許可区分・工事業種 / 情報確認日 2026-10-04

この記事でわかること
  • 一般内装へ一般塗装を追加する様式第1号の例
  • 技術者の資格・経験と複数の書類を照合する方法
  • 更新との同時申請、手数料、取得後の期限管理

新しい業種を請け負う前に、追加が必要かを確認する

現在の建設業許可を持っていても、別の工事業種を許可が必要な規模で請け負う場合は、その業種の許可を確認します。一式工事の許可があるから専門工事の追加は不要、取引先に業種名を言われたから内容を見ずに追加する、といった判断は避けてください。まず見積りや図面で、これから受注する工事の範囲を整理します。

以下では「一般の内装仕上工事業を持つ会社が、一般の塗装工事業を追加する」という架空例を使います。現在と追加後の工事業種、一般・特定、営業所、人員を一覧にすると、変わる部分が分かります。申請しただけで追加業種の許可がある扱いになるわけではないので、許可が必要な規模の工事の受注予定と、申請・審査・取得の予定を合わせて考えます。

確認元:国土交通省:建設業の許可とは

同じ一般・特定区分へ増やすのか、区分自体を変えるのか

埼玉県の申請区分では、一般建設業の許可業者が他の一般建設業を申請する場合や、特定建設業の許可業者が他の特定建設業を申請する場合が「業種追加」です。一般だけを持つ会社が新たに特定を申請する場合などは「般・特新規」を確認します。工事業種を増やすという言い方だけで申請区分4を選ばないようにしてください。

例えば一般内装を持つ会社が一般塗装を追加するなら、業種追加が候補です。同じ会社が新たに特定の工事業種を取ろうとするなら、特定の技術者要件や財産的基礎に加え、申請区分も改めて確認します。業種追加と更新、般・特新規などを同時に行う場合には組合せの区分があります。現在の許可の一覧を元に、今回申請する目的を別々に書いてから様式へ転記します。

確認元:埼玉県:申請区分・手数料(令和8年4月)

様式第1号は、申請業種と既存業種を分けて書く

架空例の一般内装から一般塗装への追加だけを行うなら、様式第1号の項番02は「4・業種追加」です。項番04の今回許可を受けようとする業種は「塗」に1、項番05の既に受けている業種は「内」に1を記入します。一般は1、特定は2なので、業種欄へレ点や丸だけを入れる書き方ではありません。

既存の一般内装も同時に更新する場合は、今回の申請目的が変わるため、単独追加の記入例をそのまま使いません。04には今回申請する業種を、05には既存許可の業種を整理し、項番02も追加と更新の組合せに合わせます。有効期間を調整するかも確認してください。以下の表は主要欄の違いを示す架空例で、個別会社のすべての欄を埋めた完成見本ではありません。

架空例:一般内装を持つ会社が一般塗装を追加
主要欄塗装の追加だけ内装の更新も同時にする場合
02 申請区分4・業種追加8・業種追加+更新
04 今回申請する業種塗=1内=1、塗=1
05 既に受けている業種内=1内=1
期間調整今回の目的に合わせ確認まとめる範囲と満了日を確認

確認元:埼玉県:様式第1号の記載要領 埼玉県:申請区分・手数料(令和8年4月)

技術者の資格を先に確認し、足りなければ経験資料へ進む

追加する業種に対応する営業所技術者等を、営業所ごとに確認します。現在の技術者が追加業種の要件も満たすか、新たに別の人を置くのかで、集める資料が変わります。資格を使う場合は、級、種別、正式名称、資格に付く実務経験等の条件を現行の資格一覧と照合し、一般・特定の違いも確認します。

実務経験を使う場合は、経験した工事が追加業種に対応することと、その期間を裏付けることが必要です。長年内装会社に勤務していたという説明だけで塗装経験が確認できるとは限りません。工事の内容が分かる契約資料と、勤務・在籍期間を確認する資料を別々に整理します。今の許可で使った経歴のどこが追加業種にも使えるかを、推測でなく資料で点検してください。

確認元:埼玉県:許可の要件・資格一覧(令和8年4月) 埼玉県:申請書類・確認資料(令和8年4月)

営業所一覧・技術者一覧・様式第8号を同じ配置にそろえる

様式第1号の申請業種だけを変え、他の書類が従来のままだと、どの営業所で誰が追加業種を担当するのかが分からなくなります。営業所一覧表、営業所技術者等一覧表、営業所技術者等証明書の情報を合わせてください。追加業種を本店だけで営業するのか、従たる営業所でも営業するのかを先に決めます。

様式第8号の記載要領では、業種追加の申請の場合の作成区分も示されています。新しい許可の申請として作成する場合と、既存許可について技術者の業種・資格区分を変更する届出の場合では、区分が違います。表題や氏名だけを以前の書類からコピーせず、今回の申請又は届出の場面を選んでください。資格資料や常勤資料に旧姓・旧住所などがある場合は、現在の情報へつながる説明も準備します。

追加業種の準備をつなぐ表(架空例)
書類・資料確認する内容食い違いの例
様式第1号今回の業種と既存の業種04・05を同じ内容にしてしまう
営業所一覧追加業種を営業する拠点本店だけの予定なのに全支店へ記入
技術者一覧・第8号拠点・氏名・業種・資格追加業種に対応しない資格を転記
資格・経験・常勤資料該当する業種要件の裏付け資料の旧情報を説明しない

確認元:埼玉県:営業所技術者等証明書(様式第8号)の記載要領

必要書類は、業種追加の列を読む

埼玉県の申請書類一覧では、新規、更新、業種追加等ごとに提出する書類が示されています。初めての新規申請と、取得済みの許可を単に更新する申請では、必要書類が同じとは限りません。業種追加をする今回は、一覧の「業種追加」の列と、法人・個人等の注記を確認して準備します。

例えば工事経歴書や技術者の確認資料など、追加業種の説明のために必要な資料を確認し、提出済みだから一切不要と決めないようにします。一方、過去の申請書を一式コピーし直すだけでも、現在の人員や所在地の変更を取り逃がします。資料の一覧には「そのまま使う情報」「最新に直す情報」「新たに裏付ける情報」を記入し、原資料の保存場所と担当者を付けておくと集める作業が進みます。

確認元:埼玉県:申請書類・確認資料(令和8年4月)

更新と同時に行う場合は、満了日を先に押さえる

埼玉県では更新は満了日の2か月前から受付し、満了日の30日前までに申請する扱いです。更新に業種追加や般・特新規を合わせる場合も、この時期の条件を確認します。追加業種の資料が整うのを待ち続けて更新申請が遅れないよう、既存許可の満了日と追加の準備状況を別の欄に置いて管理してください。

県の手引きは、満了日の30日前を過ぎた場合には申請区分ごとに書類を作成・提出すること、追加等の申請に補正があると更新と許可日が異なる場合があることも示しています。すべて同日に許可される前提で営業予定を立てないようにします。必要なら更新を確実に進める準備と追加業種の準備を分け、提出方法と時期を相談し、許可日・満了日を記録します。

確認元:埼玉県:申請区分・手数料(令和8年4月)

行政手数料と依頼費用を分け、取得後の管理まで決める

埼玉県知事許可の業種追加の行政手数料は、一般又は特定の区分ごとに5万円です。更新や般・特新規を組み合わせる場合は加算の扱いを確認し、単純に「業種を一つ増やすたび5万円」と計算しないようにします。行政手数料と行政書士へ依頼する報酬、証明書の費用は別です。今回の申請区分と費用の内訳を見積りで確認してください。

取得後は新しい許可通知書と申請控えを保存し、追加業種、営業所、担当技術者、許可日、満了日を許可管理表へ反映します。営業部門にも取得した範囲を共有し、まだ取っていない業種まで宣伝へ加えないようにします。決算関係の届出では業種ごとの実績も整理するので、追加業種の受注開始時から工事台帳を分けて記録しておくと、翌年度の書類作成へつながります。

確認元:埼玉県:申請区分・手数料(令和8年4月)

確認するときの整理ポイント

  • 追加予定の実際の工事内容を確認したか
  • 業種追加と般・特新規を区別したか
  • 04・05と営業所・技術者の書類が一致するか
  • 追加業種の資格・経験・常勤の資料を確認したか
  • 既存許可の更新期限と、取得後の管理表を整えたか