
永住申請で国税の納税証明書を求められたら、「その3」で指定された5税目をそろえて請求します。市区町村の住民税の証明書や、個人向けの「その3の2」とは別の資料です。
この記事は、自分で税務署やe-Taxに請求する方に向けて、紙の請求書の記入箇所、オンライン請求後の受取、届いた証明書の点検までを説明します。誰の資料が必要かは、ご自身の申請区分に合う入管の案内(配偶者・実子等/定住者/就労資格・家族滞在)で先に確認してください。
1.「その3」で指定の5税目を選ぶ
入管の永住申請案内では、次の税目について、未納がないことを証明する納税証明書「その3」を求めています。
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
「自分には相続税や消費税は関係なさそう」と考えて税目を省くと、入管の指定と合わなくなります。課税された経験の有無ではなく、必要書類案内の5税目を基準に請求してください。
「その3」は、証明日現在で未納の税額がないことを証明するものです。対象の年度や期間は指定しません。過去5年分の年収や、すべての納付が期限内だったことを証明する資料ではありません。
「その3の2」だけでは5税目がそろわない
「その3の2」は個人の申告所得税及復興特別所得税・消費税及地方消費税の2税目、「その3の3」は法人税・消費税及地方消費税の2税目をまとめた証明です。名前が似ていても、永住申請で指定された5税目の「その3」と同じ範囲ではありません。
種類を迷ったら、税務署で「永住許可申請に使う、その3の5税目をまとめた証明書」と伝え、入管の一覧を見せると確認しやすくなります。種類の違いは国税庁「納税証明書の請求」で確認できます。
2.受取方法を先に決める
請求先は、原則として現在の納税地を管轄する税務署です。市役所・町役場で取得する住民税の証明書とは窓口が違います。住所と納税地が異なる方や転居した方は、請求先を税務署へ確認してください。
- 税務署の窓口で紙の証明書を受け取る
- 請求書、本人確認・番号確認の書類、手数料を用意します。「その3」は通常、1枚400円です。5税目をまとめて1枚請求する場合、5税目だから5枚分になるわけではありません。
- e-Taxで請求して窓口で紙を受け取る
- 通常、1枚370円です。電子証明書を用意できない場合は、オンラインで「署名省略分」の請求を行い、窓口で本人確認を受けて受け取る方法があります。
- e-TaxでPDFを受け取り、印刷する
- 電子証明書による電子署名等が必要です。「その3」は通常、1枚370円。交付されたPDFは印刷して使えます。永住申請用の国税庁の案内も、PDFを印刷して入管へ提出する流れを示しています。
- 郵送で紙を受け取る
- 紙の請求書を郵送する方法と、e-Taxから郵送受取を請求する方法があります。e-Taxの郵送受取には電子証明書等が必要で、「署名省略分」の窓口受取とは条件が異なります。交付手数料のほかに郵送料がかかります。
手数料・確認書類・郵送方法は国税庁「納税証明書の交付請求手続」、オンラインの受取方法はe-Tax「納税証明書の交付請求について」を確認してください。
窓口へ行く前に、受付時間と持ち物を確認する
2026年10月1日から、税務署の総合窓口の受付時間は原則午前9時〜午後3時です。開庁時間の午前8時30分〜午後5時とは別です。受付時間外でも開庁時間内は窓口を利用できる旨の案内がありますが、来署前に対象の税務署へ確認すると予定を立てやすくなります。
本人が窓口で請求する場合、マイナンバーカードは本人確認と番号確認に使えます。カードがない場合は、その両方を満たす書類を用意します。在留カードなどの本人確認書類だけで番号確認もできるとは限りません。必要な組合せは公式案内で確認してください。
3.紙の交付請求書の記入例
国税庁の納税証明書交付請求書(PDF)を開いて記入します。以下は本人が5税目をまとめた「その3」を1枚請求する仮定例です。2026年5月の様式の欄に沿った説明であり、氏名・住所・個人番号はご自身の情報を記入します。
- 住所・氏名・フリガナ・個人番号
- 本人の情報を記入します。個人番号の欄は、様式の指示どおり左端の1桁を空けます。税務署での番号確認と、入管へ提出する資料は分けて扱ってください。
- 証明書の種類
- 「その3」の欄を選びます。「その3の2」へ置き換えないよう確認します。
- 税目
- 「その3」の欄に印刷されている申告所得税及復興特別所得税、消費税及地方消費税を選び、「その他」で源泉所得税及復興特別所得税・相続税・贈与税を指定します。欄に収まらない場合や書き方に迷う場合は、5税目の一覧を示して税務署へ確認してください。
- 年度
- 「その3」には年度を指定しません。該当欄には斜線が入っています。「過去5年」などと書き足さないようにします。
- 枚数
- この例では「1枚」です。提出先から別の指定を受けている場合は、その内容を確認します。
- 使用目的
- 「その他」の中の「永住許可・在留資格」を選びます。
- 税務署整理欄
- 請求する本人は記入しません。
窓口へ持って行く前に、種類・5税目・枚数をもう一度点検しましょう。郵送する場合の同封物は国税庁の留意事項・記載要領(PDF)で確認してください。
4.e-Taxは「請求の送信」で終わりではない
オンラインで請求する場合も、最初に受取方法を決めます。ここでは、公表されている手引きに沿って、本人がPDFを受け取るときの確認順序を示します。画面名や表示順は変わることがあるため、操作中はe-Taxの現行ヘルプも参照してください。
- 電子署名に必要なものを確認する。マイナンバーカード等の電子証明書と、利用環境を用意します。利用者識別番号とパスワードだけでPDF交付の電子署名まで完了できるとは限りません。
- 提出先税務署と本人情報を確認する。現在の納税地を管轄する税務署へ請求します。
- 証明書を「その3」にし、5税目を選ぶ。スマートフォン用の公式マニュアルでは、源泉の税目が「源泉所得税及復興特別所得税(強制徴収分)」と表示されています。表記が違って見える場合は、5税目の一覧と公式ヘルプを照合してください。
- 形式・枚数・使用目的を確認する。印刷して提出するための電子ファイルはPDFを選びます。枚数と永住許可申請のための使用目的を確認して送信します。
- 受信通知と、交付・発行に関する通知を確認する。請求を受け付けた通知は、証明書そのものではありません。手続きが進んだ後の通知を確認します。
- 案内に従い手数料を納付し、証明書を受け取る。PDFをダウンロードして保存し、印刷した内容を点検します。
紙を窓口で受け取る場合は、受信通知と受付番号が分かるもの、本人確認・番号確認などの持参書類を確認して来署します。窓口で交付手数料を納付して受け取ります。書面の受取案内と、電子ファイルの受取案内を受取方法に合わせて使ってください。
XMLの印刷は、PDFの印刷と同じではない
PDFの電子納税証明書は印刷できます。一方、XMLを紙に印刷しても納税証明書としての効力はありません。ファイル名の拡張子を確認し、紙で提出する資料を用意する場合は、PDF交付または紙の証明書の受取を選びましょう。
5.よくある間違いと対処
住民税の納税証明書を取れば足りると思っている
市区町村の住民税と、税務署の国税は別の資料です。住民税の年度別証明をそろえても、国税「その3」の代わりにはなりません。資料全体の違いは永住申請で確認する税金と納付資料で整理できます。
納付した直後なので、すぐ発行できると思っている
最近の申告や納付が、まだ税務署の情報に反映されていない場合があります。急ぐときは、納付日・納付方法を確認し、領収証書などを手元に用意して税務署へ問い合わせてください。「支払えば必ずその日に取れる」と予定を固定しないようにします。
「未納なし」なら過去の納付資料は不要と思っている
「その3」は証明日現在の未納の有無を示します。ほかに求められた住民税の証明や、期限内の納付を確認する資料まで不要になるわけではありません。入管の必要書類一覧と、追加資料の案内を別々に点検してください。
家族が受け取りに行くので委任状はいらないと思っている
家族でも、代理人として窓口で請求する場合は委任状が必要です。代理人の本人確認書類と、本人の番号確認書類の写しなども確認します。事前に税務署の代理請求の案内を読み、本人請求との違いを整理してください。
6.受け取った後のチェックリスト
- 証明書の種類が「その3」になっている。
- 指定された5税目がすべて証明の対象になっている。
- 氏名などが、証明を必要とする本人の情報と合っている。
- 内容を読み、未納がないことの証明になっているか確認した。
- 発行日と提出予定日を照合した。入管は、日本で発行される証明書を発行から3か月以内に提出するよう案内している。
- PDFを使う場合は、交付された証明書を印刷し、端が切れたり読めない箇所がないことを確認した。
- 請求の受信通知や、XMLを印刷したものを証明書と取り違えていない。
- 住民税など、別に必要な資料もそろえている。
証明書の見た目が以前と違う場合は、発行元へ確認しましょう。国税庁は2026年9月24日以降の新様式を案内しています。外観だけで不足や無効と判断するのではなく、税目・内容・発行日を確認することが大切です。
7.よくある質問
給与所得だけでも、相続税や贈与税を選びますか?
入管の必要書類案内で5税目の「その3」を求められている場合は、指定の5税目をそろえます。自分で関係がないと判断して省かず、請求方法を税務署で確認してください。
マイナンバーカードがなければ取れませんか?
紙の窓口請求では、カード以外の本人確認書類と番号確認書類を使う方法があります。また、e-Taxで電子署名を省略して請求し、窓口で紙を受け取る方法もあります。PDFの電子交付に必要な条件とは分けて考えてください。
取得した「その3の2」をそのまま出してよいですか?
「その3の2」だけでは、指定された5税目すべてを証明できません。受け取った証明書と入管の一覧を照合し、不足する場合は税務署へ正しい「その3」の請求を相談してください。
次に確認する資料と相談
まず、ご自身の申請区分で必要な人・税目を確認し、受取方法を決めましょう。その後、請求書やe-Taxの内容を点検し、受け取った証明書の5税目と発行日を確認します。
どの資料をそろえるか迷う場合は、ご相談ください。初回30分相談無料で現在の状況をお伺いし、対応の可否、今後の進め方、必要な手続きや費用の概要をご案内します。書類作成・調査・申請・届出など実際の業務は別途有料で、相談後の正式依頼は任意です。
公式資料・確認日
2026年10月8日に公式の公開本文・様式を確認しました。申請区分ごとの必要資料は入管の案内、請求方法は国税庁・e-Taxの最新案内を確認してください。
- 出入国在留管理庁:日本人・永住者等の配偶者・実子等の永住申請/定住者の永住申請/就労資格・家族滞在の永住申請(国税の資料・証明書の発行時期)
- 国税庁:No.9208 納税証明書の請求(2026年4月1日現在法令等)
- 国税庁:G-1 納税証明書の交付請求手続、交付請求書(2026年5月様式)、留意事項・記載要領
- e-Tax:交付請求の案内、電子ファイルの受取、書面の受取、交付請求のWEBヘルプ
- e-Tax:スマートフォン向け利用マニュアル(紙面69ページの税目一覧)
- 関東信越国税局:永住許可申請のためのスマホ取得案内・ベトナム語版(2025年9月、PDF印刷提出の流れ)
- 国税庁:納税証明書の新デザイン案内(2026年9月)