新規申請 / 情報確認日 2026-10-04

この記事でわかること
  • 様式第1号の主要欄に何を書くか
  • 新規・更新・追加で変わる業種欄と、単位・住所の記入ミス
  • 2026年の埼玉県の書類簡素化を準備へ反映する方法

最初に使う様式と申請区分を決める

この記事は埼玉県知事許可の紙の様式を基に、国の様式第1号「建設業許可申請書」の主要欄を説明します。「県様式第1号」は変更届出書なので、名前が似ていても別の書類です。県の現行様式一覧から「第1号・建設業許可申請書」と記載要領を一緒に取得してください。電子申請では画面表示に従い、同じ会社情報と申請区分を確認します。

何も許可を受けていない会社の初めての申請なら、項番02の申請区分は「1・新規」です。同じ一般区分で業種を増やすなら「4・業種追加」、現在の許可を継続するなら「5・更新」です。一般から特定への変更や他県知事・大臣との許可換えは、単純な業種追加や更新として扱いません。許可通知書を用意し、現在の許可行政庁、一般・特定、業種、有効期間を先に確認します。

申請区分を選ぶ代表例
今回の目的項番02の区分先に確認すること
有効な許可がなく初めて取得1・新規法人・個人、許可業種、営業所
一般の内装に一般の塗装を追加4・業種追加追加業種の技術者要件
既存許可を継続5・更新満了日と未提出の届出
他県知事や大臣へ許可行政庁を変更2・許可換え新規営業所の所在地と申請先

確認元:埼玉県:現行手引き・様式集 埼玉県:申請区分・手数料(令和8年4月)

許可番号・日付・有効期間の調整は、それぞれの役割を分ける

用紙には行政庁側が記入する太線の枠と、申請者側が記入する項番欄があります。新規取得前に架空の許可番号を作って書いたり、行政庁側記入欄を埋めたりしてはいけません。既存の許可を記入する申請では、現在の許可通知書を見て許可番号や許可年月日を転記し、年度の「般・特」の表示まで照合します。

項番03は申請年月日です。様式の見本に書かれている過去の日付を残さず、実際の提出に合わせて確認します。項番02の「許可の有効期間の調整」は、複数ある既存許可を全部まとめて更新し満了日を同じにするかを表す欄で、「する」は1、「しない」は2です。初めての新規申請で特に調整しない架空例では2とします。許可換えの項番15・16は、許可行政庁を変える場合に記入する欄です。

確認元:埼玉県:様式第1号の記載要領 埼玉県:申請書等の作成・記載例(令和8年4月)

業種欄はチェック印ではなく、一般1・特定2で記入する

項番04「許可を受けようとする建設業」は、今回申請する業種の略号の欄に、一般建設業なら1、特定建設業なら2を入れます。例えば、一般の内装仕上工事業だけを新規取得する架空例なら「内」の欄が1です。業種を取得したい気持ちだけで全欄へ1を入れず、実際の工事内容と技術者要件を確認した業種を記入します。

項番05は申請時に既に許可を受けている業種です。初めての新規申請で既存許可がなければ、ここへ申請予定の業種を重ねて書くものではありません。更新では04と05の両方を記入します。一般内装の許可を持つ会社が一般塗装を追加する例なら、04は「塗=1」、05は「内=1」です。追加と更新を同時に行う申請では、今回更新する業種も含めて04を整理します。

確認元:埼玉県:様式第1号の記載要領

商号・代表者は元資料に合わせ、カラムの表記だけ変える

申請者欄と、項番06〜09の商号・代表者欄を分けて確認します。法人の正式な商号と代表者氏名は登記の表記を元にし、マス目に記入する項番07では、法人種類を(株)、(合)等の指定された略号にします。項番06の商号フリガナには、株式会社等の法人種類の読みを入れません。

架空の「株式会社青葉内装」を記入する場合、商号欄は「(株)青葉内装」、フリガナは「アオバナイソウ」と考えます。代表者の姓と名は、氏名とフリガナの両方で間に1カラム空けます。一般に文字は左詰め、数値は右詰めですが、個々の欄に別の指定があれば記載要領を優先してください。紙に手書きする場合、鉛筆やインクが消えるボールペンは使用せず、コピー前に薄い文字やマスからのはみ出しを確認します。

確認元:埼玉県:様式第1号の記載要領 埼玉県:申請書等の作成・記載例(令和8年4月)

住所欄は登記住所と営業所の実態を混ぜない

項番10には主たる営業所の所在地市区町村コード、都道府県名、市区町村名を記入します。郵便番号と市区町村コードは別の数字なので、郵便番号をコード欄へ転記しないでください。コードは手引きの表等で確認し、項番11にはその市区町村に続く町名・番地等を書きます。丁目・番・号はハイフンで表します。

例えば、市区町村名までを10に記入したなら、11に再び「埼玉県○○市」を重ねて書く必要はありません。マンションやビルは部屋番号も確認します。埼玉県の記載例では、登記上と事実上の本店が異なる場合、申請者欄の所在地を二段書きにし、主たる営業所欄等には事実上の所在地を記入する方法が示されています。別紙の営業所一覧表、使用関係の資料、営業所技術者等の配置先とも同じ拠点を指しているか照合します。

確認元:埼玉県:様式第1号の記載要領 埼玉県:申請書等の作成・記載例(令和8年4月)

資本金は千円単位、法人番号は13桁を確認する

項番13の資本金額又は出資総額は法人の場合に記入します。様式の単位は千円なので、資本金500万円なら「5,000」です。「500」と書くと50万円を表し、円単位の「5,000,000」をそのまま転記するのも誤りです。個人事業主はこの資本金額欄を記入する扱いではありません。法人・個人の別、兼業の有無も実態に合わせます。

法人番号は指定された13桁の番号を確認します。法人番号と登記の会社法人等番号は混同しやすいため、桁数と番号の種類を照合してください。また、資本金欄の数字は財産的基礎の審査に使う自己資本の数字そのものではありません。利益や損失によって純資産は変わるため、様式第1号の資本金が500万円あることだけで、一般許可の財産的基礎を満たすと判断しないようにします。

架空例:株式会社青葉内装が一般内装を初めて申請(転記用の完成見本ではありません)
欄記入の考え方間違いやすい記入
02 申請の区分1・新規/期間調整は2・しない業種追加の4を選ぶ
04 許可を受けようとする建設業「内」に1レ点を入れる
05 既存許可業種既存許可なし「内」に1を重ねる
06 商号のフリガナアオバナイソウカブシキガイシャを含める
07 商号(株)青葉内装法人略号を誤る
13 資本金(500万円の場合)5,000(千円)500/5,000,000
法人番号実際に指定された13桁架空番号・別種の番号

確認元:埼玉県:建設業許可申請書(様式第1号) 埼玉県:様式第1号の記載要領

別紙と確認資料を合わせてから提出版にする

様式第1号は申請全体の表紙に当たる書類で、これだけを完成させても申請は終わりません。役員等、営業所、営業所技術者等は別紙に記載し、経営管理体制、技術者、財産的基礎などは対応する様式と確認資料で説明します。申請区分や法人・個人によって必要な書類が変わるので、提出書類一覧の今回の区分を確認します。

作成順は、現在の許可と申請目的の整理、業種・営業所・人員の確定、要件の裏付け資料の確認、様式への記入、書類間の照合とすると手戻りを減らせます。未確認の経験年月や資格名を推測で埋めず、確認待ちとして別のメモに残します。連絡先欄には、申請内容の質問に答えられる担当者を記載してください。担当者が変わる場合も、提出版と確認資料の所在を引き継いでおきます。

確認元:埼玉県:申請書類・確認資料(令和8年4月) 埼玉県:営業所一覧表・別紙2(1)の記載要領

2026年の簡素化は、昔のチェックリストと照合する

埼玉県の令和8年4月改訂では、資格証、卒業証書、通帳の原本提示を廃止し、写しの提出・提示で扱う変更が示されています。また、令和8年7月31日から、法人番号提供書を添付することで履歴事項全部証明書を省略できるようになっています。古い申請控えをそのまま準備リストにする前に、現行の扱いを確認してください。

省略できる書類があっても、商号・代表者・資本金等を正しく記入するための情報確認は必要です。原本提示の廃止も、資格や実務経験の裏付けそのものが不要になったという意味ではありません。納税情報の確認同意書など別の省略方法は、対象税目や条件を分けて確認します。提出後に訂正した場合は、受付した版に補正内容を反映し、どの数字が最終版か分かる状態で控えを保存します。

確認元:埼玉県:現行手引き・様式集

確認するときの整理ポイント

  • 国の様式第1号と県様式第1号を取り違えていないか
  • 04の申請業種と05の既存業種を申請区分に合わせたか
  • 営業所の所在地と人員配置が別紙と一致するか
  • 資本金の千円単位と法人番号13桁を照合したか
  • 記載例の日付・氏名・連絡先が残っていないか