【行政書士が解説】電気工事業の登録と建設業許可の違い・手続きの流れ

「建設業許可・電気工事業登録に関する案内をする女性キャラクターのイラスト。背景に電柱や建設現場が描かれ、明るく信頼感のある雰囲気。」

建設業許可と電気工事業の登録について

電気工事業を営むには、建設業許可とは別に電気工事業の登録が必要なケースがあります。本記事では、建設業許可と電気工事業登録の違いや必要要件、手続きの流れを詳しく解説します。

建設業許可の概要

電気工事業は、建設業法において「電気工事業」として分類されており、1件の請負金額が500万円以上となる工事を行うには、建設業の許可が必要です。

建設業許可が必要な主な電気工事例

  • 高圧受変電設備の設置
  • 大規模照明・配線工事
  • 太陽光発電設備の設置(一定規模以上)

電気工事業の登録とは?

電気工事業の登録は、電気工事業法に基づく制度です。500万円未満の工事であっても、一般用電気工作物自家用電気工作物の工事を行う場合には、電気工事業の登録(または届出)が必要になります。

登録の種類

  • みなし登録業者:建設業許可(電気工事業)を有する法人
  • 登録電気工事業者:電気工事業登録を行った業者(500万円未満でも要件あり)
  • 届出電気工事業者:個人事業者などで簡易な電気工事を行う者

登録に必要な要件

  • 主任電気工事士の設置(第一種または第二種)
  • 営業所の設置
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 必要書類の提出(資格証、履歴書、登記簿謄本など)

手続きの流れ

  1. 主任技術者の確保と確認
  2. 必要書類の収集・作成
  3. 都道府県への申請書提出
  4. 審査・登録完了(標準で30~45日程度)

行政書士からのひとこと

電気工事業を始めるにあたっては、建設業許可と電気工事業登録の両方が必要となるケースがあります。工事の内容・規模によって必要な手続きが変わるため、事前の確認と専門家への相談が非常に重要です。

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