【注意】技術・人文知識・国際業務ビザで「副業」したらどうなる?

技術・人文知識・国際業務ビザで副業を検討する外国人ビジネスマンのイラスト

【注意】技術・人文知識・国際業務ビザで「副業」したらどうなる?

本業の収入だけでは不安…「副業してみたい」という気持ちは多くの外国人が感じることです。

しかし、技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる"技人国ビザ")には厳格な活動制限があります。

在留資格で許される「活動内容」は決まっている

技人国ビザは、「所属する会社での専門業務」に限定された在留資格です。

アルバイト・副業・業務委託・フリーランスなど、主たる勤務先以外で働くことは原則NGです。

副業の実例:これって許される?

  • ✅【OKの可能性あり】:同じ職種で他社から短期契約を依頼された → 資格外活動許可があれば可能性あり
  • ❌【NG】:コンビニや居酒屋のバイト → 資格外活動でも許可されない
  • ❌【NG】:SNSやクラウドワークスでの副収入 → 無許可での報酬発生は資格違反

資格外活動許可を取ればOK?

副業をどうしてもしたい場合、「資格外活動許可」を申請する方法があります。

ただし、以下の条件が必要です:

  • 本業が週40時間以内で安定している
  • 副業が本業と関連性がある内容である
  • 副業の時間が本業に支障をきたさない

違反したらどうなるの?

在留資格取消や更新不許可、退去強制のリスクがあります。

たとえ短期間・少額でも、「報酬を受け取った=就労」とみなされる可能性があります。

よくあるQ&A

Q. 会社の許可があれば副業できますか?
A. 雇用契約上の許可と、入管の許可は別です。入管の「資格外活動許可」がなければ違法です。

Q. バイトしなければ生活できません…
A. 「生活が成立していない」と判断され、ビザ更新も危うくなる可能性があります。

Q. すでに少し副業してしまいました。どうすれば?
A. 経緯を説明する「理由書」や「反省文」の提出で対応できる場合もあります。早めに相談しましょう。

まとめ|副業は慎重に。事前の確認が大切

  • 技人国ビザは「就労可能」でも「自由ではない」
  • 副業には原則「資格外活動許可」が必要
  • 無許可で報酬を得ると重大な違反になる

少しでも不安がある方は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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