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相続・遺言手続きサポートセンター

亡くなった兄弟姉妹の借金請求が届いたら:支払いの前に確認すること

制度確認日:2026年9月23日

疎遠だった兄や姉の借金、入院費などの請求が届いても、宛先になっているだけで支払義務を判断できるわけではありません。まず、誰に対する、どの契約に基づく請求か、自分が相続人となっているのかを確認します。

封筒と請求書は捨てずに保管し、届いた日を記録してください。裁判所の書類や回答期限のある通知は、内容と期限を伝えて早めに弁護士へ相談します。書類を無視することも、内容を確かめずに支払いを約束することも避けましょう。

兄弟姉妹が相続人になるのは、先の順位との関係で決まる

法律上の配偶者は常に相続人となり、それ以外の人は、子など、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。兄弟姉妹は、前の二つの順位に相続人がいない場合の第三順位です。先順位の人が相続放棄をした事情も関係します。国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

「子が放棄したと聞いたから、すぐ兄弟全員に請求が移る」とは決められません。父母・祖父母の状況、配偶者の有無、誰の放棄が受理されたかを確認します。家族の伝聞だけで判断せず、必要な戸籍や放棄に関する資料を相談先へ示してください。法定相続人と相続順位も参考になります。

請求書と、知った日を時系列で整理する

相談時には、次の情報を一枚にまとめます。分からない項目は推測で埋めず、「不明」と残して構いません。

  • 亡くなった日と、その事実を自分が知った日
  • 先順位の相続人の放棄など、自分が相続人となる事情を知った日
  • 請求書の到着日、差出人、契約者、請求の内訳、回答・支払期限
  • 自分が契約や保証に署名した記憶の有無
  • 故人の財産について、すでに引き出し・支払い・売却等をしたか

請求の真偽や根拠が不明な場合は、通知の番号へすぐに個人情報を渡すのではなく、相手方の正式な窓口と契約の資料を確認します。相続による債務と、自分自身が結んだ契約上の責任は別に検討する必要があります。

相続放棄の3か月は、死亡日だけで数えない

相続放棄の申述期間は原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です。兄弟姉妹の場合、死亡を知った日と、自分が相続人になった事情を知った日が同じとは限りません。裁判所「相続の放棄の申述」

ただし、「借金の通知を受け取った日から必ず3か月ある」とも断定できません。それ以前に何を知っていたか、財産をどう扱ったかなどを含めて確認するため、通知書と経緯を持って相談してください。期間を過ぎたように見える場合も、自分で可能・不可能と決めず事情を伝えます。裁判所「家事事件Q&A」

調査に時間がかかり判断できない場合には、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる制度があります。調査中、または相談予約済みというだけで期間が止まるわけではありません。裁判所「期間伸長の申立書」

故人の財産を処分する前に、扱いを確認する

相続放棄を検討している間は、預金の払戻しや遺品の売却などを先に進めてよいか確認します。すでに行った支払いについては、金額だけでなく、何の費用を誰のお金で払ったかを正確に伝えてください。

財産への関与の内容によっては、放棄の判断に影響します。少額なら常に問題ない、一度支払ったらどんな事情でも放棄できない、といった一律の判断をしないことが大切です。日本司法書士会連合会「相続放棄をしたらどうなる?」

放棄の手続きと、放棄後の連絡を分けて確認する

相続放棄は、家族へ「遺産はいらない」と伝えるだけでは済まず、家庭裁判所への申述が必要です。兄弟姉妹として申述する場合には、先順位の人との関係を確かめるため、必要な戸籍の範囲も広くなり得ます。提出先の案内に沿って準備します。裁判所の必要書類案内

すでに放棄が受理されているのに請求が届いた場合は、その事実を債権者へ知らせることや、受理証明書等の要否を確認します。請求が続くときや自分の契約責任も問題になるときは、弁護士へ資料を示してください。裁判所「相続放棄が受理された後のQ&A」

急ぎの判断と、相続資料の整理を適切な相談先へ

請求への対応、放棄の法的判断、交渉や手続きの代理は弁護士へ、家庭裁判所に提出する書類の作成支援は司法書士等へ相談します。司法書士の業務

当事務所では、行政書士の範囲で戸籍等の調査や相続書類の準備について対応可否をご案内します。相続放棄の申述書作成・提出代理や、債権者との紛争交渉をお引き受けする案内ではありません。税務は税理士、不動産登記は司法書士へ確認します。

借入れの資料を整理するときは故人の借金を調べる手がかりをご覧ください。当事務所への問い合わせだけで、放棄や期間伸長の手続きが行われることはありません。

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