【変更許可が下りるまで働けない!?】職場が勘違いしてる在留変更中の就労の扱いを解説|行政書士が実務解説

【変更許可が下りるまで働けない!?】職場が勘違いしてる在留変更中の就労の扱い
在留資格変更中は働けるのか?
外国人が現在の在留資格から別の資格へ変更する場合、「在留資格変更許可申請」を入管に提出する必要があります。しかし、この申請をしたからといって、自動的に新しい在留資格に基づいて働けるわけではありません。
多くの企業が誤解しているのが、「申請中ならOK」という誤った理解です。実際には、在留資格変更の許可が下りるまでは、原則として新しい就労活動はできません。仮に新しい職種・業務内容で就労を開始した場合、それは資格外活動と見なされ、外国人本人だけでなく受け入れ企業側にも責任が及ぶ可能性があります。
具体的な例
例を挙げると、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請した留学生が、結果が出る前に就職先でフルタイム勤務を始めたとします。この場合、留学生が持っていた資格は「留学」のままであり、週28時間以内のアルバイトを除けば原則就労は不可です。そのため、在留資格に違反する就労=不法就労となってしまいます。
企業が「もう申請したなら働いてもいいだろう」と勘違いし、業務を始めさせてしまうと、企業側も入管法第73条の違反(不法就労助長罪)に問われるリスクがあります。
許可が下りる前に働くには?
どうしても就労を前倒ししたい場合は、「資格外活動許可」を検討することができます。ただし、これは非常に限定的なケースです。
- 現行の在留資格で就労が制限されている場合(例:留学、家族滞在)
- 就労予定の内容が軽微であり、短期間
- 変更申請の許可が見込まれる場合
このような場合に限り、入管に対し「資格外活動許可申請」を同時に行うことで、一部の業務を先行して行うことが認められる場合もあります。ただし、本格的な就労開始は許可が下りてからが原則です。
企業側のリスク
企業にとって重要なのは、「在留カードに記載された資格で、認められた範囲内でのみ働かせる」という原則を守ることです。変更申請中であっても、入管が許可するまでは、その新しい資格での就労は法的には認められていません。
違反が発覚した場合、次のような処分が想定されます:
- 外国人本人:在留資格取消、退去強制、将来的な入国禁止
- 企業:不法就労助長罪(罰金または懲役)、行政処分、企業イメージ低下
特に、技能実習・特定技能・技人国などの在留資格に関わる企業は、継続的な外国人雇用に影響が出るため、慎重な対応が求められます。
行政書士ができること
在留資格変更の申請や資格外活動許可、事前相談などは、行政書士の専門分野です。現場では、次のようなサポートが可能です:
- 就労可能な範囲の確認と報告
- 変更許可が出るまでのスケジュール設計
- 資格外活動許可申請の手続き
- 入管との事前相談や交渉
- 企業内での外国人雇用ルール作成の助言
行政書士を通じて入管対応を進めることで、書類の整合性や審査通過率も上がり、トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:申請中は要注意!企業側も知識が必要
- 在留資格変更申請中は、原則として新たな活動で働くことはできない
- 許可が下りる前に就労させた場合、外国人本人・企業ともに処罰リスクがある
- 資格外活動許可を得る方法もあるが、慎重な運用が必要
- 企業は、在留カードと実際の業務内容の整合性を常にチェックする必要がある
- 行政書士による事前相談・申請代行でトラブル防止と許可率アップを図る
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