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夜の街を背景に、従業者名簿とペンを置いた机。「風俗営業における従業者名簿とは?」の見出し。

【埼玉・東松山/熊谷/川越/大宮】風俗営業の従業者名簿とは?作成義務・記載項目・保存期間まで行政書士が徹底解説

埼玉県内(東松山・熊谷・川越・大宮など)でスナックやラウンジ、キャバクラ、ガールズバーを経営していると、警察から
「従業者名簿はきちんと整備されていますか?」と確認されることがあります。

「キャストは源氏名だけでいい?」「ヘルプで1日だけ入る子も書く?」「エクセル管理でも大丈夫?」 といった点は、名簿を整備する際に確認しておきたい事項です。

この記事では、埼玉県で風俗営業許可の実務を扱う行政書士の立場から、従業者名簿の法的な位置づけ・記載項目・保存期間・運用のコツ・立入検査で見られるポイントを詳しく解説します。

1.風俗営業における「従業者名簿」とは?

風俗営業の世界でいう「従業者名簿」とは、お店で働くキャスト・ボーイ・黒服など、すべての従業者の情報を一覧にした帳簿のことです。

名簿と関係する確認では、主に次の点を整理します。

  • 年齢に応じた業務・時間の制限を守っているかの確認
  • 実際にその営業の業務に従事する者の把握
  • 事件・事故があった際に、当時の従業者を把握できるようにすること

つまり、従業者名簿は「お店が誰を働かせているのか」を明確に示す、防御のための帳簿とも言えます。

風営法では、18歳未満の者に接待をさせることや、午後10時から翌午前6時まで客に接する業務に従事させることなどを禁止しています。すべての業務で18歳未満の就労が一律に禁止されるという意味ではなく、業務・時間・他の関係法令も確認します。

2.従業者名簿の作成義務があるお店

風営法第36条により、次の営業では、営業所ごと(無店舗型の対象営業は事務所)に従業者名簿を備え付ける義務があります。

  • 風俗営業1号:接待を伴う飲食店営業(スナック・ラウンジ・クラブ・キャバクラ等)
  • 風俗営業2号〜5号で従業者がいるもの(ゲームセンター・麻雀店など)
  • 特定遊興飲食店営業
  • 法第33条第6項の酒類提供飲食店営業と、深夜に行うその他の飲食店営業

このほか、店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業も対象です。対象の酒類提供飲食店営業や深夜飲食店営業では、夜間勤務者だけでなく営業に係る業務に従事する全員を記載します。

3.誰を従業者名簿に載せるべきか

(1)基本は「店で働く全員」

従業者名簿に記録する対象は、実際にその店舗で働いている人すべてが基本です。 雇用形態や勤務日数で線引きはしません。

  • 店長・ママ・黒服・ボーイ、営業に係る業務に実際に従事する代表者
  • キャスト(ホステス・ホスト)
  • アルバイト、パート
  • ヘルプで来るキャスト(頻度が低くても)

(2)よくある勘違い

次のような考え方はNG・リスク大です
  • 「アルバイトだから書かなくていい」
  • 「日払いのヘルプだから名簿は要らない」
  • 「源氏名だけ載せておけば大丈夫」
  • 「週1回の子は名簿から外している」

→ 名簿は雇用契約のある労働者だけが対象ではありません。委託・派遣による者も、当該営業に係る業務に従事する場合は対象になります。

4.従業者名簿に記載すべき主な項目

法第36条と関係内閣府令第25条による記載事項と、法第36条の2による接客従業者の確認記録は分けて整理します。源氏名や雇用形態など店の管理用の項目は、法定事項の代わりにはなりません。

(1)基本情報

  • 氏名(本名)
  • 通称・源氏名は必要に応じて併記(本名の代わりにはしない)
  • 性別
  • 住所
  • 生年月日
  • 国籍等の確認は、下記(3)の対象者について別途記録

(2)雇用・勤務に関する情報

  • 採用年月日
  • 退職年月日
  • 従事する業務の内容
  • 雇用形態は必要に応じて併記(法定項目とは別の管理用情報)

(3)接客従業者の確認記録

接待飲食等営業、店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、法第33条第6項の酒類提供飲食店営業では、客に接する業務に就かせる前に法定の書類で確認し、記録を保存します。

  • 生年月日と国籍(日本人・外国人のいずれも確認)
  • 外国人は在留資格・在留期間の満了日・資格外活動許可の有無と内容等。特別永住者はその資格
  • 確認を行った年月日と、確認に使用した法定書類

日本人については、所定の生年月日・本籍地都道府県名を記載した住民票記載事項証明書や一般旅券など、内閣府令に定める書類を用います。通常の運転免許証やマイナンバーカードだけで、国籍まで確認できたと扱わないよう注意してください。外国人の就労可否は、在留資格や許可の範囲に照らして確認します。

ポイント

法定の確認記録は、名簿に確認事項・確認日を記載し、確認書類の写しを添付して保存するなど、施行規則第108条に従って整えます。電子名簿の場合も、写しや読み取った画像を名簿の記録と照合できるように保存します。
保存場所と閲覧できる人を限定し、必要のない個人情報を不用意に集めないようにしましょう。

5.従業者名簿の様式と作成方法(紙・エクセル・システム)

(1)決まった全国共通フォーマットはない

従業者名簿について、全国で統一された様式があるわけではありません。 所轄警察署がひな形を配布している場合もあれば、店側で任意のフォームを作ってよいケースもあります。

使う様式には、全国共通の法定記載事項と、対象者の確認記録がそろっているかを確認します。記載方法に不明な点があれば、営業所を管轄する警察署へ確認してください。

(2)おすすめのフォーマット例

  • 1人1行で一覧にする「名簿型」(エクセル向き)
  • 1人1枚で詳細を記録する「個別カード型」(紙ファイル向き)

キャストの出入りが激しいお店は「名簿型」が使いやすく、 人数が少ないお店は「個別カード型」で1人ずつ管理する方法も便利です。

(3)電子データ管理の注意点

  • 電子名簿は、法定事項を記録し、必要に応じて機器で直ちに表示できることが必要(施行規則第107条)。確認書類の写し・画像との照合も確保する
  • パソコンが故障しても復元できるように、定期的なバックアップを取る
  • 従業者名簿へのアクセス権限を限定し、漏えいリスクを抑える
  • 必要に応じて最新版を印刷してファイル保管しておくと安心

6.保存期間・更新タイミング

(1)退職した日から3年間保存

施行規則第106条により、従業者名簿はその従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで備えておく必要があります。第108条による接客従業者の確認記録も同じ期間の保存が必要です。

保存期間を守れるよう、在職者と退職者を区分して管理します。

  • 在職中の従業者:現行の従業者名簿に掲載
  • 退職した従業者:退職年月日を記載し、退職日から3年を経過する日まで名簿・該当する確認記録を保存

事件・トラブルが起きた際、「当時誰が働いていたのか」を説明できるようにしておくことが大切です。

(2)更新タイミング

  • 新しい従業者を採用したとき:採用時に必ず名簿へ登録
  • 退職したとき:退職年月日を記録して区分け(退職理由は風営法の名簿の法定項目ではない)
  • 住所変更などがあったとき:届出をもらい名簿を更新
「つい後回し」が一番危険

採用・退職のたびに少しずつ更新するのが理想です。 忙しいからといってまとめて後で…と延ばしていると、気づけば1年以上更新されていなかったという状態になりがちです。

7.警察の立入検査でチェックされるポイント

風営法第37条により、営業所への立入りや帳簿等の検査が行われることがあります。名簿と実際の勤務状況が一致するよう、日頃から整理しておきましょう。

その際、従業者名簿は次のような観点で見られます。

  • 今、店に出ている従業者が名簿にきちんと載っているか
  • 生年月日を確認し、年齢に応じた業務・時間の制限を守っているか
  • 源氏名だけでなく本名が確認できる状態か
  • 最近の採用・退職が反映されているか(更新されているか)
  • 対象となる接客従業者の確認記録と、確認書類の写し等が保存されているか
名簿を見直すときに確認したい例
  • 「最近入った子が数人いるのに、名簿には1人も載っていない」
  • 「名簿に載っている名前と、実際に出勤しているキャストが一致しない」
  • 「全員源氏名のみで、本名が分からない」
  • 「名簿そのものが見当たらない・どこにあるか誰も知らない」

→ こうした状態は、「管理体制が不十分」と判断され、指導・是正の対象になり得ます。

8.個人情報保護とのバランス・実務上の注意点

従業者名簿には本名・住所・生年月日など、多くの個人情報が含まれます。 管理方法を誤ると、漏えいトラブルや従業者との信頼問題につながります。

(1)アクセス権限を絞る

  • 閲覧できるのは原則としてオーナー・店長など、必要最小限の管理者のみ
  • キャスト同士が互いの住所や本名を自由に見られないよう配慮

(2)保存義務の期間を確認した上で廃棄する

  • 紙の場合:シュレッダーや溶解処理を使い、読めない形で廃棄
  • 電子データの場合:単純な削除ではなく、安全な方法で完全消去する

9.自店の従業者名簿をチェックするための簡易チェックリスト

  1. 従業者名簿がどこにあり、誰が管理しているかすぐに説明できる
  2. 現在お店に出ている全員分の情報が名簿に載っている
  3. 本名・生年月日・住所がきちんと記録されている
  4. 源氏名しか分からない従業者はいない
  5. 新規採用・退職のタイミングで名簿を更新している
  6. 対象の接客従業者は法定書類で確認し、確認記録と写し等を保存している
  7. 退職者の名簿と確認記録を、退職日から3年を経過する日まで保存している
  8. 立入検査があっても、すぐに名簿を取り出して見せられる

いくつかでも「自信がない」「怪しい」と感じた項目がある場合は、早めに名簿の整備を行うことをおすすめします。

制度の確認:風営法第36条・第36条の2/施行規則第106〜108条/警察庁・現行の解釈運用基準(2026年9月確認)

ご相談の前に、お問い合わせをご確認ください。

従業者名簿の整備や風俗営業許可でお困りの方へ【埼玉・東松山/熊谷/川越/大宮】

埼玉県内(東松山市・熊谷市・川越市・さいたま市大宮区など)のスナック・ラウンジ・キャバクラ・ガールズバー向けに、
従業者名簿や営業日誌など帳簿の整備、風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出のサポートを行っています。

  • 従業者名簿のフォーマット作成(エクセル・紙)
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  • 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業と合わせたトータルサポート

「うちの名簿、このままで大丈夫かな?」という段階でも大丈夫です。 地域の警察署の運用も踏まえて、実務的なアドバイスをいたします。

※本記事は、執筆時点の法令・一般的な行政運用をもとにした解説です。
地域や所轄警察署によって運用が異なる場合がありますので、具体的な案件については必ず最新の情報を確認し、個別にご相談ください。

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