LONG-TERM RESIDENT ROUTE

定住者から
永住申請

在留資格「定住者」には、原則10年の在留歴に代わる5年の特例があります。ただし、基準になるのは日本での通算在留年数ではなく、定住者の在留資格をもって継続して在留した期間です。定住者になった経緯、収入、納税、年金・医療保険、理由書まで一体で確認します。

OFFICIAL FIVE-YEAR RULE

特例の5年は「定住者になった日」から確認します

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインは、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることを、原則10年在留の特例として示しています。

RESIDENCE AS LONG-TERM RESIDENT5年定住者として継続在留

来日からの通算年数とは区別します

留学、就労、日本人の配偶者等など、別の在留資格で過ごした期間があっても、定住者の特例で確認する5年は、原則として「定住者」の在留資格を得た時点から数えます。

在留カード、旅券、過去の許可通知、住民票等を用いて、定住者への変更許可日、更新歴、長期出国の有無を時系列で整理します。

5年経過日だけを見て申請日を決めないでください

現在の在留期間、期限内の納税・社会保険、収入の安定性、素行、長期出国等も同時に確認します。要件を満たす時点がずれる場合は、より遅い日を基準に準備します。

在留資格変更前の期間が無意味になるわけではありません。日本での生活基盤、家族関係、就労歴を説明する重要な経歴ですが、「定住者で5年」という特例の期間とは分けて扱います。

WHY YOU HOLD THE STATUS

同じ「定住者」でも取得理由は一人ひとり異なります

定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定する在留資格です。永住申請では、現在の資格名だけでなく、どのような身分・事情を基礎に定住者となったかを確認します。

01 / FAMILY CIRCUMSTANCES

家族・婚姻関係に基づく定住

離婚・死別後の定住、外国人家族との関係など、家族関係と在留経緯を示す資料を整理します。

02 / DESCENT & CONNECTION

日系人など日本との結び付き

戸籍、出生、婚姻、親族関係等、定住者となった根拠に応じて身分関係資料を確認します。

03 / OTHER SPECIAL GROUNDS

その他の特別な事情

第三国定住難民等を含め、許可の根拠やこれまでの在留事情に応じて必要資料と説明内容を個別に判断します。

上記は代表例で、定住者の類型を網羅するものではありません。申請前に、最初に定住者の許可を受けたときの経緯と手元資料を確認します。

RESIDENCE TIMELINE

在留歴を5つの日付で可視化します

在留資格が途中で変わっている方は、来日年数だけで判断せず、定住者としての5年がいつ完成するかを特定します。

開いた手帳とペン、腕時計を置いた机
01最初の来日

日本での生活歴全体の起点。

02以前の在留資格

就労・配偶者等の期間を区分。

03定住者の許可日

5年特例の確認起点。

04出国・更新履歴

継続在留への影響を確認。

05永住申請日

全要件が整う日を選定。

長期の出国や生活の本拠が海外にあるような事情は、「継続して日本に在留」の判断に影響し得ます。出入国記録、海外滞在の目的、国内の住居・家族・勤務状況を確認してください。

GENERAL REQUIREMENTS

定住者は5年に加えて一般要件も確認します

日本人・永住者等の配偶者や子に設けられた一部要件の法律上の特例とは異なり、定住者ルートでは素行善良、独立生計、公的義務等を含む永住許可要件を総合的に確認します。

卓上カレンダーと紺色のノートを並べた窓辺
01 / GOOD CONDUCT

素行が善良であること

刑罰、交通違反、入管法上の義務等を確認します。小さな違反でも回数と時期を整理します。

素行善良要件へ →
02 / LIVELIHOOD

独立した生計を営めること

本人だけでなく世帯単位で、継続的な収入、職業、扶養人数、資産を確認します。

年収・独立生計要件へ →
03 / PUBLIC DUTIES

公的義務を適正に履行していること

税金、年金、医療保険を納期限までに履行しているか、在留届出等に問題がないかを確認します。

税金・納税要件へ →
04 / CURRENT PERIOD

現在の在留期間

申請日に適用されるガイドライン上の在留期間要件を、制度の経過措置を含めて確認します。

現在の在留期間へ →

CASE CHECK

定住者からの申請で個別確認したいケース

CASE 01

最近、定住者へ変更した

以前の在留資格で長く暮らしていても、5年特例の期間は定住者の許可日から確認します。

定住者の在留歴記事へ →
CASE 02

離婚・死別後に定住者になった

現在の生活基盤に加え、家族関係、資格変更の経緯、子の監護等の事情を資料と理由書で整合させます。

CASE 03

海外滞在が長かった

出国回数・日数だけで一律に判断せず、目的、国内の生活本拠、家族・勤務の継続性を確認します。

長期出国の記事へ →
CASE 04

転職直後・収入が変動した

直近だけでなく過去5年の所得推移、雇用の継続性、世帯収入、扶養人数を確認します。

独立生計要件へ →
CASE 05

扶養家族が多い

一律の年収額ではなく、世帯人数、配偶者収入、海外扶養の実態、生活費との均衡を確認します。

扶養家族の確認へ →
CASE 06

家族と同時に申請したい

家族全員が同じ特例・提出区分になるとは限りません。各人の資格、在留歴、身分関係を分けて判断します。

個別相談へ →

OFFICIAL DOCUMENT PERIODS

所得・住民税は5年、年金・医療保険は2年

定住者向けの公式提出書類案内では、申請人と申請人を扶養する方について、所得・住民税は直近5年分、公的年金・公的医療保険は直近2年分の資料が示されています。

INCOME & RESIDENT TAX直近5年分

所得の推移、住民税の課税・納付状況、納期限内の履行を確認します。

  • 課税(非課税)証明書・納税証明書
  • 普通徴収期間の領収証・通帳等
  • 国税の納税証明書
PENSION & HEALTH INSURANCE直近2年分

期間中に加入した制度ごとに、加入と期限内納付を確認します。

  • 厚生年金・国民年金
  • 健康保険・国民健康保険
  • 転職・扶養変更時の切替
未納が解消済みでも「期限内納付」とは別問題です

後から支払った場合は、支払済みであることに加えて、遅れた時期、原因、その後の履行状況を確認します。証明書の金額だけで判断しないでください。

DOCUMENTS

定住者向けの主な必要書類

最新の「定住者用」公式チェックシートを正本として、一般資料に加え、定住者になった理由を裏付ける身分関係資料、理由書、資産資料を準備します。

01 / APPLICATION

申請の基本書類

  • 永住許可申請書・写真
  • パスポート・在留カード
  • 申請人を含む家族全員の住民票
  • 了解書・セルフチェックシート
02 / STATUS & RELATIONSHIP

身分関係を示す資料

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書・婚姻証明書
  • 認知届の記載事項証明書
  • これらに準ずる資料と日本語訳
03 / WORK & PAYMENTS

職業・所得・公的義務

  • 在職証明書・確定申告書控え等
  • 直近5年の所得・住民税資料
  • 国税の納税証明書
  • 直近2年の年金・医療保険資料
04 / REASON & ASSETS

理由書・資産・保証

  • 永住を必要とする理由書
  • 預貯金通帳写し・不動産登記事項証明書等
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分事項資料

日本で発行される証明書は、公式案内上、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。外国語資料には日本語訳を添付し、訳者情報を明らかにします。

STATEMENT OF REASONS

理由書は「定住までの経緯」と「今後」をつなげます

定住者用の公式案内では、永住を必要とする理由を記載した自由形式の理由書が必要です。抽象的な希望だけでなく、客観資料と一致する時系列を組み立てます。

開いた本と書類、青緑の鉛筆

理由書に整理する主な内容

  • 来日から現在までの在留資格と生活歴
  • 定住者になった経緯・身分関係
  • 家族構成、就労、収入、地域での生活基盤
  • 日本で永住を希望する具体的な理由
  • 税金・社会保険・違反等に補足が必要な事情
  • 永住許可後の生活・就労・家族の見通し
定住者になった理由を推測で書かない

過去の申請書・許可資料が手元にない場合は、把握している事実と確認できない部分を分けます。証明資料と異なる断定は避け、必要に応じて個別に確認します。

APPLICATION FLOW

申請までの4段階

01定住者の許可日を特定

以前の資格と分けて5年を計算。

02一般要件を点検

素行、収入、公的義務、在留期間を確認。

03資料と理由書を整合

身分関係、職歴、納付歴を年表化。

04申請時期を最終決定

全要件が整う日を基準に提出。

NEXT STEP

次に確認するページ

PREPARE

必要書類

証明書の取得先と有効期間を整理します。

必要書類へ →
SUPPORT

永住申請サポート

5年の計算から理由書・申請取次まで支援します。

サポートへ →

FAQ & OFFICIAL SOURCES

定住者からの永住申請でよくある質問

日本に10年以上いますが、定住者になってまだ3年です。

定住者の5年特例を利用する場合は、定住者の在留資格で継続5年以上という期間を確認します。一方、以前の資格を含む在留歴が通常の10年要件を満たす可能性もあるため、就労期間等を含めて両方のルートを比較します。

定住者になって5年たてば必ず永住できますか?

いいえ。5年は原則10年在留に対する特例です。素行善良、独立生計、公的義務、現在の在留期間等の要件を満たすか、必要書類を含め総合的に審査されます。

以前の在留資格の期間はすべて無駄ですか?

無駄ではありません。定住者特例の5年とは分けますが、日本での生活基盤や就労・納税の経歴として重要です。また、通常の10年要件を検討できる場合があります。

理由書は必ず必要ですか?

定住者向けの公式案内では、永住を必要とする理由を記載した自由形式の理由書が示されています。日本語以外で作成する場合は日本語訳を添付します。

身分関係の書類は何を出しますか?

戸籍、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、これらに準ずる資料等から、定住者となった経緯に合うものを確認します。類型により異なるため一律ではありません。

収入はいくらあれば許可されますか?

公表された一律の年収基準だけで判断する制度ではありません。過去5年の所得、職業の安定性、世帯人数、扶養状況、資産等を総合的に確認します。

確認した主な一次情報

最終確認日:2026年8月30日。必要書類・運用は変更されることがあります。実際の申請時には最新の公式ページと定住者用チェックシートを確認してください。

定住者の許可日から5年を数え、
申請日を正確に決めます

エールZEAL国際行政書士事務所が、定住者になった経緯、在留歴、収入、公的義務、身分関係資料、理由書を確認し、永住申請の準備を支援します。

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