【外国に住む相続人がいる場合は?】確認すべき手続きのポイントを解説|エールZEAL行政書士事務所

外国人が関わる相続|手続きの流れと注意点を行政書士が解説
「相続人の一人が外国籍なんだけど、どうすればいいの?」
「相続財産の一部が海外にあるけど、日本で手続きできるの?」
グローバル化が進む中、相続人または被相続人が外国に関係するケースが増えています。この記事では、実際の手続きの流れや注意点を行政書士の視点で解説します。
1. 相続人が外国籍・海外在住の場合の対応
- 戸籍が取得できない:外国籍の方は日本の戸籍がないため、相続関係説明資料として「出生証明書+婚姻証明書+パスポート写し」等を準備。
- 住所証明:在留カード、外国の住民票、公共料金領収書などが必要。
- 実印・印鑑証明がない:海外在住者は署名証明(サイン証明)を日本領事館で取得。
- 遺産分割協議書の署名捺印:翻訳を付けて署名→日本へ返送→公証。
2. 外国に財産がある場合の注意点
- 外国不動産:その国の法律が適用。現地専門家(弁護士・司法書士)と連携が必要。
- 海外預金:銀行によって手続きが異なり、相続証明書類の英訳+公証+アポスティーユが必要。
- 二重課税リスク:日本と外国の両方で課税される可能性があり、税理士への相談を推奨。
3. よくある質問と実務的アドバイス
- Q. 海外在住の兄弟が相続放棄したい場合は?
- A. 日本の家庭裁判所に申述書を提出。日本語での意思表示が必要なため、通訳・翻訳支援が必要です。
- Q. 外国籍相続人に相続税はかかる?
- A. 被相続人または相続人が日本に居住していれば、国内財産には課税対象になります。
- Q. 国際結婚で子どもが日本と外国の二重国籍。相続の扱いは?
- A. 国籍は関係なく、民法上の法定相続人となります。
4. 行政書士による相続サポート
エールZEAL国際行政書士事務所では、外国籍相続人が関わる相続手続きに多数の実績があります。
- 戸籍代行取得
- 外国文書の翻訳・認証対応
- 遺産分割協議書の作成と証明支援
- 外国語での書類説明・調整
「海外に住んでいる相続人がいて心配」
「外国語のやりとりが不安」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。