制度確認日:2026年9月23日
親の名義のままになっている土地や建物は、最近の相続でなくても登記の確認が必要です。「遺産分割が終わっていない」「売る予定がない」という理由だけで、手続きを後回しにしないようにしましょう。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。この記事は2026年9月23日に制度を確認し、期限の考え方と相談前の準備を整理したものです。対象不動産や取得の経緯により必要な申請が変わるため、登記記録を確認して進めます。

基本の期限は、相続による取得を知った日から3年以内
相続によって不動産の所有権を取得した人には、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。故人の死亡日から一律に数える説明では、個々の事情を取りこぼす場合があります。法務省「相続登記の申請義務化」
家族がいつ亡くなったかだけでなく、その不動産の存在と取得をいつ知ったかを整理します。父の名義と思っていた土地が祖父名義だった場合などは、複数の相続が関係する可能性があるため、名義人と家族関係を司法書士へ伝えてください。
2024年より前の相続にも、確認すべき期限がある
施行前に始まった相続による不動産でも、相続登記が未了なら義務化の対象です。2024年4月1日より前に相続による取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年以内という取扱いになります。法務省「申請義務化に関するQ&A」
古い相続ほど、当時の相続人が亡くなっていたり、住所が変わっていたりすることがあります。期限の直前まで待たず、どの相続についての登記が必要かを確認しましょう。相続手続き中に相続人が亡くなった場合の資料整理も参考になります。
遺産分割の成立を待つだけでは、基本の義務を履行できない
相続人間で誰が取得するか決まらない場合には、相続人申告登記の利用などを検討します。相続人申告登記は、不動産の所有権を取得したことを知った相続人が、自分が相続人である旨などを申し出て、基本的な申請義務を履行するための制度です。法務省「相続人申告登記」
ただし、これで誰が不動産を何割取得したかが確定し、そのまま売却できる登記になるわけではありません。他の相続人の義務まで当然に済むとも考えず、誰について申出をするかを確認します。
また、遺産分割が成立した後には、その内容に応じた登記を分割成立の日から3年以内に申請する義務もあります。相続人申告登記をした記録、法定相続分による登記、協議書の有無を示して、残っている手続きを確認してください。法務省「申請義務化の概要」
正当な理由なく義務に違反した場合の過料
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となり得ます。通知を受けたときは、放置せず、その内容と対応期限を確認してください。過料の対象かどうかを、記事だけで判断することはできません。法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
手続きが難しい事情がある場合も、「難しいから何もしなくてよい」と決めず、法務局や司法書士に相談し、用意できた資料と不足している資料を伝えましょう。
相談前に、不動産・家族・過去の手続きを整理する
次の資料は、すでに手元にあるものからまとめます。すべて揃えるまで相談を待つ必要はありません。
| 確認したいこと | 手がかりになる資料 |
|---|---|
| どの不動産か、現在の名義は誰か | 登記事項証明書、固定資産税通知書、所在地のメモ |
| 誰から誰への相続か | 戸籍、死亡日と家族関係のメモ |
| 取得者が決まっているか | 遺言書、協議書、裁判所の書類 |
| すでに行った申請はあるか | 登記完了時の書類、相続人申告登記の記録 |
| 住所のつながりに問題はないか | 住民票・除票・戸籍の附票など取得済み資料 |
登記に必要な書類は、遺言による場合、遺産分割協議による場合などで異なります。以前の相続で使った一式を、そのまま今回も使えるとは考えず、申請内容に合わせて確認します。日本司法書士会連合会「相続登記の申請に必要な書類」
財産の所在自体が分からないときは、故人の不動産を調べる方法をご覧ください。
登記の申請と、相続書類の支援を分けて依頼する
相続登記を自分で申請する場合は法務局の案内を確認し、専門家に申請を依頼する場合は司法書士へ相談します。当事務所への書類作成依頼だけで、登記の申請まで完了するものではありません。
当事務所では、行政書士が扱える範囲で戸籍等の調査や、合意済み内容に基づく協議書作成などをご案内します。登記を目的とする書類は、先に担当司法書士との役割を確認します。紛争は弁護士、税務は税理士へ分けて相談します。行政書士の相続業務
依頼する支援の範囲は相続サポートをご覧ください。お問い合わせには、不動産の所在地、現在の名義、遺言・協議の状況、期限について分かっていることをお知らせください。