PERMANENT RESIDENCE DOCUMENT GUIDE
永住申請の
必要書類
必要書類は、全員が同じ一式ではありません。現在の在留資格・身分関係・申請ルートを選び、出入国在留管理庁の最新チェックシートを正本にして、税・年金・健康保険の対象期間と取得先を確認します。
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書類集めの前に、申請ルートを確定する
最初に市役所へ行くのではなく、申請人の資格区分と家族・扶養関係を確定します。順番を逆にすると、必要年数が足りない証明書や、申請日までに期限切れになる証明書を集めてしまいます。
在留カードと身分関係から公式の申請区分を選びます。
該当ページの提出書類チェックシートを正本にします。
住民税・年金・健康保険等の必要年数を確定します。
転職、遅延納付、会社経営、家族関係等を補足します。
必要書類は在留資格・身分・申請時点の運用で変わります。不足書類があると審査が大幅に遅れたり、不利益処分となったりする可能性があると、出入国在留管理庁も案内しています。
FIVE OFFICIAL ROUTES
公式の5区分から必要書類を選びます
出入国在留管理庁の永住許可申請ページは、申請人の在留資格・身分と高度人材のルートに応じて1から5へ分かれています。
日本人・永住者等の配偶者/実子
婚姻証明書、戸籍、出生証明書等の身分関係資料が中心です。配偶者と実子では住民税資料の対象年数も異なります。
公式の申請1を確認 →定住者
理由書、職業、住民税、国税、年金・医療保険、資産等を確認します。
公式の申請2を確認 →就労資格/家族滞在
在職・事業資料、理由書、所得・納税、社会保険、家族滞在では身分関係等も準備します。
公式の申請3を確認 →高度人材外国人
70点・80点と1年・3年ルートを分け、申請時と基準時のポイント計算表・疎明資料を揃えます。
公式の申請4を確認 →特別高度人材(J-Skip)
確認済みか未確認かを分け、学歴・職歴・年収など特別高度人材基準の資料を準備します。
公式の申請5を確認 →申請ルートの違いは、在留資格別の永住申請で比較できます。資格名だけで判断できない場合は、在留カード、婚姻・出生関係、過去の在留資格の変遷を確認します。
COMMON DOCUMENTS
多くの申請で確認する基本書類
次は代表的な書類群です。全員に同じ書類が必要という意味ではありません。申請ルート別の公式チェックシートと照合してください。
申請人の基本
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カードの提示
- セルフチェックシート
- 了解書
家族・住所・職業
- 世帯全員の住民票
- 戸籍、婚姻・出生証明等
- 在職証明書
- 確定申告書控え・登記事項証明書等
- 扶養者の職業・所得資料
収入・公的義務
- 住民税の課税/非課税・納税証明
- 期限内納付を示す通帳・領収証等
- 国税の納税証明書(その3)
- 年金記録・保険料資料
- 医療保険の資格・納付資料
説明・保証
- 理由書(必要な区分)
- 身元保証書
- 身元保証人の本人確認書類
- 職業や無職期間の説明書
- 不足・取得不能資料の説明
生活・資産
- 預貯金通帳の写し等
- 不動産登記事項証明書等
- 世帯収入を示す資料
- 扶養人数・送金関係資料
- 住居・家計を補足する資料
ルート固有
- ポイント計算表・疎明資料
- 特別高度人材の基準資料
- 法人の社会保険納付資料
- 許認可・事業実態資料
- 個別事情に応じた追加資料
在留カード交付日に1歳未満の方を除き、1歳以上の方は写真が必要です。古い案内にある「16歳未満は不要」を前提にしないでください。
DOCUMENT PERIODS
「何の書類か」だけでなく「何年分か」を確認
対象期間は申請区分によって異なります。次は代表例です。実子等、高度人材の点数・期間、扶養関係によって変わるため、必ず該当する最新チェックシートを確認します。
≠
社会保険の年数
≠
証明書の有効期間
申請人と扶養者の住民税関係資料は原則として直近3年分。日本人・永住者・特別永住者の実子等は直近1年分と公式案内に区別があります。
所得・住民税関係は原則として直近5年分。本人だけでなく扶養者の資料が対象になる場合があります。
所得・住民税関係は原則として直近5年分。転職、普通徴収、自営業期間を年月で区切って確認します。
1年・3年ルートや身分関係により税資料の期間が異なり、ポイントを基準時点で立証する資料も必要です。
多くの区分で直近2年間の加入・納付状況を確認。加入制度が変わった場合は制度ごとの資料を揃えます。
公式案内では原則として発行日から3か月以内。申請予定日から逆算して取得します。
WHERE TO OBTAIN
主な取得先を先に割り振る
一つの窓口で全部は揃いません。対象年度・加入制度・転居歴・職業に応じ、取得先と所要日数を管理します。

市区町村
- 住民票
- 住民税の課税/非課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 国民健康保険料(税)の納付証明等
国保の書類は、年度・世帯主名義・記載される納付情報を確認して請求します。『国民健康保険の証明書を自治体へ請求するときの確認事項』もご確認ください。
税務署・e-Tax
- 納税証明書(その3)
- 申告所得税・法人税等の確認
- 確定申告関係資料
日本年金機構
- ねんきんネットの各月記録
- 被保険者記録照会回答票等
- 事業主の社会保険料納入証明等
勤務先・所属機関
- 在職証明書
- 源泉徴収票
- 給与・雇用・職務関係資料
- 高度人材ポイントの疎明資料
法務局・事業関係機関
- 法人・不動産の登記事項証明書
- 営業許可・届出関係
- 事業実態を示す資料
本国機関・大使館等
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 親族関係を示す公文書
- 日本語訳
年度ごとの賦課期日と転居歴により、過去に住んでいた市区町村で取得することがあります。発行できない年度がある場合は、出せないままにせず、理由と代替資料を検討します。
FORMAT & HANDLING
有効期間・翻訳・原本・番号の扱い

日本の証明書は原則3か月以内
住民票、課税・納税証明、戸籍、登記事項証明書等は、公式案内上、原則として発行後3か月以内です。早く取りすぎないよう申請日から逆算します。
外国語資料には日本語訳
外国語で作成された書類には日本語の翻訳文を付けます。氏名、日付、地名、証明番号の対応が分かるようにし、訳者情報も整理します。
婚姻・出生証明書や外国の学歴資料を準備する方は、外国語書類と日本語訳の準備・照合手順で、原文と訳文の確認項目を整理してください。
原本返却は提出時に確認
提出資料は原則返却されません。再取得が難しい原本の返却を希望する場合は、申請時に原本と写しを示し、管轄官署の取扱いを確認します。
番号は復元できない状態へ
住民票はマイナンバーを省略。年金基礎番号、保険者番号、被保険者等記号・番号がある写しは、公式案内に従い黒塗り等で復元できないようにします。
マイナ保険証への移行後は、加入状況に応じてマイナポータルの資格情報画面や資格確認書等を使用する案内があります。申請時点の公式チェックシートで対象資料を確認してください。
CONSISTENCY REVIEW
書類が揃っていても、内容が一致しなければ説明が必要
永住申請では、書類の枚数よりも、在留歴・職業・収入・家族・納付の事実が時系列で一貫しているかが重要です。

転職・休職・無職期間
- 在職証明書と住民税所得の年度差
- 転職届・所属機関届出との整合
- 育休・病休・失業期間の説明
税・年金・保険の切替
- 退職後の国民年金・国保加入
- 普通徴収の納期限と支払日
- 会社役員の事業所納付状況
婚姻・子・扶養関係
- 住民票と海外証明書の表記
- 同居・別居と生活実態
- 国外扶養親族と送金資料
在留資格・出入国・届出
- 長期出国と継続在留
- 過去の資格変更と実際の活動
- 住所・勤務先変更の届出
客観資料と一致する事実を、日付・原因・是正状況・現在の状況に分けて説明します。未確認の事実を推測したり、証明書と矛盾する説明を作ったりしません。
PREPARATION ORDER
期限切れと取り漏れを防ぐ5段階
在留年数・現在の在留期間・納付状況を確認。
税・年金・保険・転居・職歴の対象期間を特定。
本国証明、年金照会、勤務先・事業資料を依頼。
住民票・税証明・戸籍・登記等を申請日に近づける。
申請書、理由書、証明書、翻訳、写しを最終確認。
審査中に現在の在留期限が来る場合、永住申請とは別に在留期間更新許可申請が必要です。永住申請を出しただけでは現在の在留期限は延びません。
DOCUMENT CLUSTER
書類ごとの詳しい解説へ
理由書
必要な区分、書く内容、事実と資料のつなぎ方を確認します。
理由書の解説へ →身元保証人
なれる人、保証内容、用意する資料を整理します。
身元保証人の解説へ →証明書が出ない年度
転居や入国時期で住民税証明を取得できない場合を確認します。
詳しい記事へ →追加資料の依頼
入管から追加提出を求められた場合の整理方法です。
詳しい記事へ →OFFICIAL FEE UPDATE
官公署手数料は受付日で確認する
10月1日
改定
2026年9月30日までの受付は改定前の手数料
2026年8月31日時点で、永住許可時の官公署手数料は1人10,000円です。出入国在留管理庁は、2026年10月1日以後に受付する申請から手数料を改定すると公表しています。
2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以後になっても改定前の金額です。実際の申請時には、最新の手数料改定案内を確認してください。
この官公署手数料は、当事務所のサポート料金とは別です。許可されたときに納付します。
FAQ & OFFICIAL SOURCES
必要書類でよくある質問
必要書類は全員同じですか?
同じではありません。日本人・永住者等の配偶者や実子、定住者、就労資格・家族滞在、高度人材、特別高度人材で公式案内が分かれています。さらに扶養者、職業、加入制度、個別事情で追加資料が変わります。
理由書は必ず必要ですか?
公式の申請区分によって取扱いが異なります。定住者、就労資格、家族滞在、高度人材・特別高度人材等では理由書が案内されています。配偶者等の区分でも個別事情の説明資料が必要になることがあります。
住民税の証明書は何年分必要ですか?
配偶者ルートは原則3年、実子等は1年、定住者・就労資格・家族滞在は原則5年など、申請区分で異なります。高度人材ルートも1年・3年等の違いがあるため、最新の該当チェックシートで確認してください。
納税証明書で納付済みなら、領収書は不要ですか?
普通徴収の期間がある場合、納付済みかだけでなく納期限内に納めたかを示す通帳写し・領収証等が求められることがあります。給与天引きの期間と普通徴収の期間を分けて確認します。
外国語の婚姻証明書・出生証明書はそのまま出せますか?
外国語で作成された資料には日本語訳を付けます。原文と翻訳の氏名・日付・地名等が対応するようにし、表記の違いがある場合は説明します。
書類を全部揃えれば許可されますか?
必要書類の提出は審査の入口です。書類が揃っていても、在留歴、素行、独立生計、公的義務、現在の在留期間等の許可要件を満たすかは別に審査されます。
確認した主な一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請2」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請3」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請4」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請5」
- 提出書類一覧表(概要版・就労資格)
- 提出書類一覧表(概要版・就労資格以外)
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
最終確認日:2026年8月31日。必要書類、写真、証明期間、手数料、提出方法は変更されることがあります。実際の申請時には、該当する最新の公式チェックシートを確認してください。
必要書類を集める前に、
申請ルートと対象期間を確定します
エールZEAL国際行政書士事務所が、在留資格・家族関係・職歴・転居歴・納付履歴を確認し、公式チェックシートを基準に必要書類を個別設計します。
