CURRENT PERIOD OF STAY
永住申請の
現在の在留期間
永住許可ガイドラインは、現在持っている在留資格について「最長の在留期間」で在留していることを求めています。2026年時点では3年の在留期間も最長として扱われますが、2027年4月1日から取扱いが変わります。経過措置があるため、現在の在留カードと期限を確認して判断します。
OFFICIAL STANDARD
必要なのは「現在の許可年数」であり、日本で暮らした年数とは別です
ガイドラインが確認しているのは、現在の在留カードに表示された在留期間が、その在留資格について定められた最長の期間であるかです。日本で何年暮らしてきたかという在留歴の要件とは分けて確認します。
最長期間を確認
「10年在留」と「5年の在留期間」は違う確認項目です
たとえば、技術・人文知識・国際業務で長年在留していても、現在の許可が1年であれば「現在の在留期間」の確認が残ります。反対に、5年の許可を持っていても、必要な継続在留年数を満たすとは限りません。
在留年数、現在の在留期間、税金・年金、素行などは、それぞれ別の審査項目です。一つを満たしても、他の要件が自動的に満たされるわけではありません。
ここでいう3年・5年は、在留カードに記載された「在留期間」です。在留期限までの残り日数や、査証(ビザ)の有効期間を指すものではありません。
在留年数・在留歴
原則10年、配偶者・定住者・高度人材等の特例など、日本で継続して在留した期間を確認します。
- 日本での継続在留期間
- 就労資格・居住資格での期間
- 長期出国や在留資格の変更
現在の在留期間
今の在留資格について、在留カードに何年の期間が付与されているかを確認します。
- 現在の在留資格
- 在留期間が1年・3年・5年等のどれか
- 在留期限と更新時期
RULE CHANGE 2027
3年の在留期間に関する取扱いは、2027年4月1日に変わります
出入国在留管理庁は2026年2月24日にガイドラインを改訂し、3年を最長期間とみなす従来の取扱いを2027年4月1日に改めることを公表しました。同時に、3月31日時点で3年を持つ方への経過措置も設けています。
3年も「最長」として扱う
在留期間が3年であれば、ガイドライン上の「最長の在留期間」を持つものとして取り扱われます。
原則は在留資格ごとの実際の最長期間
従来の一律の見なし取扱いが改められ、各在留資格に定められた最長の在留期間が必要になります。
3月31日時点の3年保持者には経過措置
その3年の在留期間内に処分を受ける場合、初回に限り最長期間を持つものとして扱われます。
重要:公表文は「2027年3月31日までに申請すればよい」とは書いていません。経過措置では、2027年3月31日時点で3年を持っているか、その在留期間内に処分を受けるか、初回の処分かが確認点です。処分時期は申請者が確約できないため、他の要件と合わせて申請計画を立てます。
MAXIMUM PERIOD
多くの主要な在留資格では、最長期間は5年です
出入国在留管理庁の在留資格一覧では、技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などに5年の在留期間が設けられています。2027年4月以降は、現在の在留資格ごとに実際の最長期間を確認します。
主な就労資格
最長5年の例技術・人文知識・国際業務、教授、研究、教育、企業内転勤、介護、技能、経営・管理など。
就労ビザからの永住へ →身分・地位に基づく資格
最長5年の例日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者では、5年・3年・1年等が設けられています。
在留資格別の案内へ →特定活動等
個別指定も確認特定活動や一部の在留資格には、法務大臣が個々に指定する期間などがあります。一般例だけで判断しません。
入管庁の在留資格一覧 →一覧の「5年がある」ことと、次回更新で必ず5年が付与されることは同じではありません。在留期間は、在留状況や活動内容等を踏まえて個別に決定されます。行政書士が5年の付与を保証することもできません。
SELF CHECK
現在の在留カード別の確認方法
まず在留カードの「在留資格」「在留期間」「在留期間(満了日)」を確認します。そのうえで、2027年3月31日と現在の在留期限との関係を整理します。

現在の在留期間が5年
多くの主要な在留資格では、現在の在留期間の条件を満たす方向です。ただし、在留年数、公的義務、収入、素行等の確認は別に必要です。
現在の在留期間が3年
2027年3月31日までは最長期間として扱われます。2027年4月以降は、3月31日時点の保有状況、在留期限、初回処分の経過措置を確認します。
現在の在留期間が1年
通常、最長期間を持っているとはいえません。更新時期と他の永住要件を確認し、現在の在留資格を適切に更新しながら申請時期を検討します。
3年の期限が2027年3月31日前後に来る
更新で付与される期間と日付が重要です。永住申請だけで在留期限は延びないため、更新申請の準備も含めて計画します。
2027年3月31日時点で3年を持つ予定
経過措置の候補になりますが、同じ在留期間内の初回処分であること等を確認します。審査結果の時期を断定せず、客観的な日付で整理します。
現在の在留資格が特定活動等
個別指定の活動・期間、永住許可の対象となる在留歴、最長期間を個別に確認します。在留カードだけでなく指定書も確認します。
DURING APPLICATION
永住申請中でも、現在の在留期間は別途更新します
永住許可申請を提出しても、現在の在留資格と在留期限が自動的に延長されるわけではありません。審査中に満了日が来る場合は、在留期間更新許可申請が別に必要です。

永住申請と在留期間更新は別の手続です
出入国在留管理庁の永住許可申請ページには、永住申請中に在留期間が経過する場合、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要と明記されています。
- 在留カードの満了日を確認する
- 6か月以上の在留期間を持つ方は、原則として満了日の3か月前から更新申請を検討する
- 永住申請後の転職・婚姻状況等の変化を整理する
- 更新結果で新たに付与された期間も確認する
永住許可の標準処理期間は公表上4か月~6か月ですが、実際の処理期間は個別事情や申請先等により変わります。経過措置の判断で「この月までに必ず結果が出る」と見込まないようにします。
PREPARATION
3年の在留期間を持つ方が確認する4項目
制度変更だけに急かされず、他の永住要件と現在の在留期限を合わせて確認します。要件が不足したまま申請を急ぐと、別の理由で審査上の問題が生じます。
在留資格、3年の開始日、満了日を正確に記録します。
2027年3月31日時点の保有状況と初回処分かを確認します。
在留歴、収入、税・年金、素行、必要書類を確認します。
永住審査中に満了日が来る場合は、別途更新申請を行います。
「制度が変わるから今すぐ申請」が常に正解ではありません。未納・期限後納付、在留年数不足、収入の不安定、提出資料不足等があれば、その整理を優先すべき場合があります。現在の申請可能性を全体で判断します。
NEXT STEP
現在の在留期間を確認した後のページ
在留期間だけで申請を決めず、在留年数と他の永住要件をつなげて確認します。
FAQ
永住申請の3年ビザ・在留期間についてよくある質問
現在3年の在留期間ですが、永住申請できますか?
2027年3月31日までは、3年を「最長の在留期間」として扱います。ただし、在留年数、収入、公的義務、素行等の他の要件も必要です。2027年4月以降は経過措置を含めて確認します。
2027年4月1日から、3年では一切申請できませんか?
一律にそうとはいえません。2027年3月31日時点で3年の在留期間を持つ方は、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限り最長期間を持つものとして扱う経過措置があります。
2027年3月31日までに申請すれば経過措置を使えますか?
公表基準は申請日だけを条件としていません。3月31日時点で3年を持つこと、その在留期間内に処分を受けること、初回の処分であることが示されています。申請日だけで断定しないでください。
5年の在留期間があれば永住許可されますか?
5年は現在の在留期間の条件を満たす方向ですが、それだけで永住許可されるわけではありません。在留年数、税金、年金・健康保険、収入、素行等も審査されます。
1年の在留期間でも申請できますか?
通常、1年はその在留資格の最長期間ではないため、この条件を満たしません。現在の活動や在留状況を適切に維持し、更新結果と他の要件を確認して申請時期を検討します。
永住申請中に現在の在留期限が来たらどうなりますか?
在留期限までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。永住申請を提出しても、現在の在留期間は自動延長されません。
更新申請をすれば必ず5年になりますか?
必ず5年になるとはいえません。在留期間は在留状況や活動内容等を踏まえて個別に決定されます。永住申請の予定だけを理由に、5年の付与を保証することはできません。
本ページの主な確認資料
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」・3年の取扱変更
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
最終確認日:2026年8月30日。特に2027年4月1日前後は取扱いと経過措置の確認が重要です。申請時は必ず最新の出入国在留管理庁の公表情報と在留カードの記載をご確認ください。
