JAPANESE SPOUSE TO PERMANENT RESIDENCE
日本人の配偶者等から
永住申請
日本人と結婚している方は、原則10年の在留歴に代わる特例を検討できます。ただし、結婚年数だけでなく、実体を伴う婚姻生活、日本での継続在留、税金・年金・健康保険、世帯の生活基盤、現在の在留期間を一体で確認します。
SPECIAL RESIDENCE RULE
配偶者ルートは「婚姻3年」と「日本在留1年」の両方を確認
2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインは、日本人の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合を、原則10年在留の特例としています。
3年以上
1年以上
海外での婚姻生活も、婚姻3年の確認対象になり得ます
ガイドラインは、3年間すべてを日本で暮らしていることまでは示していません。海外で実体を伴う婚姻生活を続け、その後日本で引き続き1年以上在留している場合も、事実関係と資料を確認します。
一方、婚姻届を提出してから3年経っていても、長期間別居している、共同生活の実態が乏しい、婚姻関係が破綻している等の場合は、形式的な年数だけで判断できません。
日本人の実子等の場合:日本人の実子(特別養子を含む)等は、配偶者と異なり「婚姻3年」ではなく、日本で引き続き1年以上在留していることが特例として示されています。対象関係と必要書類を個別に確認します。
MARRIAGE REALITY
「実体を伴う婚姻生活」を資料で説明できるか
戸籍に婚姻の記載があることは重要ですが、それだけで婚姻生活の実態がすべて証明されるわけではありません。通常の同居世帯と異なる事情がある場合は、背景を整理します。

法的な婚姻関係
日本人配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国が発行する婚姻証明書等で身分関係を確認します。
共同生活の状況
住民票、居住状況、家計、連絡、子どもの養育等から、夫婦としての生活が継続しているか確認します。
例外事情の説明
単身赴任、介護、出産、海外勤務等で別居している場合は、理由・期間・交流・今後の同居予定を客観資料と整合させます。
重要なのは、別居の理由と婚姻関係の実態を一貫して説明できることです。事実と異なる同居状態を作ったり、住民票だけを合わせたりしてはいけません。
LEGAL EXCEPTION
法律上の特例があっても、審査資料は必要です
日本人の配偶者または子については、入管法上、素行善良要件と独立生計要件に適合することを要しない特例があります。ただし、他の確認事項や提出資料まで不要になるわけではありません。
引き続き確認される主な事項
- 実体を伴う婚姻・親子関係
- 日本での継続在留と現在の在留期間
- 納税、年金、健康保険、入管法上の届出等の公的義務
- 申請人または扶養者の職業・所得・世帯状況
- 在留状況、法令遵守、提出資料の整合
公式の提出書類案内でも、職業、直近3年の所得・住民税、直近2年の年金・医療保険等が求められています。
MARRIAGE & RESIDENCE TIMELINE
婚姻と在留の2本の時間軸を重ねます
結婚日だけでなく、交際、婚姻、同居・別居、来日、在留資格の変更、出国を時系列にすると、申請日と必要な説明が明確になります。

日本と本国双方の届出日・証明書を確認。
同居地、海外生活、別居期間と理由を整理。
来日、資格変更、出国を含め継続1年を確認。
在留期間と公的義務を含め申請日を決定。
結婚3年の到達日と、日本での継続在留1年の到達日は異なる場合があります。どちらか遅い方を基準に、他の要件が整っているか確認します。
CASE CHECK
申請前に個別確認したいケース
夫婦が別居している
単身赴任、介護、子どもの学校等、別居理由と婚姻生活の継続を資料で整理します。
別居中の永住申請へ →海外で結婚生活をしていた
海外での婚姻生活の実態と、日本で引き続き1年以上在留していることを別々に立証します。
在留資格は就労ビザのまま
ガイドラインは日本人の「配偶者」であることを基準にしています。現在の資格名だけで除外せず、身分関係と提出区分を個別確認します。
就労ルートとも比較 →配偶者が無職・収入が少ない
申請人本人の収入、配偶者収入、貯蓄、扶養、住居費等を含む世帯の生活基盤を確認します。
扶養家族の考え方へ →再婚・離婚歴がある
現在の婚姻関係の成立、過去の届出、子ども、戸籍・婚姻証明の整合を確認します。
配偶者の協力が得にくい
通常、配偶者が身元保証人となり、戸籍・住民票・職業所得資料等も必要です。取得可能性と婚姻実態を申請前に確認します。
身元保証人へ →OFFICIAL DOCUMENT PERIODS
配偶者ルートの公的義務は「3年」と「2年」を確認
日本人の配偶者向け提出書類案内では、所得・住民税と、年金・医療保険で確認対象期間が異なります。
申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を確認します。
- 課税(非課税)証明書・納税証明書
- 普通徴収期間の期限内納付資料
- 国税の納税証明書
期間中に加入した制度ごとに納付状況を確認します。
- 厚生年金・国民年金
- 健康保険・国民健康保険
- 転職・退職・扶養変更時の切替
期限後に支払った場合
申請時点で納付済みでも、当初の納期限内に履行していない場合は原則として消極的に評価されます。配偶者の扶養に入る前後、転職、退職、転居等で納付方法が変わった期間を特に確認します。
DOCUMENTS
日本人の配偶者向け必要書類
最新の公式チェックシートを正本に、婚姻・世帯・公的義務の資料を揃えます。日本で発行される証明書は原則発行日から3か月以内です。

申請の基本書類
- 永住許可申請書・写真
- パスポート・在留カード
- 了解書
- セルフチェックシート
婚姻・世帯の資料
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 申請人の国籍国発行の婚姻証明書
- 申請人を含む世帯全員の住民票
- 親族一覧表(対象となる場合)
職業・所得・納税の資料
- 在職証明書等
- 直近3年の住民税関係資料
- 国税の納税証明書
- 無職等の場合の説明資料
社会保険・身元保証の資料
- 直近2年の年金・医療保険資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項資料
- 必要に応じて別居等の補足資料
日本人配偶者ルートの公式一覧では、定住者・就労資格向けのような「永住を必要とする理由書」は基本書類として掲げられていません。ただし、別居、長期出国、納付遅れ等の個別事情について説明書が必要になる場合があります。
APPLICATION FLOW
申請時期を決める4段階
戸籍・婚姻証明と婚姻成立日を照合。
婚姻生活と日本在留を別々に確認。
税3年、年金・医療保険2年を整理。
別居等の説明と現在の在留期間も確認。
NEXT STEP
次に確認するページ
FAQ & OFFICIAL SOURCES
日本人の配偶者からの永住申請でよくある質問
海外で2年、日本で1年結婚生活をしています。3年に含まれますか?
海外期間も実体を伴う婚姻生活であれば3年の確認対象になり得ます。あわせて、日本で引き続き1年以上在留していることと、婚姻生活の実態を資料で確認します。
日本人と結婚していますが、就労ビザのままです。
ガイドラインの特例は日本人の「配偶者」であることを示しており、現在の在留資格名だけで結論を出しません。婚姻関係、在留歴、提出書類区分を個別に確認してください。
別居中でも永住申請できますか?
別居だけで一律に結論は決まりません。別居理由、期間、生活費、交流、子どもの養育、今後の同居予定等から婚姻関係の実態を説明できるか確認します。
日本人配偶者が無職でも申請できますか?
無職だけで直ちに申請できないわけではありません。申請人本人の収入、世帯収入、貯蓄、扶養、住居費、公的義務等から生活基盤を確認します。
結婚3年・日本在留1年なら必ず許可されますか?
いいえ。この期間は原則10年在留に関する特例です。婚姻の実態、公的義務、在留状況、現在の在留期間、提出資料の整合等も審査されます。
確認した主な一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1(配偶者・実子等)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格以外)」
- 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
最終確認日:2026年8月30日。必要書類・運用は変更されることがあります。実際の申請時には最新の公式ページと日本人の配偶者用チェックシートを確認してください。
