建設業で外国人を雇用する際の注意点|就労ビザ・技能実習・特定技能の違いを解説

建設業で外国人を雇うときの注意点とは?
人手不足が深刻な建設業界では、外国人労働者の活用が進んでいます。しかし、外国人を雇用するには在留資格や入管法など多くの法的ルールを遵守する必要があります。違反すれば不法就労助長罪となり、事業停止や許可取消のリスクもあるため、注意が必要です。
対象となる在留資格
- 特定技能(1号)… 建設分野の作業に従事可能。外部支援機関の登録が必要。
- 技能実習… 建設関係は型枠施工、左官、とび等の職種で可能。監理団体を通じて受け入れ。
- 技術・人文知識・国際業務… 現場管理などホワイトカラー業務であれば可能。
- 永住者・定住者・日本人配偶者等… 業種を問わず自由に就労可能。
雇用前に確認すべき事項
- 在留カードの有効期限と就労可否(資格外活動許可の有無も)
- 在留資格と実際の業務内容の適合
- 労働契約の内容説明(母国語対応が望ましい)
- 健康保険・年金・労災保険の加入
雇用後の義務・対応
- 外国人雇用状況届出(ハローワークへ)… 雇入れ・離職時に義務あり
- 定期的な在留カードの確認… 在留期間満了を見逃さない
- 生活支援・相談体制の整備… 日本語研修、メンタルケア等も含む
よくあるトラブル事例
- 現場作業に従事させたが、在留資格が事務系だった(入管法違反)
- 失踪した技能実習生を継続雇用していた(不法就労助長)
- 労働条件を守らずトラブルに発展(労基署・入管から指導)
行政書士からのアドバイス
外国人の雇用は、在留資格ごとに可能な業務が異なるため、入管法の理解が不可欠です。
また、労務管理や生活支援体制も雇用継続には重要。
採用前には在留カード確認、入管相談、契約書の整備を徹底し、定期的なチェック体制を構築しましょう。