必要書類・申請方法|提出前に、事実と記載を照合する
在留カード記載事項と申請書の不一致を防ぐ確認表
在留カードと永住申請書を照合するときは、最新の事実、資料が示す時点、正式な変更の有無を分けて確認します。文字を同じにするだけでは、古い住所や期限、別人の番号を引き継いでしまうことがあります。
この記事は、申請書を自分で作成している方、転居・婚姻・旅券更新があった方、家族の書類をまとめて準備している方のための確認表です。氏名、住所、在留資格、日付、番号の順に照合し、転記ミスと届出・訂正が必要な問題を切り分けます。

01|一致していればよい、とは限りません
「いまの事実」と「資料の時点」を確認する
入管庁の永住許可申請案内から、自分の申請区分の様式・記載例・必要書類を確認します。以前の在留期間更新で使った申請書や、家族の申請書を複写する場合も、氏名・番号・期限・職業等を現在の資料と一項目ずつ照合してください。
申請書と在留カードの双方に旧情報が残っていると、文字だけを比べても誤りに気付けません。反対に、過年度の税証明や前職の在職資料に旧姓・旧住所があることは、直ちに誤記を意味しません。その資料がどの時点の誰の情報を証明するものかを確かめます。
確認表は記載の点検を助けるもので、永住要件を満たすことを判定する表ではありません。必要書類の全体は永住申請の必要書類、在留歴や生計などの条件は申請前の要件チェックで整理してください。
新旧の在留カードで、表示される項目が異なります
2026年6月14日以降の新様式では、従来の券面にあった「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が記載されない取扱いがあります。見当たらない項目を「不明だから1年」などと推測せず、入管庁の在留カード案内にある確認方法を参照します。2026年8月19日版以降の在留カード等読取アプリでは、在留期間等が表示される案内になっています。利用時は対応する最新版と公式の確認方法を使ってください。
カードの様式や交付時期が家族で違っていても、見た目を同じにするための手続を急ぐ必要があるとは限りません。手元のカードが示す情報と、現在の許可内容を確認することから始めます。
02|一人分ずつ、同じ項目を並べる
在留カードと申請書の照合表
机上に最新の在留カード、旅券、必要な住民票、申請書を並べます。旧資料を使うときは「旧」「対象年」等を管理用の付箋や一覧へ記し、原本の内容は変更しません。家族の申請では、最初に誰の一組かを確定してから確認します。

| 氏名・表記 | 旅券と在留カードのローマ字、姓・名の順、つづり、省略の有無を照合します。漢字併記、カタカナ、通称等は、同じ意味の欄とは限りません。申請書の各欄の指定に従って記入します。 旧姓や異なる字形があるときは、婚姻・改名・正字への置換などの理由を確認し、同一人物と分かる資料を整理します。 |
|---|---|
| 生年月日・性別・国籍・地域 | 数字、年月日の順序、西暦・和暦の読み替え、国籍・地域の記載を確認します。出生地、使用言語、旅券の発行地を国籍の代わりに書かないようにします。 公的資料どうしで異なる場合は、申請書だけをどちらかへ合わせず、誤記か正式な変更かを確認します。 |
| 現在の住居地 | 住民票、カードの現在の住居地情報、実際の住居を照合します。表面だけで判断せず、追記欄を含めて最新情報を確認します。番地、建物名、部屋番号の抜けにも注意します。 転居前の税証明や勤務先資料の住所は、証明対象の時点と発行元の登録を分けて確認します。古い住所があるという理由だけで原資料を書き換えません。 |
| 現在の在留資格 | 今受けている許可の正式名称を確認します。仕事の呼び名、勤務先の業種、申請しようとしている「永住者」と、現在の在留資格を取り違えないようにします。 在留資格の変更申請中でも、希望している資格がすでに許可された扱いにはしません。許可後は新たな情報に基づいて確認します。 |
| 在留期間・満了日 | 許可された期間と、その満了日を分けます。新様式で期間の表示がない場合は公式の確認方法を使い、満了日からだけで計算して埋めません。 旅券の有効期限、カードの有効期限、在留期間の満了日が何を意味するかを確認します。永住申請中であることを理由に、在留期間更新が不要になるわけではありません。 |
| カード番号・旅券番号 | 最新の原資料を見て、一文字ずつ転記します。旧カードの番号、更新前の旅券番号、家族の番号を使っていないかを確かめます。英字と数字の見間違いにも注意します。 番号が変わった場合は、過去に提出した資料がどのカード・旅券に基づくものか分かるよう、更新時期を整理します。 |
| 職業・家族・連絡先 | カードに全ての職業・家族情報が載るわけではありません。在職証明、契約、婚姻・出生等の資料、申請書の記入欄を対応させます。 申請人、配偶者、扶養者、申請を取り次ぐ方の情報を混ぜません。連絡先は現在連絡を受けられるものかも確認します。 |
この表は提出前の整理用です。入管庁の申請書の欄番号や記載方法そのものを代替するものではありません。利用する現行様式・記載例に沿って確認してください。
漢字の形が違う場合も、理由を確かめる
在留カードの漢字氏名表記の案内では、ローマ字表記を原則とし、漢字を併記できる取扱いが示されています。使用できる漢字は定められた正字の範囲に置き換えられるため、旅券等と字形が違う場合があります。
字形の違いを全て改名や誤記として扱うことも、逆に一文字違いを全て同じだと決めることも避けます。ローマ字、生年月日、変更の根拠等を一緒に確認し、判断できなければ公式窓口へ確認します。
03|不一致の原因で、対応する先が変わる
転記ミス・変更・発行時の誤記を分ける

どの資料の、どの欄が違うかを記録する
「氏名が違う」だけでなく、資料名、発行日、該当欄、現在の記載、確認できた事実を記録します。違いが複数あるときは、個人情報と資格情報、過去の事情を分けます。
申請書の転記ミスなら、現行資料から直す
提出前の入力・転記ミスは、根拠資料を確認して修正します。同じ情報が別ページや添付する説明書にもある場合は、関連する箇所を続けて点検します。修正済みの版と旧版を混ぜず、提出用を一つにします。
事実が変わったなら、必要な届出を確認する
転居や改名等があったのに公的記録が変わっていない場合、永住申請書へ新情報を書くことだけで、必要な届出を済ませたことにはなりません。変更の種類、日付、提出先、既に行った手続を確認します。
公的資料の誤記は、発行元へ確認する
在留カード自体の発行後の誤りについては、入管庁が在留カードと記載事項訂正願出書による案内を設けています。旅券、住民票、税証明等の誤記も、発行元・担当窓口へ確認します。スキャン画像の加工で整える対応はしません。
住所の変更と、氏名等の変更では窓口が異なる
入管庁は、住居地を変更した中長期在留者について、移転後の市区町村での届出を案内しています。一方、氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更は、地方出入国在留管理官署での手続です。各手続の期限や持参資料は、市区町村・入管での手続案内及び住居地以外の記載事項変更届出を確認してください。
届出を忘れていた場合は、事実が変わった日と気付いた日を整理します。日付を今に置き換えたり、古い資料を捨てたりせず、必要な対応を確認します。詳細は所属機関・住所等の届出漏れがある場合で扱います。
提出済みの申請書を直したい場合
何をいつ提出し、どの欄に誤りがあるかを整理し、申請先に訂正・補足の方法を確認します。申請受付番号や本人情報を手元に用意し、案内された提出方法で対応します。窓口確認だけで既提出書類が自動修正されたと考えず、提出控えを残します。
04|違いの意味を確認するための仮の例
よくある3つの不一致
例1|転居した
税証明に旧住所がある
税証明が対象とする年度・自治体の記録と、現在の住居を分けます。現在住所を書く欄を旧住所へ戻すのではなく、必要な住居地の届出と現在の住民票等を確認します。
過去の資料であることと、現在情報の未更新を区別します。
例2|婚姻で改名した
旅券とカードの氏名が違う
変更前後の氏名、旅券の更新、在留カードの変更届の状況を確認します。婚姻・改名を証する資料と、勤務先等の登録状況も整理します。
省略や独自の表記で合わせず、正式な変更のつながりを示します。
例3|家族分を複写した
子の申請書に親の番号がある
申請人の氏名から確認し直し、その人の旅券・カード・期限を照合します。親の勤務先や扶養資料を使う部分と、本人の身分情報を分けます。
共通資料があっても、申請人の情報を共通化しません。
いずれも説明のための仮例であり、許可・不許可事例ではありません。相違が一つあっただけで結論を決めず、原因、正しい事実、必要な修正と説明を確認します。
過年度の税証明を取得できない場合は、誤記とは別の問題です。課税・納税証明書を取得できない年度の整理で、発行できる範囲と取得できない理由を確認してください。
05|提出する一組を、最後に見直す
提出前に確認したい7項目
- 現行の公式様式・記載例と、自分の申請区分の書類一覧を確認した
- 本人と家族の資料を分け、最新カード・旅券を使って照合した
- 氏名、生年月日、国籍・地域、住居地を一項目ずつ確認した
- 在留資格、在留期間、満了日、カード番号を別々に確認した
- 旧姓・旧住所・更新前番号の違いは、その理由と時期が分かる
- 必要な変更届と、公的資料の訂正を申請書の修正と区別した
- 提出する版を一つにし、提出日・資料一覧・控えを保管できる
写しや説明資料の作り方にも注意する
永住申請の区分別案内では、旅券・在留カードの提示、住民票、外国語資料への日本語訳添付等が示されています。写しだけでよいのか、原本の提示が必要かは資料ごとに確認します。写真の要否・規格も、以前の年齢条件をそのまま使わず現行案内に従ってください。
個人番号や年金・保険の番号については、資料の種類に応じた省略・マスキングの指定があります。必要な在留カード番号まで一律に隠すような処理はしません。提出先が求める確認に必要な項目と、省略すべき番号を分けます。
不一致の理由が複数の資料にまたがる、改名や国籍変更がある、過去の申請と現在の記録が合わない、既に申請した後で重要な誤りに気付いた場合は、提出前後の事情を整理して相談します。追加資料の通知が来たときは、追加資料提出通知への対応に沿って、求められた事項と期限を確認してください。
FAQ
記載の不一致に関するよくある質問
在留カードと同じに書けば、申請書は正しいですか?
カードに変更前の情報が残っている場合もあるため、同じ文字であることだけでは判断できません。現在の事実と必要な届出を確認し、旅券・住民票・現行の申請書記載例も照合します。
新しい在留カードに在留期間の年数が見当たりません。
新様式では従来と表示項目が異なります。年数を推測したり、申請中の希望期間を記載したりせず、入管庁の最新の確認方法で現在許可された期間を確かめてください。
旧姓や旧住所の証明書はすべて取り直す必要がありますか?
その資料が何の時点を証明しているか、誤記か、変更による違いかを確認します。一律に取り直すとも、そのままで足りるともいえません。変更前後が分かる資料と、申請区分の提出条件を合わせて確認します。
申請後に入力間違いに気付いたらどうしますか?
提出した書類、誤った欄、正しい事実と根拠を整理し、申請先へ訂正・補足方法を確認します。原資料を加工したり、訂正日をさかのぼらせたりせず、対応した日と提出控えを残してください。
CONSULTATION
資料の違いを整理し、
提出前の確認を進めます
エールZEAL国際行政書士事務所では、在留カード・旅券・申請書等の情報と変更経緯を確認し、永住申請に向けた資料整理を支援します。支援範囲と費用は相談・見積りで確認します。
初回は、どの資料のどの項目が違うか、変更時期、申請前後の状況をお知らせください。カード・旅券の画像や個人番号等は最初の問い合わせフォームへ送らず、受渡方法の案内後に必要範囲を確認します。
PRIMARY SOURCES & EDITORIAL NOTE
一次情報・更新情報
最終公式情報確認日:2026年9月10日。入管庁の申請・カード・届出案内を基に、提出前の照合方法を編集しています。手続時は最新の様式、カードの確認方法、必要資料を確認してください。
- 出入国在留管理庁:永住許可申請、区分別の必要書類
- 出入国在留管理庁:在留カードとは、漢字氏名表記
- 出入国在留管理庁:住居地以外の記載事項変更届出、市区町村・入管での手続