新規申請 / 情報確認日 2026-10-04

この記事でわかること
  • 税込金額、材料、分割契約を確認する具体的な順番
  • 受注前の整理を申請書の業種欄につなげる方法

見積書を見る前に「何を請け負うか」を一行で書く

許可の必要性を調べる最初の資料は、会社案内よりも実際の見積書・仕様書・注文書です。「リフォーム一式」という名称だけでは、屋根、防水、内装、設備のどの工事を自社が請け負うのか分かりません。施工場所、施工する部分、作業内容、契約相手、自社の責任範囲を一行ずつ書き出します。物品販売や労務提供と建設工事を混ぜた契約では、それぞれの実態も分けて確認します。

たとえば「既存建物の屋上に防水層を施工する」という整理と、「建物全体の改修を総合的に企画・調整して請け負う」という整理では、検討の入口が異なります。会社名が「総合建設」でも自動的に建築一式工事になるわけではありません。まず施工内容を具体化し、そのあと公式の工事区分に照らすと、業種欄を会社のイメージで埋める誤りを防げます。

確認元:埼玉県:許可の種類・営業所・有効期間

「500万円以下」ではなく「500万円未満」

建築一式工事以外の軽微な建設工事は、一件の請負代金が税込500万円未満のものです。500万円ちょうどはこの金額基準に入りません。建築一式工事には税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別の基準があります。木造住宅の条件を含め、工事の種類が確定してから基準を当てはめます。

専門工事の見積りが税別460万円なら、消費税10%を前提にした架空例では税込506万円です。税別額だけを見ると基準内に見えても、税込額では判断が変わります。一方、税別440万円なら税込484万円です。ただし、この数字だけで結論を出さず、支給材料や追加工事がないかを次の段階で点検します。

確認元:国土交通省:建設業の許可とは

支給材料がある工事は注文書と別紙を一緒に読む

注文者が材料を提供する場合は、その材料等を含めた額で判断します。「工事代は450万円だから許可不要」と処理する前に、誰が材料を買い、何を無償で支給し、見積りにどこまで含めたかを確認してください。支給品一覧、注文者とのメール、仕様書、材料の価額が分かる資料を同じ案件のフォルダーに保存すると、後から判断の理由を説明できます。

下表は整理方法を示す架空の例です。材料の評価方法や運送費等の扱いも確認が必要であり、単に工事代と購入価格を自己流で足せばよいという意味ではありません。価額が分からない場合は「0円」と入力せず、未確認と記録して、契約前に確認を終えることが大切です。

専門工事の金額整理例(すべて架空。消費税10%を前提)
契約の内容最初に見える額追加して確認すること
材料込みの施工契約税別460万円/税込506万円税込額では500万円未満にならない
施工代のみの契約税込450万円注文者の支給材料等の価額を確認
同じ工事を二つの注文書に分割税込300万円+税込250万円工事全体と分割理由を確認。単独額だけで判断しない

確認元:国土交通省:建設業法に関するFAQ(令和8年3月)

追加・分割・単価契約では案件全体の見通しを作る

同じ工事を複数の契約に分けたときや、単価契約で請け負うときは、契約書一枚の額だけで軽微な工事を判断しません。国土交通省のFAQは、分割契約の合計額や、一件の工事全体の額を確認する考え方を示しています。「先に小さな注文書を出し、追加分は後で」という運用も、全体像を見ずに許可不要と決める原因になります。

案件台帳には当初契約、変更契約、追加予定、支給品の欄を設けます。担当者が追加工事の依頼を受けたら、金額を更新して許可業種と照合する手順にしてください。基準を超える見通しが出た時点で、営業担当だけで受注を確定せず、契約の範囲・許可の状況・必要な対応を確認します。許可を申請中であることと、許可を受けていることも区別します。

確認元:国土交通省:建設業法に関するFAQ(令和8年3月)

申請書の業種欄を工事の整理メモと照合する

新規申請では、様式第1号の「許可を受けようとする建設業」、別紙2(1)の「営業しようとする建設業」、技術者に関する書類の担当業種がつながります。工事内容から候補業種を決め、その業種を営業する営業所と、資格・経験を満たす人を並べてから記入すると、申請書だけ業種が増えて技術者の裏付けがない状態を避けられます。

作成用メモには「希望業種」「その業種を必要とする具体的工事」「担当営業所」「技術者の確認経路」「未確認事項」を記載します。略号や資格コードは最新の記載要領で確認し、他社の許可票を見てコピーしないでください。一式工事の許可を取れば、あらゆる専門工事を単独で請け負えるという理解も見直す必要があります。

確認元:埼玉県:申請書等の作成(令和8年4月手引き・63~141頁)

知事・大臣、一般・特定は別の質問で判断する

知事許可か大臣許可かは、工事現場が県内か県外かだけでは決まりません。建設業を営む営業所が一つの都道府県内か、複数の都道府県にまたがるかを確認します。埼玉県内の営業所から東京都の現場へ行くという事情だけで、大臣許可になるわけではありません。倉庫・現場事務所・営業所の呼び名より、そこで行う業務の実態を整理します。

一般・特定の区分では、発注者から直接請け負う工事の下請契約総額等を確認します。2026年3月版の国のFAQが示す基準は5,000万円、建築一式工事は8,000万円です。古い資料の4,500万円・7,000万円をそのまま使わないでください。元請か下請か、自社の受注額か自社が発注する下請総額かを、契約関係図で区別すると混同しにくくなります。

確認元:国土交通省:建設業法に関するFAQ(令和8年3月)

受注前の確認結果を、資料とともに残す

判断を口頭だけで済ませると、追加工事や担当者交代の際に前提が抜け落ちます。案件名、確認日、工事区分、税込金額、支給材料、契約範囲、現在の許可業種、確認した人を記録し、根拠の見積書と結び付けます。「材料価額待ち」「業種区分を確認中」などの未解決事項も残してください。

提出前には、申請書の業種と営業所・技術者の組合せをもう一度点検します。許可が必要かという受注側の問題と、会社が申請要件を満たすかという体制側の問題は、どちらも確認が必要です。書類作成を先に進めすぎるより、予定工事の説明資料をそろえることが、必要な業種や申請区分を決める近道になります。

確認元:国土交通省:許可の要件

確認するときの整理ポイント

  • 業種候補ごとに、工事内容が分かる見積書・仕様書を1件ずつ用意する
  • 当初・追加・支給材料を含む案件台帳と、現在の許可業種を照合する
  • 申請書・営業所一覧・技術者書類の業種の組合せを一致させる