新規申請 / 情報確認日 2026-10-04

この記事でわかること
  • 第7号の3の人数・加入状況・事業所情報の整理方法
  • 2026年4月の確認資料変更と、コピー提出前の注意点

会社の加入状況と、一人ひとりの加入を分けて考える

建設業許可では、適用事業所・適用事業に該当する営業所について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出状況を確認します。全員が同じ種類の保険に入るかという質問と、事業所として必要な手続きを行っているかという質問を混同しないことが大切です。保険料を払っている人が一人いるだけで、会社の確認が全部済むわけではありません。

最初に法人か個人か、営業所ごとの人数、役員・事業主・親族・従業員の別、働き方を整理します。適用の判断が不明な場合は、年金事務所や健康保険組合、ハローワーク等へ事実を伝えて確認します。その結果を許可書類へ反映する順序にすると、「許可を取りたいので適用除外を選ぶ」といった逆向きの記入を避けられます。

確認元:国土交通省:許可の要件

第7号の3の従業員数は、役員や事業主を含む

様式第7号の3「健康保険等の加入状況」では、従業員数に法人の役員または個人事業主を含め、建設業以外の業務に従事する人も含めます。括弧内には役員、個人事業主や同居親族の従業員等を内数として記入する取扱いがあります。「従業員」という欄名だけを見て、役員や事業主を自動的に除外しないでください。

架空例として、個人事業主1人と従業員4人なら、この欄の総人数を事業主を含めて整理する必要があります。一方、健康保険・厚生年金の適用判断で数える従業員と、様式に記載する総人数は同じ数字とは限りません。人数表の定義を混同せず、下表のように役割を分けた元資料から数えると、内数の二重加算を防げます。

人数を混同しないための作成用メモ(架空例。保険適用の認定例ではありません)
対象人数第7号の3の整理で確認すること
個人事業主1人総人数に含め、括弧内の内数も確認
従業員4人建設業以外に従事する人も漏らさない
合計5人保険適用の従業員数と様式の総人数を区別
保険ごとの判断別途確認本人、親族、働き方を整理して制度ごとに判断

確認元:埼玉県:様式第7号の3・健康保険等の加入状況の記載要領

加入状況の「1・2・3」を、三つの保険で別々に確認する

加入状況の欄は、保険ごとに加入、適用除外、一括適用等の取扱いを確認します。記載要領上の番号を、会社全体で一律に選ぶ作業ではありません。法人で役員しかいないから健康保険・厚生年金も不要と考えたり、個人事業で常勤従業員が少ないから雇用保険も一律不要と考えたりしないようにします。

管理用メモには「健康保険の確認先・根拠」「厚生年金の確認先・根拠」「雇用保険の確認先・根拠」を設けます。一括適用に係る営業所の場合も、単に本社が加入しているという説明ではなく、承認・認可の状況と記載方法を確認してください。適用除外を選ぶ場合は未加入を言い換えるのではなく、適用されない根拠を確認してから記入します。

確認元:埼玉県:許可の要件(令和8年4月手引き・14~33頁) 埼玉県:様式第7号の3・健康保険等の加入状況の記載要領

事業所整理記号等には、本人の保険証番号を転記しない

「事業所整理記号等」には、健康保険や厚生年金の事業所整理記号・事業所番号、健康保険組合名、雇用保険の労働保険番号など、記載要領に対応する事業所側の情報を記入します。従業員本人の被保険者番号や個人のマイナンバーを、その欄に入れるものではありません。番号が似ていても、何を識別する番号かを資料の見出しから確認します。

写しを用意する際は、通知書の名称、発行元、会社・事業所名、対象年月、事業所情報を確認します。以前の営業所名や移転前の情報が残る通知書をそのまま使わないようにしてください。適用直後で通常の領収書がまだないときも、県が案内する確認資料へ照合し、手元にないという理由で番号を推測して埋めないことが大切です。

確認元:埼玉県:様式第7号の3・健康保険等の加入状況の記載要領

2026年4月、健康保険証廃止に伴い確認資料が変わった

埼玉県の2026年4月手引きは、従来の健康保険被保険者証の廃止を受け、常勤確認資料と社会保険適用の確認資料を見直しています。特に国民健康保険組合の健康保険に加入する場合は、加入している組合等が確認できる書類が必要で、事業所名と保険組合名の記載や、直近・有効期限等の条件を確認します。

県の案内では、国保組合が発行した加入証明書・健康保険料の領収書等、資格確認書・資格情報のお知らせなどが示されています。厚生年金の資料だけを添付して健康保険の確認も終えたと扱わないでください。旧チェックリストに「保険証の両面コピー」と書かれている会社は、今ある証明書と現行手引きの組合せを見直します。保険の加入義務そのものと、証明資料の変更も区別して理解します。

確認元:埼玉県:令和8年4月手引きの新旧対照表

常勤確認と社会保険適用の確認を、書類の目的で分ける

会社の社会保険適用を確認する資料と、常勤役員等・営業所技術者等が申請者に常勤していることを確認する資料は、目的が異なります。同じ通知書を使える場面があっても、会社の加入だけで個人の勤務実態まで証明できると考えないでください。県の常勤確認表では、法人・個人、役員・事業主・従業員等の状況に応じた資料を確認します。

作成用の索引に「会社の適用確認」「対象者の常勤確認」と目的を書き、必要な人ごとに資料を割り当てます。入社直後、保険適用除外、他社の役職、遠距離通勤などの事情があれば、その実態を先に整理します。勤務の実態と書類の日付が食い違う場合は、見え方を整えるために日付を変えず、どの資料で説明するかを確認してください。

確認元:埼玉県:申請書類・確認資料(令和8年4月手引き・37~62頁)

提出用の写しはマスキングと見えるべき情報を両方点検する

資格確認書等の写しでは、県の案内に従い、保険者番号・被保険者等記号番号や個人番号など、不要な識別情報をマスキングします。氏名、事業所名、保険組合名、資格取得日、有効期限など、確認に必要な情報まで一緒に消してしまうと、資料の役割が失われます。書類ごとにどの欄を見せ、どの欄を隠すかを確認してください。

完成後のPDFやコピーを開き、黒塗りした箇所が読めない状態になっているか、必要な情報が鮮明か、最新の加入状況と一致するかを確認します。元資料と提出用コピーを分けて保存し、人数や加入状況に変更があったときは、次の更新まで待つのではなく必要な届出を確認します。番号をそろえるだけでなく、現在の会社の状態を正しく示すことが最終確認の目的です。

確認元:埼玉県:申請書類・確認資料(令和8年4月手引き・37~62頁) 埼玉県:令和8年4月手引きの新旧対照表

「6人(2人)」を記入するまでの人数集計例

以下は人数欄を整理するための架空例です。法人の本社に役員2人、工事担当2人、建設業以外の販売担当1人、経理担当1人が所属しているとします。総人数は6人、役員の内数は2人なので、人数欄は「6(2)」という関係になります。括弧内の2人をもう一度加えて8人とはしません。支店に従業員3人だけが所属しているなら、支店は「3(0)」と整理します。健康保険に加入している人数を、そのまま従業員数欄へ写す例ではありません。

作業用名簿には氏名、所属営業所、役員・事業主・同居親族等の別、担当業務、人数を数えた日を設けます。建設業以外の担当者が入っているため、第4号「使用人数」と機械的に同じ数字へ直すことも避けます。営業所名は営業所一覧表等の記載順へそろえ、支店に異動した人を本社にも残していないかを確認してください。

個人事業では同居親族の従業員も括弧内の対象となるため、続柄と同居の状況を名簿で確認します。この名簿は作成用の補助資料であり、全員分の個人情報を追加提出するという意味ではありません。申請・届出時の人数を説明できる元記録を残すための手順です。

法人2営業所の人数転記例(すべて架空。保険適用の判定例ではありません)
営業所内訳人数欄の関係誤りやすい処理
本社役員2+工事担当2+販売1+経理16(2)内数を足して8人にする
支店従業員33(0)本社へ異動前の人を残す
社内の総人数照合本社6+支店39人被保険者数と同じに直す

番号の転記とマスキングを、同じ手順で行わない

番号を集めるときは、先に資料の欄名を読み、会社・事業所を識別する番号か、個人を識別する番号かを分けます。健康保険・厚生年金の事業所整理記号と事業所番号は、事業所向けの通知資料から確認します。雇用保険欄に必要なのは労働保険番号です。手元の書類にある雇用保険被保険者番号や雇用保険適用事業所番号を、似た番号という理由で置き換えないでください。健康保険組合の場合は組合名を記載する取扱いも確認します。

ここで重要なのは、資格確認書等にある本人の記号・番号を隠す作業と、事業所の記号・番号を記入する作業が別だという点です。「番号を全部黒く塗る」という処理では、県が事業所の加入を確認するために必要な欄まで消してしまいます。下表を使い、資料の用途ごとに転記する欄と隠す欄を決めてから、提出用コピーを作ります。

第7号の3へ転記する事業所情報と、提出資料で隠す個人情報
資料・欄第7号の3への転記提出用コピーでの確認
事業所向け社会保険通知の整理記号・事業所番号健康保険・厚生年金の欄に対応させる適用確認に必要な事業所情報まで消さない
健康保険組合名健康保険欄の記載要領に従う組合名が読める状態か
雇用保険適用確認資料の労働保険番号雇用保険の欄へ転記個人の雇用保険被保険者番号と取り違えない
資格確認書等の保険者番号・被保険者等記号番号本人の番号はこの事業所欄へ転記しない県の案内に沿ってマスキング
個人番号(マイナンバー)転記しない記載箇所をマスキング

適用除外・一括適用は、番号欄にも理由を反映する

架空例として、本社と支店について健康保険・厚生年金の一括適用の承認を受けている法人を考えます。承認に係る支店の加入状況を「3」と記入する場合、その保険の事業所整理記号等の欄も記載要領に沿って「本店一括」など一括先が分かる表記にします。本社の番号を理由なく支店へ複写する処理とは区別してください。雇用保険の継続事業の一括は別の認可なので、健康保険・厚生年金が「3」でも雇用保険まで自動的に「3」にはなりません。

適用除外の「2」を選ぶケースでは、法人・個人の別と雇用関係等を確認した記録を持ち、必要に応じて所管窓口へ照会します。健康保険・厚生年金と雇用保険は判断が別です。適用除外なのに、個人の資格確認書の記号・番号を事業所欄へ足して空欄を埋めることも避けます。最終版では、人数、三つの加入状況、事業所情報、確認資料を一つずつ突き合わせ、変更前の資料が混ざっていないかを点検します。

確認するときの整理ポイント

  • 役員・事業主・親族・従業員を分け、総人数と内数を確認する
  • 加入状況の番号と事業所情報を、保険ごとの通知資料へ照合する
  • 会社の適用確認と対象者の常勤確認を分け、提出用コピーのマスキングを点検する