
【令和7年10月施行】経営・管理ビザの許可基準改正を行政書士がやさしく解説|資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語要件など
令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が大きく変わりました。 資本金要件の引き上げや、常勤職員の雇用義務、日本語能力の要件など、これまで以上に 「本気で事業を行う経営者かどうか」を厳しく見る制度 に変わっています。
この記事では、法務省・出入国在留管理庁が公表している改正内容をもとに、 埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮・滑川町など)で外国人経営者のサポートを行う行政書士の視点から、 実務的なポイントと注意点をわかりやすく整理します。
1.今回の改正で何が変わったのか(全体像)
今回の改正では、事業規模・常勤職員・日本語能力・申請者の経歴・事業計画の確認などが見直されました。主な変更点を以下に整理します。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7年10月16日以降)※概要 |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 事業規模の選択肢の一つが500万円以上(対象となる常勤職員2名以上などの別の基準もあり) | 3,000万円以上が必要。対象となる常勤職員1名以上の雇用も別に必要 |
| 経歴・学歴要件 | 事業の管理に従事する場合は経営・管理の経験3年以上(大学院で関連科目を専攻した期間を含む)が必要 | 経営・管理の経験3年以上、又は経営管理・申請事業に必要な技術や知識の分野の博士・修士・専門職学位等が必要 |
| 常勤職員 | ケースにより不要な場合も | 原則として常勤職員を1名以上雇用する必要 |
| 日本語能力 | 明確な要件なし | 申請者または常勤職員のいずれかが、 相当程度の日本語能力を有すること |
| 事業計画書 | 本人が作成すれば足りる運用も多い | 経営に関する専門家等による妥当性確認が必要 |
| 事業所(オフィス) | 自宅兼事務所もケースによっては可 | 原則として自宅兼事務所はNGに |
※細かな要件や例外は、告示・ガイドライン等の原文と最新の運用を確認する必要があります。 実際の申請では、個別の事情に応じた検討が不可欠です。
2.資本金3,000万円要件のイメージと注意点
ニュース等で注目されているのが、 「資本金3,000万円」という数字です。 これは、株式会社であれば資本金の額、合同会社など持分会社であれば出資総額を指します。
個人事業主として申請する場合には、事業所の確保費用、設備投資、従業員の給与など、 事業を行うために実際に投下した金額が基準となります。 単に預金を持っているだけではなく、 「事業のためにどこまで投資をしたか」が問われる点に注意が必要です。
- これまで「最低限500万円でスタート」のようなスキームは、事実上成り立ちにくくなりました。
- 法人では、店舗の取得費・内装費・人件費などを資本金額に合算して3,000万円の要件を満たすことはできません。資本金等の要件と、開業・運営に必要な費用を分けて確認してください。
- 親族からの借入やグループ会社からの出資を含めた資金計画を、早い段階から検討することが重要です。
3.常勤職員1名以上の雇用義務
改正後は、申請者が経営する会社等において、 原則として常勤職員を1名以上雇用することが求められます。
雇用義務の対象となる常勤職員は、次に掲げる方に限られます。
- 日本人
- 永住者
- 特別永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
「技術・人文知識・国際業務」など、入管法別表第一の在留資格の外国人は、この雇用義務の人数には含まれません。日本語能力を担う常勤職員の範囲とは区別が必要です。
パートタイマーや、別会社との兼務で実態が曖昧なケースは、 「常勤」とは認められない可能性があります。 雇用契約書・給与明細・社会保険加入状況などを通じて、 フルタイムの雇用実態を説明できるようにしておくことが大切です。
4.経営経験3年以上または修士以上の学位
改正後は、経営を行う場合にも管理に従事する場合にも、申請者本人の経験又は学位の要件を確認します。改正前にも、管理に従事する方には経験要件がありました。
具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。
- 事業の経営または管理に関する3年以上の実務経験があること
- 経営・管理分野、又は申請する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること
「3年以上の経験」を証明するためには、在職証明書・職務内容を具体的に記載したレター・ 会社登記簿(取締役としての在任期間)など、客観的な資料が必要です。 SNSや名刺だけでは足りません。
5.日本語能力要件と、現場での考え方
申請者本人または常勤職員のいずれかに、日本語教育の参照枠のB2相当以上の日本語能力が必要です。証明方法にはJLPT N2以上、BJT 400点以上などがあります。日本での一定の学歴や在留歴による扱いも、公式案内で確認します。
- JLPTで証明する場合はN2以上が必要です。N3の認定だけではこの基準を満たしません。
- 常勤職員が日本語能力の要件を満たす方法もあります。就労資格の外国人で日本語能力要件を満たす場合には、その方とは別に、雇用義務の対象者を1名以上確保する必要があります。日本人など両方の要件を満たす常勤職員1名を雇用する方法もあります。
- 埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮など)での対面営業や自治体とのやりとりを考えると、日本語対応の体制はビザの観点だけでなく事業成功の観点からも重要です。
6.事業計画書の「専門家確認」と、自宅兼事務所NGの影響
(1)経営専門家による事業計画の妥当性確認
新規の事業計画については、 経営に関する専門的な知識を有する者による確認が必要とされています。 上場企業等の一部を除き、 「事業計画の具体性・合理性・実現可能性」を第三者の立場からチェックしてもらうことが前提となります。
計画の評価者として公式に挙げられているのは、日本の中小企業診断士・公認会計士・税理士です。申請会社の役員・従業員は評価者として認められません。行政書士による申請書類の作成支援と、この評価は区別して準備します。
(2)自宅兼事務所は原則NGに
改正後は、事業規模に応じた適切な事業所を確保することが重視され、 自宅兼事務所(ワンルームの一角など)は原則として認められない 運用に変わっています。
埼玉エリアでは、東松山駅・森林公園駅・熊谷駅・川越駅・大宮駅周辺などで、 事務所として利用可能なテナント・レンタルオフィスを確保し、 契約書・写真・看板等で事業実態を説明できるようにしておく必要があります。
7.すでに経営・管理ビザを持っている人への影響
改正前から「経営・管理」で在留している方の更新には経過措置があります。2028年10月16日までの間の更新申請では、新基準に未達でも、経営状況や適合する見込みなどを踏まえて審査されます。3年経過後は新基準への適合が必要です。ただし、経営・納税の状況が良好で次回更新までの適合が見込まれる場合は、その他の在留状況も含めて判断する扱いが示されています。入管庁の経過措置の案内を確認し、ご自身の申請時期に合わせて準備してください。
- 今の資本金が500万円しかないが、今後の更新はどうすればよいか。
- 常勤職員はまだ雇えていないが、どのタイミングまでに雇う必要があるか。
- 日本語があまり話せないが、誰を常勤職員として配置すればよいか。
これらは個々のケースで回答が変わる部分です。 東松山・熊谷・川越・大宮など、 事業エリア・業種・現在の売上規模によって取りうる選択肢が違ってきますので、 早めに専門家へ相談し、「更新までのロードマップ」を作っておくことが重要です。
経営・管理ビザの改正でお困りの方へ|埼玉(東松山・熊谷・川越・大宮・滑川町)対応
エールZEALでは、
埼玉県東松山市・熊谷市・川越市・さいたま市大宮区・比企郡滑川町を中心に、
経営・管理ビザの新規取得・更新・経営計画の見直しをサポートしています。
- 新基準(資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件)を満たすための事業計画づくり
- 現在の体制で更新できるかどうかの事前チェック
- 技人国・特定技能・永住など、他の在留資格との比較検討
「ニュースを見て不安になった」「何から手を付ければよいか分からない」という段階でも大丈夫です。
オンライン相談・対面相談(東松山・熊谷周辺)のいずれにも対応しています。
※本記事は、公開時点の公表資料をもとに一般的なポイントをまとめたものであり、 すべてのケースにそのまま当てはまることを保証するものではありません。 実際の申請にあたっては、最新版の法令・ガイドライン・入管の運用を前提に、 個別に検討されることをおすすめします。
制度の確認資料:出入国在留管理庁「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について。更新申請の経過措置とあわせてご確認ください。