WORK VISA TO PERMANENT RESIDENCE

就労ビザから
永住申請

技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、介護、研究、教育等の就労資格から永住を目指す方へ。単に日本に10年いたかではなく、就労資格等での5年、転職・休職、収入、税金、年金・健康保険、仕事内容と在留資格の整合まで時系列で確認します。

OFFICIAL STANDARD

就労ルートの在留歴は「10年」と「5年」を分けて数えます

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインは、原則として引き続き10年以上日本に在留し、その期間のうち、一定の就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留することを示しています。

RESIDENCE HISTORY合計10年以上
+
就労等5年以上

2つの期間を同時に満たす必要があります

第1段階:留学等を含む日本での継続在留が、原則として合計10年以上あるかを確認します。

第2段階:その10年の中に、技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で、引き続き5年以上の期間があるかを確認します。

入国日だけで数えるのではなく、在留資格の変更日、転職・休職、出国期間、現在までの活動を一本の時系列にします。

技能実習・特定技能1号の期間に注意

これらの期間は日本での総在留歴を確認する材料になりますが、ガイドライン上、就労資格等で求める5年の部分からは除かれています。特定技能2号や個別の「特定活動」等は、資格・指定内容を確認して判断します。

STATUS CHECK

資格名だけでなく、実際の活動を確認します

「就労ビザ」は通称です。永住申請では、在留カードの資格名、許可された活動、実際の仕事、届出状況が一致しているかを確認します。

MAIN ROUTES

一般的な就労資格

技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、介護、研究、教育、教授等。各資格で認められる活動を継続しているか確認します。

SEPARATE REVIEW

経営・管理・自営業

就労ルートの一つですが、会社の税務・社会保険、役員報酬、事業実態等にも確認が広がります。経営・管理の専門ページへ

SPECIAL ROUTES

高度人材に該当する可能性

就労資格で在留中でも、70点・80点を立証できれば在留歴特例を検討できます。高度人材ルートへ

特定活動は指定内容によって扱いが異なります。出入国在留管理庁は、就労が認められる特定活動でも、専門的・技術的分野に属するか、更新制限があるか等により、永住ガイドライン上の就労資格に該当するかが異なると公表しています。

BUILD YOUR TIMELINE

在留歴は4本の線で整理します

パスポートの出入国記録、在留カード、履歴書、雇用資料を突き合わせ、空白期間や説明の不一致を早めに見つけます。

開いた手帳とペン、腕時計を置いた机
01在留資格の変遷

留学、就労資格への変更、更新、資格変更の日付を整理。

02勤務・活動の変遷

入社、退職、転職、休職、派遣先変更、職務内容を整理。

03出入国の履歴

長期・頻繁な出国があれば期間、目的、生活拠点を確認。

04公的義務の履歴

住民税、国税、年金、健康保険の加入・納付を時系列化。

「引き続き」の判断は単純な日数基準だけではありません。長期出国や生活拠点の変化がある場合は、海外出張・一時帰国と在留歴も確認してください。

JOB CHANGE

転職しただけで不許可になるわけではありません

ただし、転職直後・試用期間中・離職期間ありの場合は、現在の仕事の継続性、収入の変化、在留資格との整合、必要な届出を丁寧に確認します。

緑のある歩道を駅へ向かう人の後ろ姿

転職時に確認する6項目

  • 退職日・入社日と無職期間の長さ
  • 新しい職務が現在の在留資格で認められる活動か
  • 所属機関等に関する届出を行ったか
  • 給与・雇用形態・契約期間がどう変わったか
  • 住民税の特別徴収から普通徴収への切替と納期限
  • 健康保険・厚生年金・国民年金等の切替に空白がないか

転職理由とキャリアの一貫性を説明できても、公的義務の切替漏れや、現在の仕事と在留資格の不整合があれば別の問題になります。

申請後に転職した場合も、審査中の変更を放置せず、必要な届出と入管への情報提供を検討します。詳しくは永住申請中の転職をご確認ください。

REVIEW POINTS

就労ビザから永住するための6項目

「10年いる」だけで申請を決めず、次の6項目を同じ基準日で確認します。

01 / HISTORY

在留年数・在留歴

10年・5年の期間と出国歴を確認。詳しく見る

02 / INCOME

年収・生活の安定

収入額だけでなく継続性と世帯負担を確認。詳しく見る

03 / TAX

税金・納期限

所得・納税と期限内履行を確認。詳しく見る

04 / INSURANCE

年金・健康保険

加入、切替、納付資料を確認。詳しく見る

05 / CONDUCT

素行・在留手続

刑罰、交通違反、各種届出等を確認。詳しく見る

06 / PERIOD

現在の在留期間

申請時点の在留期間が基準を満たすか確認。詳しく見る

OFFICIAL DOCUMENT PERIODS

公式書類案内では「5年」と「2年」を確認します

就労資格向けの提出書類案内は、住民税と社会保険について異なる確認対象期間を示しています。転職や転居がある場合は、取得先と納付方法を年度・月ごとに整理します。

RESIDENT TAX直近5年分

申請人および申請人を扶養する方の所得・納税状況を確認します。

  • 課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 普通徴収期間は期限内納付を示す通帳・領収証等
  • 市区町村で5年分を発行できない場合は発行可能な最長期間
PENSION & HEALTH INSURANCE直近2年分

加入した制度ごとに、公的年金と公的医療保険の納付状況を確認します。

  • 厚生年金と国民年金の切替
  • 健康保険と国民健康保険の切替
  • 事業主の場合は事業所の社会保険料資料も確認

申請時点で納付済みでも、納期限後の支払いは原則として消極的に評価されます。遅れがある場合は事実を隠さず、期間、理由、その後の履行状況、申請時期を整理します。

DOCUMENTS

就労資格向けの必要書類を4群に分けて準備

公式チェックシートを正本として、ご本人の勤務・家族・納付状況に応じて補足資料を加えます。日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内です。

白い机に整理した書類と紺色のフォルダー
01 / APPLICATION

申請の基本書類

  • 永住許可申請書・写真
  • 永住を必要とする理由書
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書・身元保証人の身分資料
  • 了解書
02 / FAMILY & WORK

世帯・職業の資料

  • 申請人を含む世帯全員の住民票
  • 在職証明書
  • 自営業は確定申告書控え・登記事項証明書等
  • 無職・休職等は説明書と立証資料
03 / TAX & INCOME

所得・納税・資産の資料

  • 直近5年分の住民税関係証明
  • 期限内納付を示す資料
  • 国税の納税証明書
  • 預貯金通帳等(必要に応じて)
04 / SOCIAL INSURANCE

年金・医療保険の資料

  • 直近2年の年金記録・領収証等
  • 健康保険・国民健康保険の加入納付資料
  • 番号部分を復元できない状態に処理
  • 事業主は事業所納付資料

書類の詳細と取得先は永住申請の必要書類、理由書の組み立ては永住申請の理由書で確認できます。

CASES REQUIRING CARE

申請前に個別確認したいケース

CASE 01

転職直後・試用期間中

現在の雇用と収入の継続性を示す資料が少ないため、申請時期と説明を検討します。

転職直後の記事へ →
CASE 02

離職・無職・休職期間がある

生活維持、再就職、収入推移、社会保険の切替を一体で整理します。

離職期間の記事へ →
CASE 03

税・年金・保険に遅れがある

現在払ったかだけでなく、当初の納期限、遅延理由、再発防止、経過期間を確認します。

税金の遅延納付へ →
CASE 04

仕事内容と在留資格が合っているか不安

職種名ではなく、具体的な業務内容が許可された活動に該当するかを確認します。

個別相談へ →
CASE 05

海外出張・一時帰国が多い

出国日数だけでなく、日本に生活基盤が継続していたかを資料で整理します。

長期出国の記事へ →
CASE 06

特定技能・技能実習の期間がある

総在留歴と、就労資格等で求める5年を分けて数え、現在の資格と申請可能時期を確認します。

特定技能2号の記事へ →

APPLICATION FLOW

申請時期を決めるまでの4段階

証明書を先に取得するのではなく、対象期間と問題点を特定してから必要書類を確定します。

0110年・5年を計算

資格変更、出国、就労期間を日付で確認。

02勤務・収入を確認

転職、休職、現在の職務と安定性を整理。

03公的義務を照合

税5年、年金・医療保険2年を確認。

04申請日と資料を決定

理由書・補足資料・申請後の対応を設計。

NEXT STEP

次に確認するページ

ROUTE HUB

在留資格別の永住申請

他の申請ルートや高度人材特例と比較します。

ルート一覧へ →
SUPPORT

永住申請サポート

個別確認から申請取次までの支援内容です。

サポートへ →

FAQ & OFFICIAL SOURCES

就労ビザからの永住申請でよくある質問

留学2年・就労8年なら永住申請できますか?

合計10年と就労資格等で5年以上という期間だけを見ると検討対象になり得ます。ただし、継続在留、出国歴、現在の在留期間、収入、公的義務、素行等を含めて判断します。

転職したばかりでも申請できますか?

転職直後という事実だけで一律に申請できないわけではありません。新しい仕事の安定性、収入、職務内容、届出、税・社会保険の切替を確認し、申請時期を検討します。

技能実習や特定技能1号の期間は全部無駄になりますか?

総在留歴を確認する際の期間と、就労資格等で求められる5年の期間を分けて考えます。ガイドラインは技能実習・特定技能1号を5年部分から除外しています。

年収はいくらあれば許可されますか?

出入国在留管理庁は全国一律の許可年収額を公表していません。収入の継続性、扶養人数、世帯収入、生活費、納税状況等から将来の生活安定性を確認します。

永住申請中に在留期限が来たら、更新は不要ですか?

永住許可申請と在留期間更新は別の手続です。審査中に現在の在留期間が満了する場合は、満了日までに別途更新申請が必要です。申請中の在留期間更新もご確認ください。

転職歴や納付状況を含めて
申請可能な時期を確認します

エールZEAL国際行政書士事務所が、在留歴、勤務状況、税・社会保険を時系列で整理し、就労ビザからの永住申請をサポートします。

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