PERMANENT RESIDENT SPOUSE ROUTE
永住者の配偶者等から
永住申請
永住者または特別永住者の配偶者は、原則10年の在留歴に代わる特例を検討できます。婚姻3年・日本在留1年という期間に加え、外国機関の婚姻証明、配偶者の在留上の地位、婚姻生活の実態、世帯の公的義務を一体で確認します。
SPECIAL RESIDENCE RULE
永住者・特別永住者の配偶者にも10年在留の特例があります
2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインは、永住者または特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることを示しています。
3年以上
1年以上
結婚年数だけで申請可否は決まりません
婚姻届・婚姻証明書の成立日、実際に夫婦として生活していた期間、日本での継続在留を別々に確認します。海外での婚姻生活がある場合は、その実態を示す資料も整理します。
また、申請時点で配偶者が永住者または特別永住者であることを、在留カードや特別永住者証明書等と世帯資料から確認します。
永住者・特別永住者の実子等:配偶者と異なり、実子等は日本で引き続き1年以上在留していることが特例として示されています。ただし「永住者の配偶者等」の在留資格でいう子の範囲と、永住許可の特例・提出区分を個別に確認します。
DIFFERENCE FROM JAPANESE SPOUSE
日本人配偶者ルートと異なる3つの証明
在留歴の特例は共通でも、身分関係を示す書類と配偶者側の地位の確認方法が異なります。

外国機関の婚姻証明
永住者である配偶者との婚姻証明書、またはそれに準ずる身分関係資料を提出します。外国語書類には日本語訳を付けます。
証明書の取得から訳文の確認までの進め方は、婚姻証明書などの外国語資料と日本語訳の確認方法をご覧ください。
配偶者の在留上の地位
配偶者が永住者なら在留カード、特別永住者なら特別永住者証明書等を、住民票や身分資料と整合させます。
通常は配偶者が身元保証人
公式案内では通常、配偶者が身元保証人となります。身元保証書と身分事項を明らかにする資料を準備します。
旅券、在留カード、住民票、婚姻証明書で氏名表記や生年月日が異なる場合は、同一人物であることを説明する補足資料が必要になることがあります。
SPOUSE STATUS & HOUSEHOLD
配偶者の「永住者としての地位」と世帯を確認します
このルートは、申請人本人だけで完結しません。永住者・特別永住者である配偶者の身分、住所、職業、所得、公的義務が世帯資料と一貫しているかを確認します。
配偶者側で確認する主な資料
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 申請人を含む家族全員の住民票
- 在職証明書・確定申告書控え等の職業資料
- 所得・住民税・国税関係資料
- 年金・医療保険の加入納付資料
- 身元保証書と身分事項資料
FOUR-DATE TIMELINE
4つの日付を並べて申請時期を決める
婚姻期間と在留期間に加え、配偶者が永住者になった時点も整理すると、申請区分の判断と資料準備が明確になります。

本国・日本の届出と証明書を照合。
永住許可日または特別永住者の地位を確認。
来日、資格変更、出国を含め1年を確認。
現在の在留期間と公的義務も同時確認。
配偶者が永住許可を受ける前から婚姻していた場合や、申請人が就労資格等で在留している場合は、婚姻期間の扱いと提出書類区分を個別に確認してください。
CASE CHECK
申請前に個別確認したいケース
配偶者が最近永住者になった
婚姻3年の起算、配偶者の永住取得時期、申請人の現在資格と提出区分を時系列で確認します。
婚姻期間の記事へ →夫婦が別居している
仕事、介護、出産等の別居理由と、婚姻関係の継続を示す生活費・連絡・交流資料を整理します。
配偶者の税・年金に遅れがある
申請人を扶養する方の資料も提出対象です。配偶者側の期限内履行を含めて確認します。
年金・健康保険へ →申請人は就労ビザで在留中
現在資格名だけで除外せず、永住者の配偶者としての身分関係、在留歴、提出区分を個別確認します。
就労ルートとも比較 →婚姻証明の表記が一致しない
旧姓、別名、翻字、生年月日の表記差がある場合、同一人物性と変更経緯を示す資料を準備します。
申請中に離婚・死別等が生じた
申請の基礎となる身分関係と現在の在留資格に影響します。変更を放置せず、速やかに個別相談してください。
個別相談へ →OFFICIAL DOCUMENT PERIODS
所得・住民税3年、年金・医療保険2年
永住者・特別永住者の配偶者向け提出書類は、日本人配偶者と同じ確認対象期間を示しています。申請人だけでなく、申請人を扶養する方の資料も確認します。
所得と住民税の納付状況、普通徴収期間の期限内納付を確認します。
- 課税(非課税)証明書・納税証明書
- 通帳・領収証等の期限内納付資料
- 国税の納税証明書
期間中に加入した年金・医療保険制度ごとの納付状況を確認します。
- 厚生年金・国民年金
- 健康保険・国民健康保険
- 配偶者の扶養・転職時の切替
法律上の特例と、公的義務は別に考えます
永住者・特別永住者の配偶者または子には素行善良要件・独立生計要件の法律上の特例がありますが、公的義務、婚姻実態、在留状況等の確認まで不要になるわけではありません。
DOCUMENTS
永住者・特別永住者の配偶者向け必要書類
最新の公式チェックシートを正本として、身分関係、配偶者の地位、世帯、公的義務の資料を揃えます。

申請の基本書類
- 永住許可申請書・写真
- パスポート・在留カード
- 了解書
- セルフチェックシート
婚姻・配偶者の地位
- 配偶者との婚姻証明書等
- 外国語書類の日本語訳
- 配偶者の在留カード等
- 申請人を含む家族全員の住民票
職業・所得・公的義務
- 在職証明書等
- 直近3年の所得・住民税資料
- 国税の納税証明書
- 直近2年の年金・医療保険資料
身元保証・親族関係
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項資料
- 親族一覧表(対象となる場合)
- 別居・表記差等の補足資料
公式概要では、配偶者ルートに「永住を必要とする理由書」は基本書類として掲げられていません。ただし、別居、身分資料の不一致、納付遅れ等を説明する書面が必要になる場合があります。
APPLICATION FLOW
申請までの4段階
婚姻証明と翻訳、氏名表記を照合。
永住者・特別永住者の資料を確認。
婚姻実態、在留歴、公的義務を整理。
在留期間、別居等を含め最終確認。
NEXT STEP
次に確認するページ
FAQ & OFFICIAL SOURCES
永住者の配偶者からの永住申請でよくある質問
配偶者が最近永住者になりました。結婚3年は最初から数え直しですか?
ガイドラインは実体を伴う婚姻生活3年以上と日本在留1年以上を示していますが、配偶者の永住取得時期と提出区分を含めた個別確認が必要です。婚姻成立から現在までの時系列を整理してください。
在留資格が「永住者の配偶者等」ではなく就労ビザです。
現在資格名だけで結論を出さず、永住者・特別永住者との実際の身分関係、婚姻期間、在留歴、提出書類区分を確認します。
婚姻証明書を取得できません。
公式案内は婚姻証明書またはこれに準ずる身分関係資料を示しています。国籍国の制度、取得不能理由、代替資料を確認し、自己判断で省略しないでください。
永住者の配偶者が身元保証人になれません。
公式案内では通常、配偶者が身元保証人となります。協力を得られない理由は婚姻実態にも関わるため、代替保証人だけで解決すると考えず個別に確認してください。
夫婦のどちらの収入・税金を提出しますか?
申請人および申請人を扶養する方の職業、所得、納税、公的年金・医療保険資料を確認します。世帯内の収入関係によって対象者を整理します。
確認した主な一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1(配偶者・実子等)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格以外)」
- 出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」
最終確認日:2026年8月30日。必要書類・運用は変更されることがあります。実際の申請時には最新の公式ページと永住者・特別永住者の配偶者用チェックシートを確認してください。
