【要注意】風俗営業許可を取っていない飲食店が知らずに違法になるポイント|川越・大宮・東松山対応

【知らなきゃ危険】風俗営業許可を取っていない飲食店が注意すべきポイントとは?
この記事は、東松山市・熊谷市・滑川町・坂戸市・鶴ヶ島市など埼玉県北部エリアで飲食業を営む方に向けた内容です。
飲食店でも“知らぬ間に違法営業”になっているかもしれません
「うちは普通のスナックだから」「カウンター越しの会話だけだから問題ない」と思っていませんか?
しかし、実際には風俗営業許可を取っていない飲食店が、知らずに風営法違反を犯しているケースが後を絶ちません。
特にガールズバー・ラウンジ・スナックなど、“接待”とみなされる行為があれば、それは風俗営業(第1号営業)に該当します。無許可で営業していれば、営業停止や刑事罰の対象となる重大なリスクがあるのです。
「接待行為」と判断されるポイント
風営法における「接待行為」は、単なる接客を超えた、“おもてなし”のニュアンスを含む行為です。警察が接待と判断する具体例は次の通りです:
- 客の隣に座り、私的な話題で長時間会話をする
- お酌やタバコの火をつける
- カラオケでデュエットする、または同席して盛り上げる
- ボディタッチ、握手、密着などの身体接触
- 恋愛感情を連想させるアイコンタクトや言葉遣い
これらを継続的・営業上行っていれば、たとえカウンター越しでも「接待あり」と判断されます。つまり、許可がなければ違法です。
風俗営業許可なしで営業している場合の“よくある誤解”
- 「接待してないつもり」でも、第三者から見て“しているように見えれば”アウト
- 「カウンター越しだから大丈夫」は通用しない
- 「周りの店も同じことをしている」は言い訳にならない
- 「開業届や飲食許可は取っている」は風俗営業の代わりにならない
取り締まりの対象は“営業の実態”です。形式的な説明や言い逃れは通じません。
無許可営業と見なされた場合の深刻なリスク
風営法違反=「営業停止」や「刑事罰」が現実的に科されます。特に最近では、警察による立ち入りや通報対応が強化されています。
- 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 営業停止・営業禁止命令
- 行政処分による廃業・撤退リスク
- 物件オーナーによる契約解除(賃貸契約違反)
- 従業員やアルバイトの社会的信用失墜
一度違反すると、再申請時の審査が極めて厳しくなるだけでなく、近隣住民からのクレーム・SNSでの炎上など、店舗経営に致命的な影響を与えかねません。
行政書士が提供できる具体的サポート
無許可での営業を防ぐには、事前に“自分の店の営業実態が許可対象に該当するかどうか”を客観的にチェックすることが不可欠です。
- 接待に該当するかどうかの実態診断
- 許可申請が必要な場合の図面作成・立地調査
- 深夜酒類提供飲食店届出との比較検討
- 警察署への事前相談代行・同行
- 必要に応じた継続的な届出・変更届サポート
“よかれと思って始めた営業”が、知らず知らずのうちに違法になっていた――その前に、専門家の視点で確認を。
まとめ
- 飲食店であっても、接待行為があれば風俗営業許可が必要
- 無許可営業は刑事罰・営業停止など重大なリスクを伴う
- “接待のつもりはなかった”では通用しない
- 開業前・営業中問わず、今すぐ実態確認を
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