
PENSION & HEALTH INSURANCE
永住申請の年金・
健康保険要件
永住申請では、公的年金と公的医療保険について、正しく加入し、保険料を納期限までに納めてきたかを確認します。会社員、転職・退職をした方、自営業者、扶養に入っている方、会社経営者では、準備する資料と注意点が異なります。
OFFICIAL STANDARD
年金・医療保険も「公的義務」の一部です
出入国在留管理庁の現行ガイドラインは、納税とともに、公的年金・公的医療保険の保険料納付を公的義務として挙げています。加入していることだけでなく、納付状況と納付時期を確認します。
適正な時期に行う
後から納めても、期限後納付の履歴は別に評価されます
現行ガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行していない場合は原則として消極的に評価されるとされています。
一方で、「一度遅れたら必ず不許可」「一律に何年待てばよい」という公表基準ではありません。制度、対象月、回数、理由、現在までの履行状況、申請ルートを客観資料で確認します。
たとえば就労資格からの原則ルートでは、住民税資料は直近5年分が基本ですが、年金・医療保険資料は直近2年分が基本です。各ページの最新一覧を混同しないようにします。
EVIDENCE
年金と健康保険は別々の資料で確認します
過去の加入制度が複数ある場合は、それぞれの制度について資料を用意します。特に転職・退職・独立の前後は、厚生年金から国民年金、健康保険から国民健康保険への切替が正しくつながっているかを確認します。
公的年金
「ねんきん定期便」または「ねんきんネット」の各月の年金記録で、国民年金・厚生年金等の加入状況を確認します。
- 各月の加入制度と納付状況
- 国民年金期間の領収証書(写し)
- 免除・納付猶予・学生納付特例の記録
- 厚生年金から国民年金への切替月
公的医療保険
2026年時点では、従来の健康保険証ではなく、現在の資格と資格取得日を確認できる資料を使用します。国民健康保険期間は納付証明と領収記録も必要です。
- マイナポータルの健康保険証情報画面(3か月以内)
- マイナ保険証がない場合の資格確認書(写し)
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
入管庁は、これらの番号を復元できない状態にして提出するよう案内しています。マイナンバーカードそのものの写しを提出するのではなく、案内された資格情報の画面または資格確認書を使用します。
EVIDENCE PERIOD
資料の対象期間は原則2年、高度人材80点以上等は1年
現在の在留資格だけでなく、どの申請ルートを使うかで必要期間が決まります。次は入管庁の現行提出資料案内に基づく基本的な整理です。
申請人と、必要に応じて申請人を扶養する方の年金・医療保険資料を確認します。
住民税は直近3年が基本ですが、年金・医療保険は直近2年が基本です。
1年ルートに対応して、公的年金・公的医療保険の資料も直近1年が基本です。
加入制度を切り替えた場合は、両方の資料が必要です。対象期間中に厚生年金と国民年金、健康保険と国民健康保険の両方へ加入していた場合、それぞれの制度に関する資料を準備します。
提出対象者や期間は個別事情で変わることがあるため、申請時は自分の区分の最新一覧を確認してください。
BY EMPLOYMENT STATUS
働き方・扶養状況ごとの確認ポイント
雇用形態の名称だけでなく、実際にどの年金・医療保険へ加入していたかを月ごとに確認します。

会社員・厚生年金加入者
ねんきんネット等で勤務先と厚生年金加入月を確認し、現在の医療保険資格を示します。転職の間に国民年金・国民健康保険へ切り替えた期間がないか確認します。
就労ビザから永住 →自営業・フリーランス・退職中
国民年金と国民健康保険について、納付証明だけでなく各月の納付日を示す領収証書等を準備します。口座振替やオンライン納付の記録も整理します。
国民年金の未納等を確認 →配偶者等の扶養に入っている
国民年金第3号被保険者や健康保険の被扶養者として正しく登録されているかを確認します。扶養者の職業・所得・社会保険資料が必要になる場合があります。
扶養家族の要件 →会社経営者・社会保険適用事業所の事業主
個人の年金・医療保険資料に加え、事業所が健康保険・厚生年金保険料を期限内に納めていることを示す資料も確認します。
経営・管理から永住 →CASE BY CASE
未納・免除・切替に気になる点がある場合
「今は払っている」だけで判断せず、対象期間の各月について、加入制度、納付期限、納付日、免除等の承認の有無を整理します。

国民年金・国民健康保険に未納がある
まず年金事務所や市区町村で記録を確認します。申請前に納めても、期限後納付の評価は別に残るため、直ちに申請するかは個別に検討します。
相談を申し込む →納期限後に支払ったことがある
領収証書、口座履歴、ねんきんネット等で対象月と納付日を特定します。理由書だけで期限後納付が解消されるわけではありません。
未納・遅れの整理方法 →免除・納付猶予・学生納付特例がある
承認された免除・猶予と、手続をしていない未納は同じではありません。承認記録を確認し、収入・生活基盤への影響と一緒に説明します。
年収・独立生計要件 →一部免除の残額を納めていない
日本年金機構は、減額後の保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間になると案内しています。年金記録を確認して対応します。
日本年金機構の案内 →転職・退職時に加入の空白がある
厚生年金の資格喪失日、新しい勤務先の資格取得日、その間の国民年金・国民健康保険の手続を照合します。届出漏れがあれば所管窓口へ確認します。
厚生年金・国民年金の切替 →領収証書を保管していない
ねんきんネット、自治体の納付証明、口座履歴等で確認できる範囲を整理します。入管庁の案内では、領収証書を提出できない場合に理由書を求めています。
紛失・口座振替・スマートフォン決済で、確認する記録は異なります。詳しくは『国民健康保険料の納付証明書・領収書がそろわない場合の確認手順』をご覧ください。
必要書類を確認 →BUSINESS OWNER
会社経営者は、事業所側の社会保険納付も確認します
申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合、本人の資料だけでなく、直近2年間のうち事業主であった期間について、事業所の健康保険・厚生年金保険料の納付状況を示します。高度人材80点以上等の1年ルートは直近1年が基本です。
事業所について準備する主な資料
入管庁の提出資料案内では、次のいずれかを用いて未納・期限後納付がないかを確認します。
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(対象期間の全て)
- 社会保険料納入証明書
- 社会保険料納入確認(申請)書
- 健康保険組合管掌の場合は、組合発行の納付状況資料
PREPARATION
申請前に行う4つの整理
年金・健康保険は月単位で履歴を確認します。対象期間の途中で制度が変わっていても、加入・納付の流れが切れないよう資料をつなげます。
通常ルートの2年か、高度人材80点以上等の1年かを確認します。
厚生年金・国民年金、健康保険・国民健康保険の加入月を確認します。
自分で納めた期間は、領収証書・口座履歴・納付証明を確認します。
切替漏れ、未納、期限後納付、免除・猶予の承認記録を確認します。
制度加入や保険料記録の訂正は、所管窓口へ確認します。行政書士は永住許可申請に必要な資料整理と申請上の説明を支援しますが、年金・健康保険の加入訂正、免除申請、保険料計算等は年金事務所、市区町村、健康保険者、社会保険労務士等への確認をご案内します。
NEXT STEP
年金・健康保険を確認した後のページ
公的義務は年金・健康保険だけではありません。税金、収入・扶養、必要書類とつなげて永住申請全体を確認します。
税金・納税要件
住民税・国税、未納・期限後納付、申請ルート別の証明期間を確認します。
税金の要件を見る →年収・独立生計
収入の安定性、世帯収入、扶養人数、非課税年等を確認します。
年収の要件を見る →必要書類
在留資格と加入制度に応じて提出資料を整理します。
必要書類を見る →申請できるかチェック
在留歴、現在の在留期間、素行等も含めて確認します。
セルフチェックへ →FAQ
永住申請の年金・健康保険についてよくある質問
年金を後から払えば、すぐに永住申請できますか?
現在未納がないことは重要ですが、期限後納付は原則として消極的に評価されます。公表された一律の待機期間はないため、対象月、納期限、納付日、回数、理由、申請ルートを確認します。
年金の免除や納付猶予は未納と同じですか?
承認された免除・納付猶予と、手続をしていない未納は制度上同じではありません。ただし、永住申請では承認記録、所得・生活基盤、現在の納付状況等を含めて個別に確認します。一部免除は減額後の保険料を納めないと未納になる点にも注意します。
会社員なら年金の領収証書は不要ですか?
対象期間の全てで厚生年金に加入していた場合、国民年金の領収証書は通常ありません。ねんきん定期便またはねんきんネット等で厚生年金の加入記録を示します。転職・退職の間に国民年金期間があれば、その期間の資料も必要です。
健康保険証の写しは何を出せばよいですか?
2026年時点では従来の健康保険証は有効期限が終了しています。入管庁は、マイナ保険証を持つ方にはマイナポータルの健康保険証情報で資格取得日が確認できる3か月以内の画面写し、持たない方には資格確認書の写しを案内しています。
国民健康保険の領収証書をなくした場合はどうしますか?
市区町村の納付証明、口座履歴等で確認できる資料を整理します。入管庁の案内では、必要な領収証書の提出が困難な場合は理由書を求めています。代替資料の要否を申請先へ確認してください。
配偶者の扶養に入っていれば、本人の資料は不要ですか?
扶養に入っている場合でも、第3号被保険者や健康保険の被扶養者として正しく登録されていることを確認します。申請ルートによっては、申請人を扶養する方の年金・医療保険資料も必要です。
会社経営者は個人の年金記録だけでよいですか?
いいえ。社会保険適用事業所の事業主は、個人の資料に加え、事業所の健康保険・厚生年金保険料の納付状況を示す領収証書または納入証明・確認書等を準備します。
本ページの主な確認資料
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請2」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請3」
- 出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」
- 日本年金機構「ねんきんネットによる各月の年金記録照会」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「納入証明書・納入確認書」
- 厚生労働省「資格確認方法について」
最終確認日:2026年8月30日。制度、提出資料、証明期間、運用は変更されることがあります。申請時は必ず最新の公的情報と個別事情をご確認ください。