RENEWAL DURING PR REVIEW
永住申請中に現在の在留期限が来る場合の更新手続
永住許可申請をしていても、現在の在留期間は自動で延長されません。審査中に在留期限が来る場合は、現在の在留資格について別途、在留期間更新許可申請を行います。期限、特例期間、窓口とオンラインの違いを2026年9月1日時点の一次情報で整理します。

TWO SEPARATE PROCEDURES
永住申請と在留期間更新は、目的の異なる2つの手続です
永住許可申請
「永住者」への変更を求める手続です。申請後も、許可されるまでは現在の在留資格と在留期間が続きます。
現在の在留期間更新
現在の在留資格による活動を続けるための手続です。永住審査中でも、在留期限が来るなら別途申請します。
出入国在留管理庁は、永住許可申請中に在留期間が経過する場合、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要と明記しています。現在の在留カードの期限を最初に確認してください。
APPLICATION CALENDAR
6か月以上の在留期間を持つ方は、満了3か月前から更新申請できます
法律上の期限と、在留期間内の許可を希望する場合に入管庁が案内する申請時期を分けて考えます。

満了3か月前
6か月以上の在留期間がある方は、原則としてここから更新申請できます。
満了45日前
入管庁は、在留期間内の処分を希望する方に、3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。
在留期間満了日
窓口申請の法定期限。必要書類を揃え、ここまでに申請します。
オンラインは前日まで
オンラインでは満了日の当日に申請できません。最終日は管轄官署の窓口での申請が必要です。
3か月前から45日前までに申請しても、必ず在留期間内に許可されるとは限りません。勤務先、家族関係、課税・納税資料等の準備に時間がかかる場合は、さらに早く資料を確認します。
SPECIAL PERIOD
期限までに更新申請し、処分が間に合わない場合は「特例期間」があります
在留・活動を継続
特例期間は、永住申請ではなく更新申請によって生じます
在留カードを持つ方が期限までに在留期間更新許可申請を行い、その処分が満了日までに終わらない場合、従前の在留資格で日本に在留し、その資格で認められた活動を続けられます。
「2か月間は必ず滞在できる」という固定期間ではありません。更新申請への処分が先に出れば、その時点で特例期間は終わります。
特例期間中は、在留期限の表示だけを見た第三者が状況を確認しにくいことがあります。入管庁も、マイナンバーカードの有効期間延長や金融機関への届出等を早めに行うよう案内しています。
WINDOW / ONLINE
窓口申請とオンライン申請では、申請中の証明方法が違います
地方出入国在留管理官署の窓口
- 原則として、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
- 満了日の当日でも窓口申請は可能ですが、開庁時間・管轄・必要書類を事前に確認します。
- 期限直前まで待つと、不足資料や交通事情に対応できないリスクがあります。
在留申請オンラインシステム
- 在留カード裏面に申請中の記載はされません。
- 在留カードと、申請受付番号等が記載された受付完了メールを常に携行します。
- 満了日当日はオンライン申請できません。前日までに申請します。
入管庁の案内では、受付完了メールの後、仮番号、翌日に申請受付番号が通知されます。申請状態とメールを保存し、本人が申請中であることを示せるようにしてください。
FIVE STEPS
永住審査中に更新期限が近づいたときの進め方

在留カードを確認
在留資格、在留期間、満了日を確認します。
更新書類を確認
現在の在留資格別の公式提出書類一覧を使います。
申請方法を決める
窓口かオンラインか、期限と証明方法を踏まえて選びます。
受付の証拠を保管
裏面記載または受付完了メールと番号を確認します。
更新結果を整理
新しい在留カードを受け取り、永住申請先への連絡方法を確認します。
AFTER RENEWAL
更新結果が出た後も、永住申請の記録を最新にします
更新許可と永住許可は別々に審査されます。更新後の在留カードや、その間に生じた勤務先・家族・住所等の変化について、永住申請先へどの資料を提出すべきか確認します。
新しい在留カードを保管・確認
在留資格、在留期間、満了日、氏名・住所等の記載を確認し、必要に応じて永住申請の受付番号を添えて申請先へ連絡します。
事情変更は更新だけで終わらせない
転職、退職、会社変更、婚姻・別居等は、別の届出や永住審査への説明が必要になることがあります。更新許可だけで全て反映されたと考えないでください。
更新で短い在留期間になった場合
永住ガイドラインの「現在の在留期間」の要件との関係を再確認します。結果だけで自己判断せず、申請先への追加説明の要否を確認します。
永住の結果が先に出た場合
手続の順序や更新申請の取扱いは個別状況で異なるため、永住許可の受取案内と更新申請の受付番号を準備して申請先へ確認します。
FAQ
永住申請中の在留期限でよくある質問
永住申請の受付票があれば、在留期間更新は不要ですか?
不要にはなりません。永住審査中に現在の在留期限が来る場合は、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。
更新申請をすれば、元の在留期限を過ぎても働けますか?
在留カードを持つ方が期限までに更新申請し、処分が満了日までに出ない場合は、特例期間中、従前の在留資格で認められた活動を続けられます。資格外の活動まで認められるわけではありません。
在留期限の当日にオンライン申請できますか?
できません。出入国在留管理庁のオンライン申請Q&Aは、最終日は管轄官署の窓口で申請するよう案内しています。オンラインは前日までです。
更新申請をしたら、永住審査は最初からやり直しですか?
更新申請と永住申請は別の手続です。ただし、更新結果や事情変更が永住審査の確認事項になることはあります。新しい在留カード等をどう提出するか、永住申請先に確認してください。
「在留期間の更新」と「在留カードの有効期間更新」は同じですか?
異なります。この記事で扱うのは、現在の在留資格で滞在を続けるための在留期間更新です。永住許可後に行う在留カードの有効期間更新とは別の手続です。
RELATED GUIDES
次に確認するページ
確認した一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」
- 出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」
- 出入国在留管理庁「オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて」
- 出入国在留管理庁「オンラインでの申請手続に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「在留諸申請の進捗状況の確認について」
最終法令・制度確認日:2026年9月1日。申請方法、受付時間、オンラインシステムの運用は変更されることがあるため、実際の申請時に最新案内をご確認ください。