PERMANENT RESIDENCE RULE UPDATES
2026〜2027年の永住許可制度改定と、旧取扱い・新取扱い・経過措置
2026年から2027年にかけて、永住許可の手数料、顔写真、在留期間「3年」の取扱い、審査ガイドラインが動いています。大切なのは、すでに確定した変更と、まだ意見募集段階の案を混同しないことです。2026年9月1日時点の一次情報を、施行日と対象者に分けて整理します。

FIRST CONCLUSION
最初に確認したい4つの結論
2026年10月1日から許可手数料が改定
永住許可の手数料は、同日以後に受け付けられた申請について20万円です。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以後でも改定前の1万円です。
2027年4月1日に「3年」の取扱いが変更
在留期間3年を一律に「最長」とみなす取扱いが終わります。ただし、2027年3月31日時点で3年を持つ方には経過措置があります。
2026年6月14日から1歳以上は顔写真が必要
在留カードの交付日に1歳以上であれば、永住許可申請でも原則として顔写真を提出します。従来の「16歳未満は不要」から変更されました。
審査ガイドラインの大幅改定案は確定前
年収、日本語能力、制度・ルールの理解、子の就学、長期出国等を具体化する案が公表されていますが、2026年9月1日時点では意見募集期間中です。
現在の在留期間だけを詳しく確認したい方は、固定ページ「永住申請の現在の在留期間」で、3年・5年と経過措置を個別に確認してください。
TIMELINE
2026年から2027年の変更時系列
同じ「永住制度の変更」でも、すでに施行されたもの、施行日が確定したもの、まだ案のものがあります。

現行ガイドライン改訂
在留期間3年の取扱い変更と経過措置が公表されました。
顔写真の年齢基準変更
在留カード交付時に1歳以上となる方は写真が必要になりました。
大幅改定案を公表
新しい永住許可ガイドライン案の意見募集が始まりました。
手数料を改定
同日以後の申請は、永住許可時の手数料が20万円になります。
3年の取扱い変更
原則として在留資格ごとの最長期間が必要になります。
OLD / NEW / TRANSITION
旧取扱い・新取扱い・経過措置の比較
| 項目 | 旧取扱い | 新取扱い | 経過措置・注意点 |
|---|---|---|---|
| 永住許可手数料 | 許可時1万円 | 2026年10月1日以後の申請は許可時20万円 | 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可日が10月以後でも1万円 |
| 在留期間「3年」 | 2027年3月31日までは「最長」として取扱い | 2027年4月1日から、原則として各在留資格の最長期間が必要 | 3月31日時点で3年を持つ方は、その在留期間内の初回処分等について特例あり |
| 子どもの顔写真 | 2026年6月13日以前は16歳未満が原則不要 | 6月14日以後に交付される在留カードは1歳以上で必要 | 基準は申請日だけでなく、在留カード交付日の年齢 |
| 審査ガイドライン | 2026年2月24日改訂版が現行 | 案 年収・年金・日本語能力等の考慮要素を具体化 | 意見募集は2026年9月4日0時まで。最終版・適用日は改めて確認が必要 |
ただし、適用される金額は受付日で分かれます。限られた対象者には減額・免除の制度がありますが、要件と疎明資料が必要で、オンライン申請は減額措置に対応していません。
FEE CHANGE
2026年10月1日の手数料改定は「受付日」で分かれます
出入国在留管理庁は、2026年10月1日以後に申請した永住許可について、許可時に納付する手数料を20万円と公表しています。
2026年9月30日までに受付
1万円許可が2026年10月1日以後になっても、改定前の額です。
2026年10月1日以後に受付
20万円許可される際に、改定後の額を納付します。
THREE-YEAR PERIOD
在留期間「3年」は2027年4月1日から一律に最長とは扱われません

2027年3月31日時点を確認
変更後も、経過措置に該当する可能性があります
現行ガイドラインでは、2027年3月31日まで、在留期間3年を「最長の在留期間」として扱います。4月1日以後は原則として各在留資格の最長期間が必要です。
- 2027年3月31日時点で、在留カードの在留期間が3年か
- その3年の在留期間内に処分を受ける申請か
- 経過措置上の「初回」に当たるか
- 現在の在留資格で定められた最長期間は何年か
経過措置の表現は、今後のガイドライン最終版で整理される可能性があります。申請時と処分時の両方で最新情報を確認してください。
3年の在留期間と経過措置を詳しく確認する →PHOTO REQUIREMENT
子どもの写真要件は、在留カード交付日の年齢で確認します
2026年6月14日以後に交付される在留カードは、交付日に1歳以上の方について顔写真が表示されます。そのため、永住許可申請でも1歳以上の方は原則として写真の提出が必要です。
写真が必要かは、在留カードの交付日に1歳未満かどうかで確認します。子どもを含む家族申請では、申請書類を作る時点だけで判断せず、最新の申請案内を確認してください。
DRAFT GUIDELINE
2026年8月公表の大幅改定案は、まだ確定した審査基準ではありません
出入国在留管理庁は2026年8月4日、新しい永住許可ガイドライン案を公表しました。意見募集は9月4日0時までで、2026年9月1日時点では最終版ではありません。以下は「今後確認が必要な案」の概要です。
世帯人数に応じた年収水準
同一生計世帯の年収を、日本人世帯の平均収入と比較する考え方を示しています。扶養親族や、算入しない収入の扱いも案に含まれます。
将来の年金受給見込額
加入状況、年齢、収入等から将来の年金を考慮し、不足分を補う金融資産も検討する案です。
日本語能力B1相当
原則としてB1相当以上の日本語能力を考慮する案です。高度人材や日本の学校教育歴など、考慮対象外とする例も示されています。
制度・ルールの理解と子の就学
生活・就労ルールの理解確認や、学齢期の子どもの小中学校への通学を考慮する案です。
長期出国の具体的な目安
過去10年以内に、合理的な理由のない1回半年以上の出国、または通算2年6か月以上の不在を原則として消極評価する案です。
特定活動の在留歴算入
継続就職活動や就職内定者など、10年在留の期間に算入しない活動例を具体化する案です。
法務大臣会見では、ガイドライン全体は2027年4月1日、収入部分は2026年10月1日からの運用予定が示されています。一方、意見募集と最終決定前であるため、申請判断には公表済みの最終文書を使い、改定後は適用時期と係属中案件への扱いを再確認する必要があります。
APPLICATION CHECK
これから申請する方の確認順
申請予定日を決める前に要件を点検
手数料の基準日だけでなく、在留歴、公的義務、収入、現在の在留期間を確認します。
在留カードの期間と期限を確認
3年か5年か、2027年3月31日時点でどの在留期間を持つ見込みかを整理します。
家族全員の写真要件を確認
子どもは、在留カード交付日に1歳以上となるかも踏まえて写真を準備します。
改定案ではなく最終版を再確認
2026年10月、2027年4月など制度の節目の前後では、入管庁の最終文書を見直します。
係属中に事情が変われば届け出る
転職、住所、家族、勤務先などに変更があった場合は、必要な届出と追加説明を検討します。
不明点を時系列で相談する
申請日、在留期限、税・年金の納付日、転職日等を並べると適用関係を確認しやすくなります。
RELATED GUIDES
次に確認するページ
確認した一次情報
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」
- 出入国在留管理庁「新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「『永住者』の適正化に係るパブリック・コメントの実施について」
- e-Gov「永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について」
- 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」
- 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和8年8月4日)」
最終法令・制度確認日:2026年9月1日。制度改定案は確定前のため、申請時には出入国在留管理庁が公表する最終版をご確認ください。