在留資格別|永住者の配偶者の申請時期

永住者の配偶者から申請する場合の婚姻期間・在留期間

永住者の配偶者の永住申請では、実体のある婚姻生活が3年以上続き、日本で引き続き1年以上在留している場合、原則10年の在留に関する特例を検討できます。ただし、この2つの年数に加えて、現在許可されている在留期間などの確認が必要です。

「結婚して3年」「日本に住んで1年」「在留カードの期間が1年」は、それぞれ意味が異なります。この記事では、永住者・特別永住者の配偶者が、申請時期を考えるために確認する日付と資料を整理します。

最終法令・公式情報確認日:2026年9月9日

紺・青緑・金の3本の白紙のカレンダーを並べた紙の立体イラスト。
婚姻生活、日本での継続在留、現在の許可を分けて、申請時期を整理します。

01|年数の意味を分ける

婚姻3年・日本1年・許可された期間は、別の確認項目

永住許可に関するガイドライン2(1)は、永住者・特別永住者の配偶者について、婚姻生活の実体と継続期間、日本での継続在留を定めています。1(3)ウの「現在の在留期間」の要件も、併せて確認します。

  1. 婚姻生活

    3年以上

    婚姻関係だけでなく、夫婦としての生活が実際に続いているかを確認します。
  2. 日本での在留

    引き続き1年以上

    日本での在留の継続を確認します。過去の滞在日数を単純に足す計算ではありません。
  3. 許可された在留期間

    最長の期間

    「永住者の配偶者等」は最長5年。3年には期限付きの取扱い・経過措置があります。

「永住者の配偶者等」は、「永住者」と別の在留資格です。

配偶者が永住者でも、自分が自動的に永住者になるわけではありません。自分の在留資格と期間を在留カードで確認してください。このページは配偶者の期間を扱い、子どもの条件とは分けて説明しています。

ルート全体の要件は永住者の配偶者等から永住、他の特例との比較は在留年数・在留歴の要件をご覧ください。

02|起点となる日付

婚姻日、来日、配偶者の永住許可、資格変更を並べる

申請の準備では、現在の配偶者との婚姻日、夫婦生活の経緯、日本での継続在留を始めた時期、配偶者が永住許可を受けた日、自分が在留資格を変更した日を別々に記録します。ひとつの日付を、すべての期間の起点にしないことが大切です。

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婚姻証明書の日付だけで「3年」と判断しない

必要なのは、実体を伴う婚姻生活の継続です。婚姻が成立した日を確認したうえで、同居した場所と期間、生活費の負担、別々に暮らした時期と理由などを整理します。外国での婚姻成立日と日本での届出日が異なるときは、証明書の記載内容を確かめます。

別居があれば機械的に年数をゼロにする、婚姻証明書があれば別居理由を確認しなくてよい、といった一律の整理はできません。現在の配偶者との婚姻生活を資料で確かめ、以前の別の配偶者との婚姻期間を足して計算しないようにします。

海外で夫婦生活を送っていた場合

ガイドラインでは、「婚姻生活3年以上」と「日本で引き続き1年以上」が別の条件として示されています。この記載から、婚姻生活の3年間をすべて日本で過ごすことが必須とは読めません。海外での婚姻生活も含めて経緯を整理し、日本での継続在留は別に確かめます。

ただし、婚姻証明書の発行日や来日回数だけでは、生活の実体や継続性は説明できません。海外での居住・同居と来日後の生活がどのようにつながっているかを、確認できる資料に沿ってまとめます。

配偶者が最近永住者になった・自分が資格変更した場合

公表ガイドラインは、「配偶者の永住許可から3年」「永住者の配偶者等へ変更してから3年」を一律の待機期間としては記載していません。配偶者の永住許可日や自分の資格変更日だけを理由に、婚姻期間を最初から数え直す前提にしないでください。

一方で、これらの記載だけから、変更前の期間をどの場合もすべて算入できると断定することも避けます。現在の配偶者の地位、自分の資格と活動、婚姻生活と在留の連続性を整理し、事情が入り組む場合は申請先に確認します。配偶者がまだ永住申請中のときは、既に永住者である場合と区別し、家族同時申請と家族の一部だけ申請する場合も確認してください。

出国歴は、日本での継続在留と併せて確認する

現在の在留カードが有効であることと、日本での継続在留の評価は同じではありません。出国日・再入国日、理由、海外での住まいや仕事、日本での生活拠点を整理します。旅行等の出国が一度あれば必ず数え直し、年間何日以下なら必ず問題なし、といった独自の基準は使いません。詳しくは長期出国や海外出張が在留継続性に与える影響をご覧ください。

03|在留カードで確認する期間

日本に1年以上住んでいても、「1年」の許可とは別

在留資格「永住者の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。永住のガイドラインは、現在持っている在留資格について最長の在留期間で在留していることを求めています。

したがって、この資格で「1年」を許可されている方は、日本で既に1年以上暮らしているだけでは、最長の在留期間の条件を満たしません。また、在留カードの「在留期間」と「在留期間の満了日」を分けて確認します。5年の許可を持つ方に、申請時点で残り5年あることを求める意味ではありません。

2027年3月31日までの取扱い

在留期間「3年」を持つ場合も、最長の在留期間を持つものとして扱われます。これは「1年」を何度か更新して、合計3年住んだ場合を指すものではありません。

2027年4月1日からの原則

各在留資格の最長の期間を持っていることが要件になります。「永住者の配偶者等」であれば最長5年です。3年を持つ方は、下記の経過措置に当てはまるかを確認します。

3年の経過措置には、保有時点と処分の時期・回数の条件があります。

2027年3月31日時点で在留期間「3年」を持つ方については、その在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り最長の期間を持つものとして扱われます。「3月31日までに申請すれば、その後も無条件に3年でよい」という意味ではありません。

根拠は入管庁の2026年2月24日付のお知らせと現行ガイドライン注1です。申請日だけでなく、持っている期間と満了日、審査結果を受ける時期に注意し、現在の在留期間で詳細を確認してください。

04|状況別の検討例

どの期間が足りていないかを見分ける

以下は期間の違いを示す仮の例です。実在の許可事例ではありません。いずれも現在の配偶者が永住者で、記載した婚姻生活・日本での在留の継続性を資料で確認できることを前提とします。許可された在留期間や公的義務等は、別途確認します。

木々に囲まれた公園の道を歩く家族の後ろ姿

婚姻生活4年・日本在留8か月

日本での1年以上の継続在留を確認

婚姻生活の期間を満たしていても、日本での継続在留はまだ1年に達していません。婚姻の年数で不足する在留期間を補うことはできません。

日本での在留が継続して1年に達する時期と、他の条件を確認します。

婚姻生活2年・日本在留5年

婚姻生活の3年以上を確認

日本に長く住んでいても、現在の配偶者との婚姻生活が2年なら、この配偶者の特例の婚姻期間を満たしません。他の特例が使えるかは別の検討です。

日本在留の年数と、現在の婚姻生活の年数を入れ替えて考えないようにします。

婚姻生活4年・日本在留2年・許可は1年

現在許可されている期間を確認

婚姻生活と日本での在留の年数を満たしていても、「永住者の配偶者等」の在留期間が1年であれば、前述の最長の期間の条件が残ります。

更新時期と現在の状況を整理します。更新すれば必ず3年・5年になるとは限りません。

2つの年数がそろう日を整理する例

婚姻と来日の節目を並べて確認

婚姻生活が2023年4月10日から続き、日本での継続在留が2025年9月20日から始まったとします。婚姻3年の節目は2026年4月、日本在留1年の節目は2026年9月です。

この例では、2026年9月20日以降を、2つの期間が経過したことを確認する目安にできます。これは許可日や申請可能日を保証するものではありません。

05|日付と生活を裏付ける

期間の一覧と、確認できる資料を対応させる

永住許可申請1には、永住者の配偶者について、婚姻証明書又はこれに準ずる身分関係の文書、家族全員(世帯)の住民票、職業、所得・納税、年金・医療保険等の資料が案内されています。外国語の書類には日本語訳を添付し、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出する案内です。

次の表し方は、相談・準備のための整理例です。全員が一律に同じ補足資料を提出するという意味ではありません。公式の提出書類と、経緯を補う資料を分けて準備します。

  1. 婚姻生活の経緯婚姻成立日・同居した場所と期間を記録。婚姻証明書、生活費の負担や居住の記録などと照合。
  2. 日本での在留歴入国・出国・再入国、資格変更を時系列化。在留カード、旅券、住民票、手元の過去資料と照合。
  3. 現在の資格と期限自分の在留資格・許可された期間・満了日、配偶者の現在の地位と永住許可時期を確認。

日本に来て1年でも、税資料は「3年分」の案内がある

配偶者の申請区分では、所得・住民税等について直近3年分、年金・医療保険について過去2年間に加入した制度に応じた資料が案内されています。これは、日本での継続在留の特例を「3年以上」に変えるという意味ではありません。

公式案内では、市区町村が直近3年分の証明書を発行しない場合は発行される最長期間分を提出し、入国後間もないことや転居等により発行されない場合は、地方出入国在留管理官署へ問い合わせるとしています。取得できない年度と理由を整理し、自己判断で省略せず、必要な対応を確認します。資料全体は永住申請の必要書類をご覧ください。

06|申請時期を決める順序

期間を確認した後に、残る条件と更新時期を確かめる

  1. 現在の身分関係と在留資格を確認する

    配偶者が永住者・特別永住者であること、自分の在留資格・許可された期間・満了日を確認します。配偶者の申請が審査中なら、その前提を分けます。

  2. 婚姻生活3年以上と、日本での継続在留1年以上を確認する

    日付だけでなく、婚姻生活の実体と日本での在留の連続性を資料で確認します。海外生活、別居、資格変更、長期出国があれば、その事情を整理します。

  3. 最長の在留期間と、年数以外の条件を確認する

    2027年の経過措置の条件、公的義務の履行、現在の在留資格に合った活動等を点検します。期間がそろう予定だけを根拠に、申請日を決めないようにします。

  4. 足りない資料と、先に必要な更新を整理する

    説明できる点、追加で確かめる点、証明書を取得する時期を一覧にします。日付や算入が不明確な場合、3年の経過措置と満了日が関係する場合は、申請前に確認して進めます。

配偶者の特例があっても、公的義務や生活資料の確認は残ります。

ガイドラインでは、永住者等の配偶者は素行善良要件と独立生計要件への適合を要しないとされています。一方、国益要件には罰金刑等、公的義務、現在の在留期間等の確認が残り、公式の必要書類でも職業・所得等の提出が案内されています。「税金や年金、家計は確認されない」という意味ではありません。

税金・保険料等は、申請前に支払い終えても、納付期限を守っていなければ原則として不利に評価されます。

永住許可申請の公式案内は、永住申請中に在留期間が満了する場合、満了日までに別途更新申請が必要としています。永住申請の受付によって現在の期限が自動的に延びるわけではありません。永住申請中に現在の在留期限が来る場合の更新手続も確認してください。

07|よくある質問

婚姻期間・在留期間に関する疑問

「永住者の配偶者等」を取ってから3年待つ必要がありますか。

公表ガイドラインが求めるのは、実体を伴う婚姻生活3年以上と、日本で引き続き1年以上の在留です。資格変更から一律3年待つとは記載していません。婚姻生活の経緯、変更前後の在留状況、現在の資格と期間を分けて確認します。

日本に1年以上住んでいれば、1年の在留期間でもよいですか。

日本での継続在留1年以上と、現在許可された在留期間は別です。「永住者の配偶者等」で1年の許可を持つ場合は、最長の在留期間の条件を満たしません。3年については、2027年の取扱い変更と経過措置を確認してください。

海外で結婚生活を送っていた場合、日本でさらに3年必要ですか。

ガイドラインは、婚姻生活の3年以上と、日本での継続在留1年以上を分けて定めています。海外での婚姻生活も含めた経緯を整理し、婚姻の実体と日本での継続在留をそれぞれ資料で確かめます。海外の期間の評価は、実際の生活状況によります。

婚姻3年・日本1年を満たせば、永住は許可されますか。

その年数だけで許可が決まるわけではありません。婚姻生活の実体、在留の継続性、現在許可された期間、公的義務等を確認します。公式のセルフチェックでも、すべての項目を満たす回答であっても許可を約束するものではないと案内されています。

婚姻と在留の経緯から、
申請時期を一緒に整理します。

エールZEAL国際行政書士事務所では、婚姻生活、日本での在留歴、現在の在留資格と期限を確認し、永住申請に向けた準備をサポートします。まずは婚姻・来日の時期、現在の在留資格と期間、配偶者が永住者になった時期、気になる点をお知らせください。

参照した一次情報・更新履歴

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