会社の変更 / 情報確認日 2026-10-04

この記事でわかること
  • 登記上の本店と建設業の営業所を分ける確認
  • 第一面・第二面と営業所確認資料の準備
  • 県外移転・県外拠点追加と許可換えを見分ける入口

本店登記の移転と、建設業の営業所の移転を分ける

建設業の営業所は、見積り・入札・契約締結などを常時行う拠点です。登記上だけの本店や一時的な現場事務所とは区別します。本店登記を変更したが営業の実態は動かない場合と、実際に請負契約を扱う営業所が移る場合では、説明する資料が異なります。

移転を予定したら、旧・新所在地、登記上の本店、建設業の主たる・従たる営業所、各拠点の業務を一覧にします。賃貸借の開始日、実際の営業開始日、登記の変更日も別に記録しましょう。住所だけを比較するのではなく、どの拠点で誰が契約業務を続けるかが分かる資料にすると、移転後の許可体制を確認しやすくなります。

確認元:埼玉県:許可の概要・営業所・有効期間(令和8年4月)

県内移転・県外移転・県外拠点の追加を見分ける

知事・大臣の区分は、工事現場の場所ではなく、建設業を営む営業所の配置で確認します。営業所がすべて埼玉県内にある県知事許可業者は、県外の工事を施工できます。県外の現場を受注したことだけで、大臣許可へ変わるわけではありません。

一方、営業所をすべて他県へ移す、県内拠点を残して他県にも営業所を置くなどの変更では、許可行政庁が変わる可能性があります。県の申請区分は、現在有効な許可を受けた行政庁以外へ申請する「許可換え新規」を示しています。次の表は判断の入口で、実態や移転後の全拠点を確認してから必要な手続きを決めてください。

移転計画の整理:実態と移転後の全営業所を確認するための入口
計画確認する許可上の論点準備する情報
埼玉県内で営業所を移す所在地変更等の届出旧新所在地、実際の変更日、人員・使用関係
埼玉県の営業所をすべて他県へ移す他県知事への許可換え等を確認移転後の全営業所、旧許可、営業開始計画
県内拠点を残し、他県にも建設業営業所を設ける大臣許可への許可換え等を確認各拠点の契約業務・業種・人員配置
営業所は県内のまま、県外の現場を施工する現場所在地だけでは許可換えにならないどの営業所で契約を扱うか

確認元:埼玉県:許可の概要・営業所・有効期間(令和8年4月) 埼玉県:許可申請・申請区分(令和8年4月)

新しい物件の使用関係・独立性・常勤配置を確認する

埼玉県の営業所案内は、事務設備、契約を扱うスペースと独立性、使用権原、看板・標識、常勤する担当者等を確認しています。移転先の賃貸借契約だけをそろえれば十分とは限りません。共同利用の物件では、誰がどの区画をどの権限で使い、どこで契約業務をするのかを説明します。

写真を撮る前に、建物の外観、営業所の入口、標識、室内の机・電話・執務スペースを整理し、県の現行の営業所確認資料表へ対応させます。転貸や登記と実際の所在地が異なる場合は使用関係の資料も確認します。営業所技術者等が別拠点に残ったままにならないか、拠点別の人員・業種一覧も同時に更新してください。

相談用の平面図には、入口、契約・打合せの場所、執務机、共用部分を区別して書くと利用実態が伝わります。これは独自の整理方法で、平面図を付ければ営業所要件を満たすという判断ではありません。物件契約の名義と実際の使用者が異なるときは、その関係も説明できるようにします。

確認元:埼玉県:許可の概要・営業所・有効期間(令和8年4月)

様式第22号の2で、変更前・変更後・実際の変更日を記載する

変更届出書の第一面では、該当事項を選び、変更前と変更後を対比し、実際に変更が行われた年月日を記載します。住所欄には最新の市区町村コードを用い、所在地、電話番号の表記を様式の記載要領へ合わせます。変更後の住所を届出者欄に書くだけで、比較欄の記載まで終えたと考えないようにしましょう。

従たる営業所の所在地変更は第二面も確認し、営業所名と変更内容を記載します。同じ人を別営業所へ配置する場合は営業所技術者等の届出も確認します。代表者、商号、営業業種等が同時に変わるなら、住所移転の一件へ無理にまとめず、何が変わるかを一覧にして必要な面と添付資料を選びます。

確認元:埼玉県:変更届出書・様式第二十二号の二の記載要領 埼玉県:許可後の注意事項・変更一覧(令和8年4月)

2026年の法人番号提供書と、住所確認資料の関係

埼玉県は2026年7月31日から法人番号提供書を添付することで、法人の登記事項証明書を省略できると案内しています。提供書には建設業許可の変更届のチェック欄があります。古い届出用フォルダーの添付指示へ、最新の省略制度を反映すると、準備する資料を整理しやすくなります。

ただし、登記の証明書の添付省略と、営業所の実態や使用関係の確認は別です。賃貸借や共同利用等で別の説明が必要な場合に、法人番号を書けば全資料が不要になると考えないでください。自社の商号・所在地・役員の現状は社内でも確認し、最新様式と営業所確認資料表の双方を点検します。

確認元:埼玉県:建設業許可申請の手引き・様式集(2026年7月30日更新) 埼玉県:法人番号提供書

登記・物件・許可の予定を一枚にして、期限を管理する

埼玉県の変更一覧では、営業所所在地の変更届は変更後30日以内です。移転に伴う人員変更等は、別の期限・資料も確認します。許可行政庁が変わる可能性がある移転は、通常の変更届と同じ日程だけで考えず、物件契約前から移転先と申請区分を相談することが大切です。移転後に許可上の説明がつかない点が分かると、準備のやり直しが増えます。

社内の予定表には、物件の使用開始、机・電話等の整備、実際の営業開始、人員配置、登記手続き、許可の申請・届出を別々に並べます。完成した写真や確認資料には対象拠点と撮影・作成日を付け、旧営業所の資料が混ざっていないかを確認してください。日付が異なる部分は、資料を揃えるために書き換えず、実際の経緯を説明できるようにします。

確認元:埼玉県:許可後の注意事項・変更一覧(令和8年4月)

提出後の会社案内・許可票・届出控えもそろえる

移転が完了したら、許可上の拠点情報と、会社案内、契約書ひな形、見積書、請求書、店舗の許可票を確認します。表記が食い違っていると、取引先へ説明するときや翌年の申請準備で混乱しやすくなります。どの書類をいつから新住所へ変更したかも記録しておくと、旧住所の契約との関係を追えます。

提出した届出、必要資料、補正等の記録は、変更前後の営業所一覧と一緒に保存します。確認の軸は「登記だけか、実際の拠点も動くか」「全営業所はどこに残るか」「人員と業種は継続するか」の三つです。住所を一箇所書き換える作業として扱わず、移転後の事業体制を説明する手続きとして整理しましょう。

確認するときの整理ポイント

  • 移転後の全営業所と、各拠点の契約業務が分かるか
  • 使用権原・独立性・標識・常勤人員を説明できるか
  • 第一面の変更比較と、必要な第二面をそろえたか
  • 登記日と実際の営業開始日を取り違えていないか
  • 最新の添付省略と、営業所実態資料を別々に確認したか