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相続・遺言手続きサポートセンター

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い|使える手続きと作成方法

法務局の認証を受ける一覧図と、関係を説明する図は別の書類です

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、どちらも亡くなった方と相続人との関係を整理する図です。ただし、同じように家族の名前が並んでいても、手続きでの働きは異なります。名前を変えたり、見た目を似せたりするだけで、同じ証明書になるわけではありません。

法定相続情報証明制度では、戸籍等と作成した一覧図を法務局へ提出し、確認を経て認証文付きの写しの交付を受けます。相続関係説明図には、この制度による認証はありません。まず提出先がどちらを求めているか、何のために使うかを確認することが出発点です。法務局「法定相続情報証明制度について」

制度確認日:2026年9月11日

家族の記録をたどり、整理するイメージ。

比較するときは、作成者より「認証と提出時の働き」を見ます

戸籍の代替と、原本の返却を区別する

似た図でも、法務局の認証と提出時の働きは異なります。

法定相続情報一覧図
認証
法務局の確認後、認証文付きの写しが交付。
使い方
対応する手続きで、戸籍の束に代えて利用。
相続関係説明図
認証
この証明制度による認証はない。
使い方
関係を説明。相続登記で戸籍等の原本還付にも利用。

戸籍等の返却と、戸籍の束に代わる証明は別です。どちらの図でも、協議書等の追加資料や利用条件は提出先へ確認します。

戸籍の束に代わる働きと、提出した戸籍の返却を分けて確認します。

出典法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続」法務局「原本還付の案内」

どちらの図も、相続人本人や依頼を受けた専門家が作成に関わることがあります。専門家が作ったという事情だけで、法務局の認証が付くわけではありません。必要な資料を添えて制度上の申出を行い、確認を受けたかが重要です。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の主な違い
確認点法定相続情報一覧図相続関係説明図
制度上の確認戸籍等とともに提出し、法務局の確認を受けて認証文付きの写しが交付されます。法定相続情報証明制度による認証を受けるものではありません。
主な使い方対応する手続きで、戸籍の束に代えて相続関係を示すために使います。相続関係の説明や整理に使い、相続登記では戸籍等の原本還付にも関係します。
戸籍との関係制度を利用する最初の申出には戸籍等が必要です。図を添えるだけで、登記申請時の戸籍等が初めから不要になるわけではありません。
作成時の確認法務局が示す様式・記載例を確認します。説明する内容や提出の目的に合わせて、必要事項を確認します。

特に、相続登記の案内に「相続関係説明図を添付すれば戸籍等を返却できる」と書かれている場合と、「法定相続情報一覧図の写しで戸籍等に代えられる」場合を分けて読みます。提出後の返却と、証明資料の代替は違う取扱いです。法務局「不動産登記の申請書様式について」原本還付の案内

法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍との対応を確認します

一覧図の準備では、先に必要な戸籍等を集め、その記録に基づいて亡くなった方と相続人の関係を記載します。図だけを法務局へ送って、家族関係の調査からすべて代わりに行ってもらう制度ではありません。

申出の後、登記官が提出資料と一覧図の内容を確認し、認証文を付した写しが交付されます。手続きの案内でいう「一覧図の写し」は、この交付された書類を指す文脈が多いため、自宅で図をコピーしたものと混同しないようにしてください。法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」

交付された写しは、制度に対応する預貯金の払戻し、登記などで利用できます。複数の提出先があるときは、戸籍一式の受渡しを減らせる可能性があります。ただし、どの書類の代わりになるかは、手続きの条件を確かめる必要があります。金融機関でも、相続方法に応じて別の書類が案内されています。三菱UFJ銀行「ご用意いただく書類」

なお、不動産登記では法定相続情報番号を提供して利用する取扱いもあります。この番号だけで利用できる取扱いを、銀行などほかの手続きに広げて考えないでください。提出方法も含めて該当窓口で確認します。法務局「法定相続情報証明制度について」法定相続情報番号の案内

相続関係説明図は、関係の説明と戸籍等の返却に役立ちます

相続関係説明図は、戸籍で確認した家族関係を、名前や続柄、線のつながりなどで整理するものです。相続人同士や相談先が関係を把握する際の資料にもなりますが、見やすくまとまった図であることと、証明資料として受け付けられることは分けて考えます。

法務局の案内では、相続登記で相続関係説明図を戸籍等に添付すると、調査後に戸籍等の返却を受ける方法が示されています。この場合は戸籍等も提出して確認を受けるのであり、説明図だけで相続関係を証明するわけではありません。法務局「不動産登記の申請書様式について」原本還付の説明

手元に以前作った家族の図がある場合は、誰の相続を説明するものか、いつの戸籍を根拠に作ったかを確認します。家族の記憶で作った家系図を、そのまま提出用の相続関係説明図として扱わず、必要な相続関係が記録に基づいて確認できているかを見直しましょう。

作成前は、利用先・戸籍・様式の順に整理します

1.使いたい手続きと提出先を書き出す

銀行、不動産登記、その他の名義変更など、何に使う予定かを並べます。提出先には、「法務局交付の法定相続情報一覧図の写しを使えるか」「それでも必要な書類は何か」を具体的に尋ねてください。「相続の図がある」とだけ伝えると、書類の種類が伝わらない場合があります。

2.記載の根拠となる戸籍等を揃える

法定相続情報証明制度では、亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人の戸籍、亡くなった方の住所に関する資料などを確認します。相続関係や申出の内容により必要な組合せが変わるため、法務局の必要書類の案内に沿って、不足を確かめます。法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」必要書類

3.一覧図の様式と記載する内容を確認する

法務局は、家族構成に応じた一覧図の様式・記載例を公開しています。自分の関係に合う例を選び、氏名や生年月日などを戸籍に照らして記載します。相続人の住所は記載するかを選べる事項ですが、後の手続きで住所の証明に使いたい場合は、その目的と必要な裏付け資料も確認しておきます。法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

4.申出先と、交付後の受渡しを決める

申出先には制度上の定めがあるため、都合のよい法務局ならどこでもよいと判断せず、具体的な手続きの案内で確認します。提出する資料、交付を受けたい部数、本人が申出るか代理人へ依頼するかも整理します。代理人に頼む場合は、資格や権限、委任に必要な書類を確認してください。

図に載る関係と、実際に財産を受け取る人は一致するとは限りません

法定相続情報一覧図は、戸籍上の相続関係を整理するものです。遺産分割の結果や相続放棄をした事情だけで、図からその人を除く仕組みではありません。図を見て「この人にこの財産を渡せばよい」と決めず、協議書、遺言書、放棄に関する資料など、手続きの根拠を別に確認します。法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」相続放棄等の取扱い

また、日本国籍を有しないなどの理由で制度に必要な戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できないとされています。海外に住所があることと、国籍や戸籍の問題は同じではありません。個別の資料が制度の条件に合うかを確認し、利用できない場合に提出する証明書は、各手続きの窓口へ尋ねます。法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」利用条件

たとえば、一覧図を使って銀行への戸籍提出を省略できても、合意した分け方を示す協議書や銀行所定の届出書が必要になる場合があります。図は書類準備の一部分を助けるものと考え、各窓口の必要書類一覧と照らし合わせてください。

写しの交付は無料でも、準備と依頼の費用は別です

法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。一方、申出のための戸籍等の取得費、郵送費、専門家へ作成や申出を依頼する報酬は別に考えます。「交付が無料」という説明を、調査から提出までにかかる費用がすべてゼロという意味に広げないようにしましょう。法務局「法定相続情報証明制度について」無料交付の案内

依頼の見積りでは、戸籍の取得が含まれるか、取得済みの資料を利用できるか、図の作成だけか申出まで含むかを確認します。相続関係説明図を作る依頼についても、調査の範囲と成果物を確認し、書類名だけで費用を比べないことが大切です。

2つの図についてよくある質問

法定相続情報一覧図は必ず作る必要がありますか?

すべての相続で作成が必須という制度ではありません。戸籍等による確認を受ける方法もあるため、提出先の数、求められる資料、原本を使う予定から利用を検討してください。

相続関係説明図があれば、認証を受けることができますか?

名称を変えるだけでは足りません。制度の記載事項と様式を確認し、必要な戸籍等と申出書を揃えて法務局の確認を受ける必要があります。

自分で作成・申出をすることもできますか?

申出人となる相続人が、制度の案内に沿って自分で準備することもできます。戸籍のつながりや記載が分からない場合は、その点を整理して法務局の案内や専門家の支援範囲を確認してください。

図の作成に必要な調査と資料を整理したい方へ

当事務所の法定相続情報一覧図の作成支援、戸籍収集・相続人調査では、行政書士が行う支援の範囲をご案内しています。手元にある図や戸籍と、利用したい提出先を整理してご相談ください。

費用の条件は相続サポートの料金案内でご確認ください。

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