・離婚したらどうなる?定住者ビザへの変更要件を徹底解説

配偶者と別れた後に日本に残るための在留資格変更を説明する図解イメージ

離婚したらどうなる?定住者ビザへの変更要件を徹底解説

日本人の配偶者として在留していた外国人が離婚した場合、多くの方が「このまま日本にいられるのか?」「次はどのビザを取ればいいのか?」と不安になります。

この記事では、離婚後の在留資格変更において最も選ばれる「定住者」ビザの取得要件と、実際の申請時に注意すべきポイントを詳しく解説します。

目次

定住者ビザとは?

定住者ビザは、法務大臣が個別に判断して許可を出す在留資格で、職種や活動内容に制限がありません。就労も可能で、家族とともに日本で生活していく上で安定した資格といえます。

どんな人が対象になる?

① 日本人の子を育てている親

  • 日本人の配偶者との間に子どもがいる
  • その子どもを日本で自分が育てている(監護している)

戸籍謄本、住民票、学校や保育園の証明書などが必要です。

② 婚姻期間が長く、社会に定着している人

  • 結婚生活が3年以上あり、同居していた期間も長い
  • 安定した職業・収入があり、日本社会に定着している
  • 離婚の理由にやむを得ない事情がある(例:DV)

③ 特別な事情で帰国が困難な人

  • 母国に親族がいない、または関係が断絶している
  • 医療や安全面などで帰国が困難

必要な資料

  • 離婚届受理証明書
  • 住民票(同居期間の証明)
  • 婚姻中の写真・手紙・LINE履歴など
  • 子の戸籍謄本、学校や保育園の在籍証明
  • 課税証明書・在職証明などの収入資料
  • 理由書(離婚理由・現在の生活・今後の希望)

行政書士のアドバイス

定住者ビザの申請では、「日本にいたい」だけでは不十分です。

婚姻生活の実態、生活の安定性、日本社会への定着など、総合的な要素が審査されます。

ケーススタディ

相談者:夫と3年半結婚していたが、精神的な虐待が原因で離婚。日本で就職し、生活は安定。

行政書士の回答:婚姻期間が3年以上、やむを得ない離婚理由、安定した職と生活があるなら定住者ビザの可能性は高い。ただし証拠と理由書が非常に重要です。

まとめ表

対象となるケース ポイント 証拠資料
子どもを育てている 監護実態の有無 戸籍謄本、住民票、在学証明
婚姻期間が長い 3年以上の生活、就労の安定 住民票、収入証明、写真など
帰国困難 人道的理由の有無 診断書、陳述書、報告書など

おわりに・ご相談

定住者ビザは、離婚後の生活再建にとって非常に重要な選択肢です。確実な許可を得るためには、的確な資料と理由書の作成が鍵となります。

不安な方はぜひ、専門家と一緒に対策を立てましょう。
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