DEPENDENT TO PERMANENT RESIDENCE
家族滞在から
永住申請
「家族滞在」でも永住許可申請の手続は用意されています。ただし、長く日本に住んでいるだけで直ちに要件を満たすわけではありません。扶養者との関係、本人の在留歴、世帯の収入、本人と扶養者の税金・年金・健康保険、資格外活動、現在の在留期間を一つずつ確認します。
START WITH THE DISTINCTION
「申請できる」と「許可要件を満たす」を分ける
出入国在留管理庁は、就労資格と同じ永住許可申請3のページに「家族滞在」向けの提出書類チェックシートを用意しています。一方、在留年数、公的義務、生活の安定等の審査要件は別に満たす必要があります。
家族滞在用の申請書類がある
理由書、身分関係資料、世帯全員の住民票、職業・所得、税、年金・健康保険、資産、身元保証、了解書等を準備します。
家族滞在期間だけで決めない
原則10年・そのうち就労資格等5年の数え方、扶養者の状況、本人の活動、現在の在留期間を確認して、申請可能な時期を判断します。
永住許可申請は家族一人ひとりについて行い、在留歴、身分関係、在留状況、公的義務等を個別に確認します。家族で申請を検討する場合は、主たる扶養者の申請と家族の申請を別々に点検してください。
THREE PLANNING PATTERNS
まず3つの申請パターンを区別します
同じ「家族滞在」でも、扶養者の在留資格と永住申請の状況、本人の過去の在留歴によって検討順序が変わります。
扶養者と一緒に申請を検討
扶養者が就労資格等から永住申請し、配偶者・子も同時期に申請を検討するケースです。各人の申請書類を作り、扶養者の収入・納付資料と家族関係を整合させます。
家族滞在の同時申請記事へ →扶養者が先に永住許可を受ける
扶養者の在留資格が永住者へ変わると、「家族滞在」の基礎となる扶養関係の在留資格も見直しが必要です。配偶者・子の身分関係や出生状況に応じ、適切な在留資格と永住申請時期を確認します。
永住者の配偶者等から永住へ →本人が就労・身分系資格へ変更
就職、卒業、婚姻等により在留目的が変わる場合は、実際の活動に合う在留資格へ変更し、本人の独立した在留歴・収入・公的義務から永住ルートを組み立てます。
就労ビザから永住へ →どのパターンでも、申請できるかを一律に断定しません。扶養者と本人の現在の在留資格、婚姻・親子関係、入国日、資格変更日、年齢、就学・就労状況を確認してから判断します。
RESIDENCE HISTORY
原則10年と、そのうち就労資格等5年を別に数える
2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインは、原則として引き続き10年以上日本に在留し、その期間のうち一定の就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留することを示しています。

原則10年以上
+
就労・居住資格
5年以上
家族滞在は、扶養を受ける配偶者・子の日常的活動の資格です
「家族滞在」は就労資格や居住資格そのものではありません。そのため、家族滞在の期間だけを、ガイドラインが求める「就労資格又は居住資格で5年以上」の部分へ当然に算入できるとは考えません。
- 日本での総在留歴に含まれる期間
- 就労資格・居住資格で求められる5年の期間
- 配偶者・子等に適用される在留歴特例の有無
- 長期出国や在留の中断がないか
これらを分け、本人に適用できるルートを確認します。
公式サイトに家族滞在向けの提出書類があることと、個別の在留年数要件に適合することは別です。扶養者との同時期の申請を検討する場合も、事前に管轄官署の案内と個別事情を確認します。
在留歴の詳しい数え方は、在留年数・在留歴の要件で確認できます。
STATUS & PERMITTED ACTIVITY
資格外活動と実際の生活状況も確認します
家族滞在は、扶養を受ける配偶者・子として行う日常的な活動の在留資格です。アルバイト等をしている場合は、許可の有無と範囲を確認します。
資格外活動がある場合の確認項目
- 在留カード裏面に資格外活動許可が記載されているか
- 包括許可の場合、原則として1週28時間以内か
- 複数の勤務先を合計した時間が範囲内か
- 禁止される業務へ従事していないか
- 実態が扶養を受ける状態から外れていないか
- 収入を適正に申告し、税・社会保険を履行しているか
無許可就労や許可範囲を超える活動は、永住申請以前に現在の在留状況の問題となり得ます。
HOUSEHOLD REVIEW
本人だけでなく、扶養者を含む世帯を確認します
家族滞在からの永住申請では、本人に収入が少ない・ないことだけで結論を出しません。扶養者の職業・収入・納付状況、世帯の生活安定性と合わせて確認します。
申請人本人
- 在留歴・在留資格の変遷
- 資格外活動と収入・所得申告
- 本人名義の税・年金・医療保険
- 刑罰、交通違反、在留届出
- 現在の在留期間
扶養者・世帯
- 扶養者の職業と収入の継続性
- 扶養者の税・年金・医療保険
- 配偶者収入・扶養人数・住居費
- 家族関係と同居・生活実態
- 主たる扶養者の永住申請状況
OFFICIAL DOCUMENT PERIODS
本人と扶養者の税5年・社会保険2年
永住許可申請3の公式案内では、家族滞在の申請人について、申請人と申請人を扶養する方の資料を確認する構成になっています。
本人と扶養者の所得・住民税、普通徴収期間の期限内納付資料を確認します。
本人と扶養者が加入した公的年金・公的医療保険ごとの納付資料を確認します。
日本で発行される証明書は、公式案内上、原則として発行日から3か月以内です。
厚生年金・健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者、国民健康保険等、本人と扶養者が各期間にどの制度へ加入していたかを月ごとに整理してください。納付済みでも納期限後の支払いは別に確認されます。
CURRENT PERIOD OF STAY
現在の在留期間は申請日を基準に確認します
永住許可ガイドラインは、現在の在留資格について最長の在留期間を有していることを要件としています。3年の在留期間に関する取扱いは、2027年4月1日に変わります。

4月1日
3年を一律に最長とみなす取扱いが改められます
2027年3月31日までは、ガイドライン注記により在留期間3年を最長として扱います。2027年4月1日以降は原則どおり各在留資格の最長期間が必要です。
ただし、2027年3月31日時点で3年を有する方が、その在留期間内に処分を受ける場合は、初回に限る経過的な取扱いが公式に案内されています。
家族滞在の在留期間は、扶養者の在留状況等も踏まえて個別に指定されます。申請日、現在の在留期限、扶養者の更新・永住申請の予定を並べて確認します。
DOCUMENTS
家族滞在からの主な必要書類
出入国在留管理庁の「提出書類チェックシート(家族滞在)」を正本として、本人と扶養者の状況に応じた補足資料を準備します。

申請の基本書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 永住を必要とする理由書
- パスポート・在留カード
- 身元保証書・了解書
家族・身分関係
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書・出生証明書
- 認知届の記載事項証明書等
- 申請人を含む世帯全員の住民票
職業・所得・税・資産
- 本人または扶養者の在職証明書等
- 本人と扶養者の住民税関係資料
- 国税の納税証明書
- 預貯金通帳・不動産等の資産資料
年金・医療保険
- 本人と扶養者の年金記録
- 国民年金保険料領収証等
- 健康保険・国民健康保険の資料
- 加入制度の切替を示す資料
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、カード交付日に1歳未満の方を除き写真が必要と公式案内が更新されています。書類取得前に、必要書類ページと最新チェックシートを確認してください。
CASE CHECK
家族滞在からの永住申請で個別確認したいケース
扶養者と同時に申請したい
本人と扶養者の要件を別々に確認し、家族関係・収入・納付資料の基準日を揃えます。
同時申請の記事へ →家族滞在で10年以上日本にいる
総在留歴10年だけでなく、就労・居住資格5年部分と本人に適用できる特例を確認します。
在留歴の要件へ →アルバイトをしている
資格外活動許可、週28時間、所得申告、税・社会保険、扶養状態を確認します。
扶養者が先に永住者になった
家族滞在をそのままにせず、身分関係と出生状況に応じた在留資格変更・永住ルートを確認します。
永住者の配偶者等ルートへ →子どもも一緒に申請したい
年齢、出生地、入国時期、在留資格、就学状況、扶養者との関係から子どもの要件を個別に確認します。
日本で生まれた子の記事へ →税・年金・保険に遅れがある
本人と扶養者のどちらに、いつ、どの制度で遅れがあったかを分け、現在の履行と申請時期を検討します。
個別相談へ →APPLICATION FLOW
申請時期を決めるまでの4段階
本人・扶養者・子の資格と関係を整理。
同時期・先に扶養者・本人ルートを比較。
在留歴、活動、世帯生計、公的義務を照合。
在留期間、更新予定、証明書期限を調整。
家族で同時期に提出する場合も、申請人ごとに要件・申請書・在留カード・写真等を確認します。扶養者の書類を家族の申請へ転用する場合は、管轄官署の案内に従って資料の対応関係を明確にします。
NEXT STEP
次に確認するページ
FAQ & OFFICIAL SOURCES
家族滞在からの永住申請でよくある質問
家族滞在のまま永住許可申請書を提出できますか?
出入国在留管理庁は、永住許可申請3の中に家族滞在向け提出書類チェックシートを用意しています。ただし、提出できることと、在留年数等の許可要件を満たすことは別です。本人と扶養者の状況を確認してください。
扶養者と同時に出せば、家族も一緒に許可されますか?
自動的に一括許可される制度ではありません。家族一人ひとりの申請について、在留歴、身分関係、在留状況、公的義務等が確認されます。同時期の申請が適切かも個別に検討します。
家族滞在で10年住めば永住できますか?
原則10年の総在留歴だけでなく、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上という要件があります。家族滞在期間だけで5年部分を満たすと考えず、適用できる特例や申請パターンを確認します。
本人に収入がなくても申請できますか?
本人の収入がないことだけで一律に結論は出ません。扶養者の職業・収入、世帯の扶養人数、税・社会保険、資産、生活実態から安定性を確認します。
週28時間以内のアルバイトなら問題ありませんか?
先に資格外活動許可の有無を確認します。包括許可は原則週28時間以内ですが、複数勤務先の合計、業務内容、所得申告、扶養状態、実際の活動が家族滞在に適合しているかも確認が必要です。
扶養者が永住者になった後も家族滞在のままでよいですか?
家族滞在は一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子の資格です。扶養者が永住者へ変わった場合は、本人との身分関係や出生状況に応じ、適切な在留資格への変更を速やかに検討してください。
確認した主な一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請3(就労資格・家族滞在)」
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
- 出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格以外)」
最終確認日:2026年8月30日。必要書類、在留期間の取扱い、審査運用は変更されることがあります。実際の申請時には最新の公式ページと家族滞在用チェックシートを確認してください。
