BUSINESS MANAGER ROUTE
経営・管理から
永住申請
会社経営者の永住申請は、本人の年収や税金だけでは判断できません。会社の納税、社会保険、労働保険、事業許認可、経営の継続性、本人が実際に経営・管理へ参画しているかを、個人と会社に分けて確認します。
TWO RESIDENCE ROUTES
通常の在留歴ルートと高度人材ルートを比較します
「経営・管理」は就労資格です。通常ルートのほか、高度経営・管理活動のポイントがある方は在留歴短縮の可能性があります。
通常の永住申請
原則10年以上日本で引き続き10年以上、そのうち対象となる就労資格または居住資格で引き続き5年以上を基本に、全要件を確認します。
高度経営・管理活動
80点1年・70点3年申請時と1年前または3年前のポイント、実際の経営活動、疎明資料を確認します。現在が経営・管理でも検討可能です。
ポイント短縮を使わない場合でも、現在の在留期間、素行、独立生計、公的義務、在留状況等は別に確認されます。
PERSONAL & COMPANY OBLIGATIONS
本人と会社、2つの帳簿を分けて確認する
経営者個人が適正に納付していても、会社側に未納・未加入・申告漏れがあれば、事業の適正運営や在留状況に影響します。
経営者本人
- 所得・住民税と国税
- 健康保険・厚生年金等
- 役員報酬・世帯収入・扶養
- 交通違反・刑罰・在留届出
- 現在の在留期間と経営活動
会社・個人事業
- 法人税・消費税・源泉所得税・地方税
- 社会保険・労働保険の加入納付
- 従業員の資格取得・労働条件
- 必要な事業許認可
- 売上・利益・資金繰り・事業継続性
会社に未納がなくても本人の住民税が遅れている場合、または本人が納付済みでも会社の源泉所得税・社会保険に問題がある場合があります。証明書を分けて確認してください。
BUSINESS MANAGER RULE UPDATE
2025年10月16日の「経営・管理」基準改正も確認します
永住申請では、申請時点の在留資格に対応する活動を適正に行い、今後も安定して在留できる状態かが重要です。

10月16日
主な改正項目
新基準では、事業規模、常勤職員、日本語能力、経営者の学位または経営・管理経験、専門家が確認した事業計画等が整備されました。
改正前から在留する方について、施行後3年間の更新には経過的な取扱いがありますが、会社の経営・納税・法令遵守に問題がないことまで免除される制度ではありません。
出入国在留管理庁は、2028年10月16日までに新基準を満たさないことだけで更新不許可とはしない一方、施行3年後も事業状況、法人税等の履行、次回更新までの適合見込み等を総合判断すると案内しています。
現在の「経営・管理」の活動・許可基準への適合に不安がある場合、先に問題点と改善計画を整理します。経過措置があることだけを理由に永住申請を急がないでください。
TAX CHECK
税金は個人・会社・預り金を区別します
永住申請の公式書類で本人の納税を確認するとともに、経営者として運営する会社が租税関係法令を適正に履行しているかも点検します。
本人の所得・住民税
直近5年分の所得、住民税、普通徴収期間の期限内納付を確認します。
法人・事業の税金
法人税、消費税、法人住民税、事業税等の申告・納付を確認します。
源泉所得税等
役員・従業員給与から預かった税の申告・納付、納期の特例の履行を確認します。
会社が赤字でも直ちに永住不可とは限りませんが、申告義務や均等割等の納付義務は別に生じます。赤字の原因、改善状況、役員報酬、資金繰りと併せて確認します。
SOCIAL INSURANCE
本人の加入だけでなく、事業所としての納付も確認します
社会保険適用事業所の事業主は、本人の年金・医療保険資料に加え、事業所の健康保険・厚生年金保険料の納付資料も公式案内上の確認対象です。
事業主として確認する主な項目
- 健康保険・厚生年金の適用事業所該当性
- 経営者本人・従業員の資格取得手続
- 事業所保険料の納期限内納付
- 労災保険・雇用保険の加入と納付
- 従業員の労働条件・最低賃金等の遵守
遡及加入や追納をした場合は、現在加入済みかだけでなく、未加入期間、納付時期、原因、その後の改善を時系列で整理します。
BUSINESS & LIVELIHOOD STABILITY
会社の安定性と家計の安定性をつなげて説明します
売上規模だけでなく、利益、役員報酬、現預金、借入、扶養人数、事業の将来性から、今後も安定した生活を続けられるかを確認します。

役員報酬・事業所得
会社の利益と不自然に乖離していないか、継続して生活費を賄える水準か、過去5年の推移を確認します。
年収・独立生計要件へ →決算・資金繰り
赤字、債務超過、借入、売上急減がある場合は、原因と改善可能性を客観資料から確認します。
事業の継続性
取引、店舗・事務所、従業員、許認可、契約等から、実体ある事業が継続していることを示します。
世帯収入・扶養
配偶者収入、扶養人数、住宅費、海外扶養等を含め、世帯単位の生活安定性を確認します。
扶養家族の確認へ →CASE CHECK
経営者の永住申請で個別確認したいケース
会社が赤字・債務超過
一年度の赤字だけで結論を出さず、原因、資金繰り、改善計画、役員報酬、今後の契約を確認します。
会社の税金を遅れて納付した
税目、納期限、納付日、金額、原因、現在の未納有無、再発防止を整理します。
税金・納税要件へ →社会保険へ加入していなかった
適用事業所該当性、未加入期間、遡及手続、保険料納付、現在の運用を確認します。
年金・健康保険へ →役員報酬が低い・変動が大きい
会社利益を内部留保していても、本人世帯の生活安定性は別に確認されます。資産・配偶者収入も整理します。
在留期間が1年
申請日に適用される最長在留期間の取扱いを確認し、更新時期と永住申請時期を調整します。
現在の在留期間へ →高度人材ポイントがある
高度経営・管理活動の70点・80点を、申請時と過去時点で立証できるか確認します。
高度人材ルートへ →OFFICIAL DOCUMENT PERIODS
通常ルートは本人の税5年・社会保険2年
就労資格向けの公式案内を基礎に、経営者は本人の資料に加えて事業所側の履行資料を準備します。
本人と扶養者の所得・住民税、期限内納付を確認。
加入制度ごとの年金・医療保険の納付状況を確認。
事業主であった期間の事業所保険料の納付資料を確認。
高度人材の80点・70点ルートを使う場合は、所得・住民税や社会保険の提出対象期間が異なります。申請区分を決めてから公式チェックシートを選びます。
DOCUMENTS
経営・管理からの主な必要書類
一般の永住申請資料に、本人の職業・所得資料と会社の経営・納税・社会保険を説明する資料を組み合わせます。

申請の基本書類
- 永住許可申請書・写真
- 理由書・住民票
- パスポート・在留カード
- 身元保証書・了解書
職業・所得・資産
- 法人登記事項証明書・確定申告書控え等
- 役員報酬・事業所得資料
- 本人の税5年・社会保険2年の資料
- 預貯金・不動産等の資産資料
会社の公的義務
- 法人税・消費税・地方税等の資料
- 源泉所得税の申告納付資料
- 事業所の社会保険料納付資料
- 労働保険・事業許認可資料
事業実態・継続性
- 決算書・試算表・資金繰り資料
- 事業所・契約・取引を示す資料
- 従業員・給与支払関係資料
- 赤字・遅延等の補足説明資料
公式の永住申請一覧に記載された資料だけで足りるとは限りません。会社の規模・経営状況・問題点に応じて追加資料を選びます。
APPLICATION FLOW
申請までの4段階
通常・高度人材の在留歴を比較。
収入、税、社会保険、素行を点検。
税、保険、労務、許認可を照合。
決算・契約・理由書を整合。
NEXT STEP
次に確認するページ
FAQ & OFFICIAL SOURCES
経営・管理からの永住申請でよくある質問
会社が赤字だと永住申請できませんか?
赤字だけで一律に決まる制度ではありません。赤字の原因、継続期間、債務・現預金、今後の受注、役員報酬と世帯生活の安定性を総合的に確認します。未申告・未納とは区別してください。
本人の税金に未納がなければ大丈夫ですか?
本人の納税だけでなく、経営する会社の法人税、消費税、源泉所得税、地方税、社会保険等も確認します。会社と本人の証明書を分けて点検します。
会社が社会保険へ未加入でした。
適用事業所に該当するか、未加入期間、遡及加入・納付、現在の手続を確認します。後から手続したことと期限内履行は別に評価されるため、申請時期を慎重に検討します。
在留期間1年でも永住申請できますか?
申請日に適用される永住許可ガイドライン上の在留期間要件を確認する必要があります。経営状況だけでなく、現在の在留期間と更新時期を確認してください。
2025年の新しい経営・管理基準を満たしていません。
改正前から在留する方には経過的な取扱いがありますが、会社の経営・納税・社会保険・労働法令等の適正履行は別に確認されます。現在の適合状況と改善計画を個別に整理します。
経営者でも高度人材の1年・3年ルートを使えますか?
高度経営・管理活動のポイント表で、申請時と1年前に80点以上、または申請時と3年前に70点以上を立証できる場合等は検討できます。
確認した主な一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請3(就労資格等)」
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
- 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
最終確認日:2026年8月30日。永住許可と「経営・管理」の基準・運用は変更されることがあります。実際の申請時には最新の公式ページとチェックシートを確認してください。
