
【注意】技術・人文知識・国際業務ビザで「副業」したらどうなる?
本業の収入だけでは不安…「副業してみたい」という気持ちは多くの外国人が感じることです。
しかし、技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる"技人国ビザ")には厳格な活動制限があります。
在留資格で許される「活動内容」は決まっている
技人国ビザで行えるのは、日本の公私の機関との契約に基づく、専門的な技術・知識などを必要とする活動です。契約には雇用だけでなく委任・委託なども含まれ、契約先が複数あることだけで禁止されるわけではありません。
副業という呼び方や契約形態だけで判断せず、具体的な仕事内容が技人国の活動範囲に入るかを確認します。範囲内の活動であれば、副業という理由だけで資格外活動許可が必要になるわけではありません。範囲外で報酬を得る活動を行う場合は、原則として事前の資格外活動許可が必要です。
副業の実例:これって許される?
- 他社での専門業務:具体的な仕事内容・契約内容が技人国の活動範囲に入るかを確認します。同じ職種名だけで判断はできません。
- コンビニのレジや飲食店の接客など:通常、技人国の活動範囲には入りません。一般の技人国の方が、留学生などと同じ「週28時間以内ならどの仕事でもよい」という扱いで働けるわけではありません。
- SNSやクラウドソーシングの仕事:媒体や報酬額だけでは決まりません。実際の業務、契約相手、継続性などから、資格範囲内の活動か、別の許可・在留資格を検討する活動かを確認します。
資格外活動許可を取ればOK?
技人国の活動範囲外の仕事を希望する場合は、資格外活動許可の対象になるかを確認します。通常の就労資格を持つ方が別の就労資格に該当する活動を行う場合は、勤務先や業務内容を特定した個別許可が基本です。申請すればどの副業でも許可される制度ではありません。
出入国在留管理庁が示す一般原則には、次のような事項があります(以下は主な確認点で、要件の全部ではありません)。
- 現在の在留資格に基づく活動を実際に行っており、その活動を妨げないこと
- 原則として、申請する活動が入管法所定の就労活動に該当すること(特定技能・技能実習を除く)
- 法令違反や風俗営業等に関する活動ではなく、素行などの要件を満たすこと
- 契約に基づく在留資格の活動を行っている場合、その契約機関が資格外活動に同意していること
「本業が週40時間以内」「副業が本業と関連すること」は、技人国の副業すべてに適用される一律の許可基準ではありません。また、別会社と継続的に契約して働く場合などは、新たな契約締結から14日以内の所属(契約)機関の届出も確認します。
違反したらどうなるの?
必要な許可を受けずに在留資格の範囲外で働いた場合は、活動内容や経緯により、処罰や在留審査上の問題につながります。
期間が短い、報酬が少ないという理由だけで許可の確認を省くことはできません。一方、報酬を受け取った事実だけで違反と決まるわけではなく、活動範囲と許可内容の確認が必要です。
よくあるQ&A
Q. 会社の許可があれば副業できますか?
A. 勤務先の就業規則・契約と、在留資格上の活動範囲は別に確認します。会社が認めても範囲外の仕事が当然にできるわけではありません。一方、範囲内の仕事なら副業というだけで資格外活動許可が必要になるわけではありません。
Q. バイトしなければ生活できません…
A. 生活費の事情があっても、許可されていない仕事を始めてよいことにはなりません。現在の仕事・収入・希望する業務を整理し、在留資格の範囲や必要な手続きを先に確認してください。
Q. すでに少し副業してしまいました。どうすれば?
A. 仕事内容、契約先、期間・時間、報酬、現在の許可内容を確認してください。理由書や反省文を出せば解決するとは限りません。活動を続けてよいかも含め、早めに出入国在留管理庁や専門家へ相談しましょう。
まとめ|副業は慎重に。事前の確認が大切
- 技人国ビザは「就労可能」でも「自由ではない」
- 副業の仕事内容が在留資格の範囲内か、範囲外かを先に確認する
- 範囲外の有償活動では資格外活動許可の要否と対象を、複数契約では届出も確認する
少しでも不安がある方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
制度の確認:就労に関する在留資格Q&A/資格外活動許可について/所属機関等に関する届出Q&A/所属(契約)機関に関する届出(2026年9月確認)