JOB CHANGE DURING PR REVIEW
永住申請中に転職してよいか、入管への届出と説明資料
永住申請中であることだけを理由に、転職が一律に禁止されるわけではありません。ただし、転職は永住審査中の重要な事情変更です。永住申請先への連絡、現在の在留資格に応じた届出、新しい職務が在留資格の範囲内かの確認を、別々に整理します。

THREE SEPARATE CHECKS
転職後に必要なのは、1つではなく3種類の確認です
「永住申請先への連絡」と「所属機関に関する届出」は別の手続です。さらに、転職先の職務が現在の在留資格で可能かを確認します。
永住申請先へ速やかに連絡
永住許可申請時に提出する了解書は、退職・転職など就労状況に変更があった場合、審査結果を受け取るまでに申請先へ速やかに連絡することを求めています。
対象者は14日以内に届出
在留資格によっては、旧会社との契約終了と新会社との契約締結を、それぞれ事由発生日から14日以内に届け出ます。全ての在留資格に同じ届出があるわけではありません。
新しい職務との適合を確認
転職後の業務が現在の在留資格で認められる活動かを確認します。範囲外なら在留資格変更や資格外活動許可が必要になることがあり、指定機関型の在留資格には別の扱いがあります。
所属機関に関する届出は在留管理上の届出です。永住申請の受付番号を示し、転職日、新旧勤務先、職務、収入、空白期間等を永住申請先へ伝える作業は別に行います。
STATUS-SPECIFIC RULES
転職できるかは、現在の在留資格と新しい職務で判断します
会社名が変わるだけでなく、担当業務、雇用形態、報酬、契約先、在留資格に指定された機関の有無を確認してください。

「技術・人文知識・国際業務」等
新しい業務が現在の在留資格に該当していれば就労できます。契約機関に関する届出の対象者は、退職と新たな契約を各14日以内に届け出ます。
職務の該当性が分かりにくい場合
職種名ではなく実際の業務内容で確認します。判断が難しいときは、任意の「就労資格証明書」で新しい活動が現在の在留資格で可能か確認できます。
所属先が指定される在留資格
高度専門職1号は、転職により所属機関が変わる場合に在留資格変更許可申請が必要です。特定技能なども勤務先変更時に別の在留手続が必要なため、入社前に資格別の扱いを確認します。
身分・地位に基づく在留資格
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等は就労範囲の制限がありません。ただし、永住申請中の就労状況変更としての連絡や、申請経路に関係する事情の確認は必要です。
新しい仕事が現在の資格の範囲外なのに「転職だから同じ資格のままでよい」と進めるのは危険です。転職後に確認するのではなく、内定時点で職務内容と必要な在留手続を確認してください。
ACTION TIMELINE
退職前から入社後まで、4つの時点で整理します
退職・入社前
新しい職務、契約期間、報酬、勤務地、入社日を確認し、現在の在留資格で可能か判断します。
変更が確定したら
永住申請の受付番号を用意し、申請先へ転職の事実と今後提出する資料を速やかに連絡します。
事由発生から14日以内
対象の在留資格では、旧契約の終了・新契約の締結について所属機関に関する届出を行います。
入社後
在職証明書、給与資料等を整え、未提出資料や追加資料の提出方法を永住申請先の指示に合わせます。
了解書による永住申請先への連絡には一律の「14日」という記載はなく、速やかな連絡が必要です。一方、所属機関に関する届出は、対象者について事由発生から14日以内です。
EXPLANATION FILE
説明資料は「変更の事実」と「今後の安定性」がつながるように整えます
転職後の追加資料は、申請経路、転職時期、職務、収入、空白期間によって異なります。次は実務上の整理例であり、全員に一律の法定セットではありません。申請先の指示を優先してください。

職務・収入を一致させる
連絡書・事情説明書
永住申請の受付番号、退職日、入社日、転職理由、空白期間、今後の予定を時系列で記載します。
新しい在職証明書
勤務先、入社日、職位等を確認できる資料。永住申請の公式提出資料にも在職証明書が含まれます。
雇用契約書・労働条件通知書
契約期間、業務内容、報酬、就業場所等を確認します。職務と在留資格の適合説明にも使います。
退職を確認できる資料
退職日や旧勤務先との契約終了を示し、説明書や所属機関に関する届出の日付と一致させます。
収入・生計の補足資料
給与明細、世帯収入資料、貯蓄資料等から、転職後も生活の安定が見込めることを必要に応じて説明します。
在留手続・届出の控え
所属機関の届出受付、在留資格変更、就労資格証明書等を行った場合は、番号や結果を整理します。
まず永住申請先へ変更を連絡し、提出方法と必要資料を確認します。受付官署や個別事情によって案内が異なるため、受付番号を示して照会するのが確実です。
IMPACT ON REVIEW
転職だけで直ちに不許可とはいえませんが、審査の前提は更新されます
永住許可のガイドラインは、将来において安定した生活が見込まれることを独立生計要件として掲げています。転職後は、申請時に提出した勤務先・職業・収入の資料と現在の状況が異なるため、最新情報で審査できるようにします。
説明しやすい整理
在留資格に適合する職務である、空白期間が短い、収入や雇用の継続性を資料で示せる、必要な届出を期限内に行っている、申請先へ自発的に連絡している。
先に確認したい事情
長い無職期間、収入の大幅減、試用・有期契約への変更、職務内容と在留資格の不一致、14日届出の未了、高度人材ポイントへの影響、税・社会保険の切替漏れ。
世帯単位の安定も整理
独立生計要件は、配偶者等と構成する世帯単位で安定した生活が継続できるかが見られる場合があります。本人の給与だけで説明が完結しないケースは、世帯全体を確認します。
高度人材の特例は再計算
高度人材ポイントによる在留年数の特例を使う場合は、転職により年収、役職、所属機関に関係する加点等が変わらないか、基準時点ごとに再確認します。
了解書は、事情変更を連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、当該永住許可が取り消されることがあると明記しています。判断に迷う場合も、まず申請先へ変更の事実を伝えてください。
FAQ
永住申請中の転職でよくある質問
転職したら永住申請を取り下げる必要がありますか?
転職だけで一律に取下げが必要とはされていません。永住申請先へ速やかに連絡し、現在の在留資格、新しい職務、生計の状況を踏まえて、追加資料や今後の扱いを確認します。
内定した時点と入社した時点のどちらで連絡しますか?
永住申請先には、就労状況の変更が具体化した段階で受付番号を示して相談してください。所属機関に関する届出の14日は、契約終了・新たな契約締結という各事由が実際に生じた日から数えます。
所属機関に関する届出をすれば、それだけで十分ですか?
十分ではありません。対象者の14日届出、永住申請先への事情変更連絡、新しい職務と在留資格の適合確認は、それぞれ別に行います。
転職先が同じ職種なら、在留資格の確認は不要ですか?
職種名が同じでも、実際の職務内容や契約関係で判断が変わることがあります。現在の在留資格に該当するか不明なら、入社前に確認し、必要に応じて就労資格証明書を検討します。
退職してから次の会社まで空白期間があります
空白期間の日数、転職活動、生活費、次の入社予定を時系列で説明できるようにします。無職期間の長さや収入への影響は個別に評価されるため、申請先へ早めに相談してください。
転職後に在留期限も近づいています
永住申請中でも、現在の在留期間更新は別途必要です。新しい勤務先の資料を揃え、永住申請中の在留期間更新も期限までに進めてください。
RELATED GUIDES
転職後に確認するページ
確認した一次情報
- 出入国在留管理庁「了解書」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1」
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
- 出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
- 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請4-(1)-ア」
最終法令・制度確認日:2026年9月1日。在留資格ごとの転職手続や申請先から求められる追加資料は個別事情で異なるため、実際の変更時に最新案内をご確認ください。