【注意】技術・人文知識・国際業務ビザで「副業」したらどうなる?

【注意】技術・人文知識・国際業務ビザで「副業」したらどうなる?
本業の収入だけでは不安…「副業してみたい」という気持ちは多くの外国人が感じることです。
しかし、技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる"技人国ビザ")には厳格な活動制限があります。
在留資格で許される「活動内容」は決まっている
技人国ビザは、「所属する会社での専門業務」に限定された在留資格です。
アルバイト・副業・業務委託・フリーランスなど、主たる勤務先以外で働くことは原則NGです。
副業の実例:これって許される?
- ✅【OKの可能性あり】:同じ職種で他社から短期契約を依頼された → 資格外活動許可があれば可能性あり
- ❌【NG】:コンビニや居酒屋のバイト → 資格外活動でも許可されない
- ❌【NG】:SNSやクラウドワークスでの副収入 → 無許可での報酬発生は資格違反
資格外活動許可を取ればOK?
副業をどうしてもしたい場合、「資格外活動許可」を申請する方法があります。
ただし、以下の条件が必要です:
- 本業が週40時間以内で安定している
- 副業が本業と関連性がある内容である
- 副業の時間が本業に支障をきたさない
違反したらどうなるの?
在留資格取消や更新不許可、退去強制のリスクがあります。
たとえ短期間・少額でも、「報酬を受け取った=就労」とみなされる可能性があります。
よくあるQ&A
Q. 会社の許可があれば副業できますか?
A. 雇用契約上の許可と、入管の許可は別です。入管の「資格外活動許可」がなければ違法です。
Q. バイトしなければ生活できません…
A. 「生活が成立していない」と判断され、ビザ更新も危うくなる可能性があります。
Q. すでに少し副業してしまいました。どうすれば?
A. 経緯を説明する「理由書」や「反省文」の提出で対応できる場合もあります。早めに相談しましょう。
まとめ|副業は慎重に。事前の確認が大切
- 技人国ビザは「就労可能」でも「自由ではない」
- 副業には原則「資格外活動許可」が必要
- 無許可で報酬を得ると重大な違反になる
少しでも不安がある方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。