場合や在留が中断した場合は注意が必要です。
うち5年以上は対象資格
就労資格または居住資格で引き続き5年以上が必要です。技能実習と特定技能1号は、この5年の就労資格期間から除かれます。
10年未満でも特例がある
日本人・永住者等の配偶者、定住者、高度人材、難民・補完的保護対象者、日本への貢献がある方などには特例があります。
THE 10-YEAR RULE
原則ルートは「10年以上+そのうち5年以上」
出入国在留管理庁のガイドラインは、原則として次の2段階の在留期間を求めています。
10年以上
日本での総在留期間
5年以上
対象となる就労資格または居住資格
合計15年が必要という意味ではなく、10年以上の在留期間の中に、対象となる就労資格または居住資格で引き続き5年以上の期間が含まれている必要があります。
HOW TO COUNT
どの在留資格の期間が5年部分に入るか
ガイドラインが求める5年は、対象となる就労資格または居住資格での在留です。在留資格ごとの位置づけを混同しないようにします。
| 在留資格・期間 | 10年の総在留期間 | 対象資格での5年部分 | 確認点 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など | 確認対象 | 対象となる就労資格 | 実際の活動が在留資格に合っているか |
| 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 確認対象 | 対象となる居住資格 | 身分関係・地位と在留の継続 |
| 技能実習 | 総在留期間では経歴として確認 | 就労資格の5年から除外 | 技能実習後に対象資格へ変更した時点 |
| 特定技能1号 | 総在留期間では経歴として確認 | 就労資格の5年から除外 | 特定技能2号等へ変更した場合の期間 |
| 特定技能2号 | 確認対象 | 就労資格の5年に含まれる | 入管庁Q&Aで対象となる旨が明示 |
| 留学、家族滞在など | 総在留期間では経歴として確認 | 通常、就労資格・居住資格の5年部分には入らない | 対象資格へ変更した時点からの期間 |
対象となる在留資格を持っていても、資格に応じた活動を行っていない期間や必要な届出をしていない事情がある場合は、別の審査上の問題が生じ得ます。
EXCEPTIONS
原則10年在留の主な特例
特例は「在留年数だけ」の緩和です。公的義務、現在の在留期間、在留資格の基準など、他の要件まで自動的に免除されるわけではありません。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。
日本人配偶者の詳細日本人・永住者等の実子等
引き続き1年以上日本に在留していること。親子関係や出生後の在留状況を確認します。
永住者の実子等を確認定住者
「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していること。
定住者の詳細高度人材70点以上
原則3年以上、継続して70点以上を有することを申請時と基準時点の資料で立証します。
高度人材の詳細高度人材80点以上
原則1年以上、継続して80点以上を有することを申請時と1年前時点の資料で立証します。
ポイント立証を見るその他の特例
難民・補完的保護対象者、我が国への貢献が認められる方、地域再生計画の対象者、特別高度人材などの特例があります。
申請ルート一覧CONTINUOUS RESIDENCE
長期出国がある場合の「引き続き在留」
永住許可ガイドラインは「引き続き」在留していることを求めていますが、一般の永住申請について「1回○日」「年間○日」という一律の公開基準は示していません。

出国期間と回数
短い出国でも回数が多い場合、長期間の出国がある場合など、過去の出入国を一覧にして確認します。
出国した理由
出張、海外赴任、家族の看護、出産、療養、学業など、理由と必要性を客観資料で説明できるか確認します。
日本での生活基盤
住居、家族、勤務先、収入、納税、社会保険など、日本が生活の本拠であったことを示す事情を確認します。
在留資格の継続
再入国許可・みなし再入国許可の期限、在留期限、単純出国の有無など、在留資格が途切れていないかを確認します。
再入国手続は在留資格を維持して戻るための制度です。一方、永住許可で求められる「引き続き在留」は、出国の長さ・理由や日本での生活実態を含めて個別に確認されます。
BUILD YOUR TIMELINE
在留歴は時系列で確認する
在留カードだけでは過去の在留資格や出国期間をすべて確認できません。次の順番で一つの年表にします。
短期滞在からの経歴ではなく、中長期在留者としての在留開始時点とその後の資格を確認します。
10年の総期間と、対象資格での5年部分の開始日を分けて記録します。
転職、退職、結婚、離婚、在留資格変更と必要な届出を時系列に入れます。
パスポート、出入国記録、勤務先資料などから期間と理由を確認します。
適用する原則・特例の基準時点から逆算し、要件と提出資料の対象期間を確定します。
WHAT TO CHECK
確認に使う情報・資料

- 現在と過去の在留カード・在留資格
- パスポートの出入国印・旅券履歴
- 在留資格変更・更新の許可時期
- 勤務先・退職・転職の年月日
- 結婚・離婚・家族関係の年月日
- 出国日・再入国日・出国理由
- 再入国許可・みなし再入国の利用
- 住民票、課税資料、社会保険の履歴
入国日、資格変更日、出国期間が曖昧な場合は、手元のパスポートや許可通知、勤務資料などを照合します。申請書の記載と客観資料が一致することが重要です。
NEXT STEP
在留年数を確認した後のページ
FAQ
在留年数・在留歴についてよくある質問
留学期間は10年の中に入りますか?
留学期間は日本での在留歴として確認されますが、原則ルートで必要な「就労資格または居住資格で5年以上」の期間には通常入りません。留学から対象資格へ変更した時点を確認してください。
技能実習や特定技能1号の期間はどうなりますか?
ガイドラインは、技能実習と特定技能1号を、原則ルートの5年部分に必要な就労資格から除外しています。一方、特定技能2号の期間は就労資格の期間に含まれると入管庁Q&Aで案内されています。
海外出張が多いと申請できませんか?
海外出張の回数だけで一律に申請できないとはいえません。出国期間、回数、業務上の必要性、日本での勤務・住居・家族・納税等の生活基盤を資料で確認します。
日本人と結婚しましたが、配偶者ビザへ変更していません。特例は使えますか?
ガイドラインの配偶者特例は、在留資格名だけでなく日本人等の配偶者という身分関係を基礎とします。ただし、婚姻の実体、現在の在留資格、就労・届出状況などの個別確認が必要です。日本人の配偶者から永住をご覧ください。
家族で同時に申請する場合、全員が同じ在留年数ですか?
家族それぞれの在留資格、在留歴、身分関係に基づいて要件を確認します。主申請者が要件を満たしていても、家族全員が自動的に同じ結論になるわけではありません。家族同時申請の解説をご確認ください。
本ページの主な確認資料
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「高度外国人材の優遇措置」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
最終確認日:2026年8月30日。制度・運用は変更されることがあります。申請時は必ず最新の公的情報と個別事情をご確認ください。
CONSULTATION
複雑な在留歴を、申請前に一本の年表へ整理します。
エールZEAL国際行政書士事務所では、過去の在留資格、転職、家族関係、出国期間を整理し、原則・特例のどのルートが適用されるか、申請時期をいつにするかを確認します。
