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ヘルメットと安全ベスト姿の人物、書類を持つスーツ姿の人物が並ぶイラスト

建設業で外国人を雇うときの注意点とは?

人手不足が深刻な建設業界では、外国人労働者の活用が進んでいます。しかし、外国人を雇用するには在留資格や入管法など多くの法的ルールを遵守する必要があります。就労できない活動を行わせると不法就労助長などの問題につながるおそれがあるため、採用前に確認が必要です。

対象となる在留資格

  • 特定技能(1号)… 認められた建設業務に従事します。建設特定技能受入計画の認定、建設業許可、建設キャリアアップシステムへの登録、JACまたはその正会員団体への加入など、分野固有の条件を確認します。1号の支援は、基準を満たす自社で行う方法と登録支援機関へ委託する方法があります。
  • 技能実習… 建設関係は型枠施工、左官、とび等の職種で可能。団体監理型では監理団体を通じて受け入れます。認定された実習計画に沿った業務に限られます。
  • 技術・人文知識・国際業務… 「現場管理」などの職名だけで判断せず、実際の業務内容や本人の学歴・職歴等が在留資格の基準に合うか確認します。
  • 永住者・定住者・日本人配偶者等… 業種を問わず自由に就労可能。

雇用前に確認すべき事項

  • 在留カードの有効期限と就労可否(資格外活動許可の有無も)
  • 在留資格と実際の業務内容の適合
  • 労働契約の内容説明(母国語対応が望ましい)
  • 健康保険・年金・労災保険の加入

雇用後の義務・対応

  • 外国人雇用状況届出(ハローワークへ)… 雇入れ・離職時に必要(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の人は対象外)
  • 定期的な在留カードの確認… 在留期間満了を見逃さない
  • 生活支援・相談体制の整備… 特定技能1号では支援計画に基づく支援が必要。在留資格ごとの義務と、会社が任意に行う支援を分けて確認

問題を防ぐための確認点

  • 配置予定の作業が本人の在留資格で認められる範囲に含まれるか確認する
  • 技能実習生等を別の受入先で雇う場合は、必要な手続きと就労可否を確認する
  • 説明した賃金・労働条件と実際の雇用管理が一致しているか点検する

行政書士からのアドバイス

外国人の雇用は、在留資格ごとに可能な業務が異なるため、入管法の理解が不可欠です。
また、労務管理や生活支援体制も雇用継続には重要。
採用前には在留カード確認、入管相談、契約書の整備を徹底し、定期的なチェック体制を構築しましょう。

制度の確認先:国土交通省の建設分野の特定技能制度、出入国在留管理庁の1号特定技能外国人支援の案内

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