【行政書士が解説】電気工事業の登録と建設業許可の違い・手続きの流れ

建設業許可と電気工事業の登録について
電気工事業を営むには、建設業許可とは別に電気工事業の登録が必要なケースがあります。本記事では、建設業許可と電気工事業登録の違いや必要要件、手続きの流れを詳しく解説します。
建設業許可の概要
電気工事業は、建設業法において「電気工事業」として分類されており、1件の請負金額が500万円以上となる工事を行うには、建設業の許可が必要です。
建設業許可が必要な主な電気工事例
- 高圧受変電設備の設置
- 大規模照明・配線工事
- 太陽光発電設備の設置(一定規模以上)
電気工事業の登録とは?
電気工事業の登録は、電気工事業法に基づく制度です。500万円未満の工事であっても、一般用電気工作物や自家用電気工作物の工事を行う場合には、電気工事業の登録(または届出)が必要になります。
登録の種類
- みなし登録業者:建設業許可(電気工事業)を有する法人
- 登録電気工事業者:電気工事業登録を行った業者(500万円未満でも要件あり)
- 届出電気工事業者:個人事業者などで簡易な電気工事を行う者
登録に必要な要件
- 主任電気工事士の設置(第一種または第二種)
- 営業所の設置
- 欠格要件に該当しないこと
- 必要書類の提出(資格証、履歴書、登記簿謄本など)
手続きの流れ
- 主任技術者の確保と確認
- 必要書類の収集・作成
- 都道府県への申請書提出
- 審査・登録完了(標準で30~45日程度)
行政書士からのひとこと
電気工事業を始めるにあたっては、建設業許可と電気工事業登録の両方が必要となるケースがあります。工事の内容・規模によって必要な手続きが変わるため、事前の確認と専門家への相談が非常に重要です。