【風俗営業と段差の注意点】構造基準・許可取得で失敗しないためのポイント|東松山・熊谷対応

スナック風の店舗で風俗営業の構造要件を説明する女性スタッフのイラスト

【徹底解説】風俗営業許可と「段差のある部屋」|構造要件から実務対応まで詳しく解説

スナック・キャバクラ・ラウンジなどの風俗営業許可を申請するにあたり、営業所内の構造は非常に重要な審査ポイントです。

特に、床に段差のあるレイアウトは、許可申請において構造基準違反とされる可能性があり、見落とすと開業スケジュールに大きな影響を与えることもあります。

この記事では、風営法に基づく構造要件の観点から、段差が問題になる理由や許可を取得するための対処法、実際の相談事例を交えて詳しく解説します。

当事務所では、埼玉県東松山市、熊谷市、滑川町、嵐山町、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、川島町、大宮(さいたま市)を中心に、風俗営業許可の取得サポートを行っています。


1. 風俗営業の「構造要件」とは?

風俗営業(風営法第2条第1項各号に該当)を行う店舗には、以下のような営業所の構造・設備に関する要件が定められています(風営法施行規則第10条)。

  • 客室の見通しが確保されていること
  • 隠れた空間(死角)がないこと
  • 個室構造ではないこと(一定例外を除く)
  • 通路・出入口の幅や照度が基準を満たしていること

これらの構造要件は、風俗営業が公序良俗を害さないようにするための規制であり、「見えにくい」「隠れやすい」構造は基本的にNGとされます。


2. なぜ「段差」が問題視されるのか?

営業所の内部に段差がある場合、次のようなリスクが発生します。

  • 段差のある空間に死角が生まれる
  • 段差によって空間が区切られ、個室性が高くなる
  • 従業員や警察官から店内の様子が一望できなくなる
  • 階層差が視線を遮り、「見通し」の確保が難しくなる

このような理由から、段差は「構造的に問題あり」=不許可の対象となる可能性があります。


3. よくある段差構造と指摘されやすいケース

① 小上がりのあるレイアウト

座敷風やVIP席として一段上がったスペースを設けるレイアウトは、店舗内に変化をもたらしますが、死角になりやすいという指摘を受けることが多くあります。

② 段差で区切られた半個室スペース

段差によって物理的・視覚的に仕切られると、実質的に個室のような構造と判断され、不許可や改修指導の対象となる可能性があります。

③ ステージ付きフロア

ホステスやパフォーマンス用にステージが設置された店舗も注意が必要です。ステージ周辺に高低差がある場合は全体が見渡せない構造とされ、改善を求められることがあります。


4. 段差があっても許可される条件とは?

すべての段差が即NGというわけではありません。以下のような条件を満たせば、段差のある店舗でも許可が出ることがあります。

  • 段差部分に死角が生じない構造になっている
  • 壁・パーテーション・カーテンなどで視線が遮られていない
  • 段差が客室の区切りになっていない(実質1室として見なされる)
  • 警察への事前相談で了承が取れている
  • 段差の図面反映・写真添付などで正確に構造を説明している

逆に、段差があってそれが見通しを妨げる、客室を区分けしていると判断された場合、改修を求められるか、申請自体が通らないこともあります。


5. 現場でよくあるトラブルと対応事例

【事例1】居抜き物件で段差あり、許可不可

以前飲食店として使用されていた店舗を居抜きで契約し、段差つきの小上がりをそのまま利用しようとしたが、風俗営業許可申請の現地確認で不適合となり、段差を撤去して再申請したケース。

【事例2】段差部分をガラス仕切り+手すりで対応

VIPエリアに段差があったが、視界を確保できる透明ガラス+低めの手すりで構成し、警察との協議を経て許可が下りたケース。

【事例3】段差を残したままパーテーション設置→不許可

段差のある客室を活かして仕切りを設けたが、視界不良・個室化と判断され、申請却下となった。事前相談の重要性が浮き彫りになった事例。


6. 申請前にやっておくべき3つのポイント

① 図面と実際の構造を一致させる

申請時の配置図や立面図に、段差の有無や高低差、仕切りの位置を明確に記載し、現地との整合性を保つことが重要です。

② 警察への事前相談を必ず行う

段差の扱いは地域の保安課ごとに指導基準が異なることもあります。着工・内装工事の前に警察との事前相談を行い、方針を確認することが鉄則です。

③ 行政書士や設計業者との連携

実際の申請では、内装業者・設計士・行政書士が連携して、構造要件に適合するレイアウトを検討するのが理想です。段差の扱いも専門家の判断を仰ぐべきです。


7. よくある質問(Q&A)

Q. 床に3~5cm程度の段差がありますが問題になりますか?

A. 小さな段差であっても、死角や区切りになっていれば指摘されることがあります。構造の全体性が重要です。

Q. 古い旅館の改装で段差が残っています。許可は取れますか?

A. そのままでは難しい場合があります。段差部分の構造を開放的にし、死角をなくせば許可されることもあります。

Q. ステージ(床の高い演奏スペース)は許可されますか?

A. 用途と位置によります。客席からの見通しがあり、死角にならなければ可能ですが、事前協議は必須です。


まとめ|段差は「構造の安全性」と「見通し性」がカギ

  • 風俗営業許可では段差のある構造が不適合となるケースが多い
  • 見通し確保・視線の遮りの有無が重要な判断ポイント
  • 図面+現地確認+警察との協議が成功のカギ
  • 段差はなくせるなら撤去がベスト、残す場合は要工夫

当事務所では、段差のある店舗の構造確認や図面作成、警察との事前相談の同行まで、東松山・熊谷・滑川町・嵐山町・坂戸市・鶴ヶ島市・川越・川島町・大宮を中心にトータルでサポートしています。

構造に不安がある方は、地域に精通した専門家にお早めにご相談ください。

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