【日本在住の外国人向け】外国籍同士の相続手続きとは?日本での対応方法を徹底解説|エールZEAL行政書士事務所

【外国人同士】日本在住者の相続手続きの流れと注意点
日本に長く住む外国人の数が増える中で、「外国人同士の相続」に直面するケースも増加しています。配偶者や親族が日本で亡くなった場合、日本の法律が適用されるのか、それとも母国の法律が優先されるのか、混乱される方も多いでしょう。
1. 相続の準拠法はどこの国の法律?
日本に住んでいるからといって、日本の相続法が自動的に適用されるわけではありません。相続の準拠法は「被相続人の本国法」が原則(法の適用に関する通則法 第36条)です。
例えば、韓国籍の方が亡くなった場合、韓国の民法が基本になります。例外として、遺言書で「日本法に従って処理する」旨を明記すれば、日本の法律を適用することも可能です(遺言による選択適用)。
2. 日本国内での実務:銀行・不動産の対応
とはいえ、日本国内の銀行や不動産の名義変更を行う場合、日本の役所や金融機関では「日本法で整った相続関係の証明」を求められるのが現実です。以下のような書類を求められることが多いです:
- 死亡証明書・除籍謄本(母国の役所発行 + 日本語訳)
- 婚姻証明書・家族関係証明書
- パスポート・在留カードの写し
- 相続人全員の身分証明書
- 遺言書(ある場合)
特に翻訳付きの戸籍関係書類は、公証人や行政書士による認証が必要になる場合があります。
3. 【事例】フィリピン国籍の夫が日本で死亡したケース
埼玉県在住のフィリピン人夫婦。夫が日本の病院で亡くなり、口座に約200万円の預貯金がありました。妻は相続手続きを進めようとしたが、以下の課題に直面しました:
- フィリピン本国からの婚姻証明書・出生証明書の取得
- 日本語訳の添付・公証役場での翻訳証明
- 銀行から法定相続証明書の提出要求
最終的には、日本の行政書士を通じて書類作成・翻訳を行い、約4ヶ月後に相続手続きを完了。母国とのやり取りに時間がかかるため、早めの準備が重要と感じたとのことでした。
4. 遺言書は「日本語」で作れる?
日本に住む外国人であっても、日本の公証人役場で「公正証書遺言」を作成することが可能です。外国人が作成する場合でも、本人の意思が明確であれば法的効力があります。
ただし、母国法に遺留分制度がある国(例:中国・韓国など)では、他の家族がその取り分を主張してトラブルになる可能性もあるため、母国法との整合性を専門家と確認することが推奨されます。
5. よくある質問(Q&A)
Q:夫婦とも外国籍。日本で相続できますか?
A:はい。財産が日本国内にある場合、日本で手続きを進められます。
Q:翻訳が不安ですが、サポートしてもらえますか?
A:当事務所では翻訳・通訳対応も行っており、公証役場や金融機関との調整も可能です。
Q:遺言がなくても手続きできますか?
A:可能ですが、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。全員が日本にいない場合は、委任状や印鑑証明が必要となります。
6. 国際相続でトラブルを防ぐには
外国人同士の相続では、以下のような問題が起こりやすいです:
- 翻訳ミスによる書類の不備
- 母国と日本での法律の食い違い
- 相続人が多国籍で連絡が取りにくい
そのため、相続が発生する前から、遺言書の作成や財産目録の整理を行うことが大切です。また、行政書士や弁護士などの専門家に相談することで、トラブルを回避しやすくなります。
7. 当事務所のサポート内容
エールZEAL国際行政書士事務所では、以下のような相続支援を行っています:
- 相続人調査(本国との連絡を含む)
- 遺産分割協議書・翻訳書類の作成
- 遺言書の作成支援(日本語・英語・タガログ語等対応)
- 金融機関・法務局への対応
多国籍カップル・家族の相続も安心してご相談いただけます。
まとめ
日本に住む外国人同士の相続は、母国法と日本法の両面からの理解が必要です。手続きの複雑さや書類取得の難しさを踏まえ、専門家のサポートを得ることが、スムーズな解決の鍵となります。
相続が発生してから慌てないためにも、ぜひ早めにご相談ください。
エールZEAL国際行政書士事務所|埼玉県・全国対応
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