許可区分・工事業種 / 情報確認日 2026-10-04

この記事でわかること
  • 税抜460万円・支給材料・分割契約・追加工事の計算例
  • 500万円未満と500万円以下を取り違えない方法
  • 軽微な工事と特定許可で異なる支給材料の扱い

「500万円未満」の判定は、工事の種類から始める

建築一式工事以外の建設工事では、一件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な工事の金額基準です。500万円ちょうどは「未満」に入りません。建築一式では1,500万円未満の基準や、延べ面積150㎡未満の木造住宅という別の条件がありますが、内装や塗装、屋根等の専門工事へそのまま適用する条件ではありません。

以下の計算例は、特に断りがない限り建築一式以外の専門工事を想定した架空例です。許可が必要かを確かめる順序は、工事の内容と業種を決め、契約全体を特定し、税込の代金と支給材料等を整理してから基準に比べる、とします。まず見積りの表題や数字だけを見て「500万円以下だから大丈夫」と決めないでください。元請・下請の立場にかかわらず、この許可の要否を確認します。

確認元:国土交通省:建設業の許可とは

税抜460万円は、消費税10%なら税込506万円になる

軽微な工事の金額には消費税と地方消費税を含みます。税抜の見積額を500万円と比較していた会社は、受注前の確認表を税込金額へ直してください。税抜460万円で10%の税を加える架空例では、460万円×1.10=506万円となり、500万円未満ではありません。

見積書が税込表示か税抜表示か、別途消費税と記載されているかを確認します。比較表では単位を万円へそろえていますが、実際の計算は元の円単位と端数処理を確認してください。税率や税の扱いを仮定せず、実際の取引の金額で判定します。社内で「本体価格」と「税込の契約額」の欄を分けておけば、見積担当と契約担当が違っても、どの数字で基準を見たかが分かります。

確認元:国土交通省:建設業法のよくある質問(令和8年3月)

手間請けでも、注文者の支給材料等を加える

注文者が材料を提供する場合、軽微な工事の判定は、自社が受け取る手間代だけで行いません。建設業法施行令と国土交通省のガイドラインでは、提供される材料の市場価格、又は市場価格と運送費を加えた額で判断する扱いです。材料を買った人と施工する人が違っても、工事を完成させるための材料を除外してよいという意味ではありません。

例えば手間代が税込380万円、注文者の支給材料の市場価格が税込110万円、その材料の運送費が税込12万円という架空例なら、合計は502万円です。契約書に自社の受取額380万円しか書かれていないことだけで、軽微な工事と判断できません。材料一覧、数量、市場価格を確認する資料、運送費の内容をそろえ、税を二重に加算したり、材料費を二回数えたりしないようにします。

確認元:国土交通省:建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月最終改正)

一件の工事を複数契約に分けても、原則は合計する

同じ建設業者が一件の工事の完成を二つ以上の契約に分けて請け負う場合、正当な理由による分割を除き、各契約の代金を合計して軽微な工事かを判断します。契約書を二枚にする、請求月を分ける、別工種として名付けることだけで500万円未満の工事を二件にできるわけではありません。

例えば同じ内装工事を税込300万円の前半と税込250万円の後半に分ける架空例で、正当な理由に基づく契約分割に当たらない場合、合計550万円で確認します。正当な理由の有無は工事の実体によるため、分割すれば合法と決めて契約を作らないでください。契約の目的、完成させる範囲、時期、注文者、変更・追加の関係を記録し、別案件なのか同じ工事の分割なのかを資料で説明できるようにします。

確認元:国土交通省:建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月最終改正)

追加・変更・単価契約は、当初の金額で確認を終えない

当初の工事代金が税込470万円でも、同じ工事に税込60万円の追加をする例なら、変更後は530万円になります。最初の見積額が軽微な工事の範囲だったという記録だけで、追加分の確認を省かないでください。工事の範囲が変わるたびに、合計額、支給材料、対応する工事業種を見直します。

単価契約も、一日当たりや一単位当たりの金額を基準と比較するのではなく、その一件の工事全体の金額を確認します。例えば単価×数量の予定が変わるなら、数量を決める担当と許可管理担当が全体額を共有する必要があります。工事ごとの一覧に当初額、追加額、変更後の額、変更の理由と日時を残し、許可が必要な規模となる予定を見つけたときは、追加契約を進める前に対応を確認してください。

架空の計算例:建築一式以外の専門工事(計算条件を明示)
前提判定に使う額500万円未満か
税抜460万円、消費税10%460×1.10=506万円未満ではない
税込手間380万円+税込材料110万円+税込運送12万円380+110+12=502万円未満ではない
同一工事を税込300万円と250万円へ分割(正当な理由による例外なし)300+250=550万円未満ではない
税込470万円+同じ工事の追加60万円470+60=530万円未満ではない
税込500万円ちょうど、支給材料等なし500万円未満ではない

確認元:国土交通省:建設業法のよくある質問(令和8年3月)

特定許可の下請総額では、材料を数える目的が違う

軽微な工事の許可の要否と、元請業者に特定許可が必要かの判定は、別の計算です。後者は発注者から直接請け負う一件の工事について、一次下請への契約総額が5,000万円以上、建築一式では8,000万円以上になるかを確認します。この総額は税込ですが、元請が下請へ提供する材料等の価格を含めない扱いです。

例えば元請の下請契約総額が税込4,800万円、元請支給材料が税込700万円という例では、特定許可の金額判定は下請契約4,800万円を基に確認します。それとは別に、個々の下請業者が許可を必要とする規模の工事を請け負うかは、支給材料等を加える軽微な工事の方法で確認します。「材料は含める/含めない」という一つのルールで全判定を処理せず、何を判断する計算かを見積りの欄名へ書いてください。

支給材料の扱いを混同しない比較
判断したいこと基準となる額支給材料等の扱い
施工業者に許可が必要か軽微な工事の請負額注文者の材料の市場価格等を加える
元請に特定許可が必要か元請の一次下請への契約総額元請が提供する材料等の価格は含めない

確認元:埼玉県:許可の種類・区分・営業所(令和8年4月) 国土交通省:建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月最終改正)

値上がりする材料は、数量と価格の前提を記録する

材料価格や施工範囲が受注時から変わると、請負金額の合計を更新する作業も必要になります。確認表には、材料の品名・数量、価格を確認した時点、税込又は税抜の別、運送費、契約額に既に含むかを記入してください。仮の金額が残る場合は、確定した数字と混ぜず「見積中」として次の確認日を決めます。

提出や相談のために数値を丸める前に、元の見積書、契約書、追加注文、材料価格を確認する資料を保存します。許可不要となるよう数字や契約を形式的に分けるのでなく、実際の工事全体を説明できる記録を残すことが重要です。最終確認は業種、契約全体の税込額、支給材料等、分割・追加の関係の順に行い、必要な許可と現在の取得状況を照合してから契約を進めます。

確認元:国土交通省:建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月最終改正)

確認するときの整理ポイント

  • 税込と税抜のどちらの金額か確認したか
  • 注文者の支給材料の市場価格等と運送費を点検したか
  • 同一工事の契約分割や追加を含めて計算したか
  • 軽微な工事と特定許可の下請総額を分けたか
  • 円単位の元資料と計算の前提を保存したか