PERMANENT RESIDENCE IN JAPAN
永住許可・永住権とは?
変わることと注意点
永住許可は、現在の在留資格から「永住者」へ変更する許可です。許可後は在留活動と在留期間の制限がなくなりますが、日本国籍を取得する制度ではなく、在留カードの更新や出国時の再入国手続など、引き続き必要な手続もあります。
AT A GLANCE
まず押さえたい3つのポイント
就労・活動の制限がなくなる
「永住者」は、在留資格に基づく活動の制限を受けません。職種や就労時間を在留資格の範囲に合わせる必要がなくなります。
在留期間の更新が不要になる
在留期間の制限がないため、通常の在留期間更新許可申請は不要です。ただし、在留カード自体の有効期間更新は別に必要です。
日本国籍になる制度ではない
永住許可を受けても外国籍のままです。日本国籍を取得する帰化とは、制度も申請先も法的な効果も異なります。
DEFINITION
永住許可とは「永住者」への在留資格変更許可
出入国在留管理庁は、永住許可を「在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可」と案内しています。一般に「永住権」と呼ばれることもありますが、入管法上の手続名は「永住許可申請」、許可後の在留資格は「永住者」です。
永住者は、在留活動と在留期間のいずれにも制限がありません。このため、現在の就労資格の範囲を超える仕事へ転職したり、就労資格で認められる範囲を意識して働いたりする必要がなくなります。
一般の在留資格変更より慎重に審査される
永住許可は、日本での在留管理を大きく緩和する許可です。その性質から、通常の在留資格変更よりも慎重に審査されます。申請すれば自動的に認められるものではなく、在留歴、素行、生活基盤、公的義務の履行状況などを総合して判断されます。
具体的な審査項目は、永住申請の要件で体系的に解説しています。
WHAT CHANGES
永住許可を受けると変わること
大きく変わるのは、在留資格による「できる活動」と「日本に在留できる期間」の制限です。一方、永住許可だけで金融機関の審査など民間サービスの結果が必ず有利になるとは限りません。

仕事の選択肢が広がる
就労系在留資格のような活動範囲の制限がありません。転職、職種変更、起業などについて、在留資格に応じた就労制限を受けなくなります。もちろん、資格や許認可が必要な仕事では別途その要件を満たす必要があります。
通常の在留期間更新が不要になる
「永住者」には在留期間の制限がないため、これまで行っていた在留期間更新許可申請は不要になります。更新時期ごとに在留資格の要件を確認する負担が軽くなります。
家族と将来を考える基盤になり得る
在留期間の制限がなくなることは、日本で長く生活する計画を立てるうえで大きな意味があります。ただし、家族の在留資格が自動的に永住者へ変わるわけではありません。
在留資格に伴う届出の範囲が変わる
所属機関に関する届出などは在留資格により取扱いが異なります。一方で、住居地の届出や在留カードに関する手続など、永住者になっても必要なものがあります。
永住許可が審査条件の一つとして考慮される場合はありますが、融資の可否は各金融機関が収入、勤務状況、返済能力などを含めて独自に判断します。「永住者なら必ず通る」とは限りません。
WHAT REMAINS
永住許可後も必要な手続・守るべきこと
「永住」という言葉から、許可後は入管手続が一切不要になると誤解されることがあります。しかし、永住者も在留管理制度の対象です。

在留カードの有効期間更新
在留期間の更新は不要ですが、在留カードには有効期間があります。16歳以上の永住者は、原則としてカードの有効期間満了日の3か月前から満了日までに更新申請を行います。年齢やカードの交付時期によって取扱いが異なるため、券面と最新案内を確認してください。
出国時の再入国手続
日本を出国して戻る予定があるときは、再入国許可または要件を満たすみなし再入国許可が必要です。これらを利用せずに出国すると、出国時に在留資格が消滅します。
住居地などの届出
転居したときの住居地届出など、在留カードと住居地に関する手続は永住者にも必要です。届出をしないことや虚偽の届出は、法令上の問題につながる場合があります。
法令と公的義務の遵守
永住者も日本の法令の適用を受けます。税金、年金、健康保険などの公的義務を適正に履行することは、許可前だけで終わる話ではありません。
再入国手続をせずに出国した場合のほか、不正な手段による許可取得、一定の届出義務違反などは、在留資格の取消し等の対象になり得ます。個別の結論は事実関係と法令により異なります。
COMPARISON
一般の在留資格・永住者・帰化の違い
永住許可と帰化は、どちらも日本での長期的な生活に関係しますが、同じ制度ではありません。まずは大枠の違いを確認しましょう。
| 比較項目 | 一般の在留資格 | 永住者 | 帰化後 |
|---|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 活動の制限 | 在留資格ごとに定められる | 在留資格による活動制限なし | 入管法上の在留活動制限なし |
| 在留期間 | 期間があり、原則として更新が必要 | 制限なし。通常の在留期間更新は不要 | 在留資格制度の対象外 |
| 在留カード | 対象者には交付され、必要な更新・届出を行う | 交付され、有効期間更新や届出が必要 | 交付されない |
| 海外渡航後の再入国 | 再入国許可・みなし再入国許可の制度を利用 | 同様に再入国手続が必要 | 日本人として日本旅券等を使用 |
※上表は制度の主要な違いを簡略化したものです。帰化には国籍法上の要件があり、永住許可とは申請先・審査・効果が異なります。詳しくは永住許可と帰化の違いをご覧ください。
BEFORE APPLYING
永住許可は「長く住んだだけ」で決まらない
原則の在留年数だけでなく、現在の在留資格、家族関係、高度人材ポイントなどにより要件や確認期間が変わります。さらに、申請時点までの公的義務の履行状況や生活の安定性も重要です。

就労ビザ、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、高度人材など、現在の状況から適用される考え方を確認します。
在留歴、収入・生活基盤、税金、年金・健康保険、素行、現在の在留期間などを期間ごとに確認します。
必要書類を集め、申請書・理由書・補足資料の内容に矛盾がないよう整理して申請します。
IS IT TIME?
永住申請を検討するタイミング
次の項目に当てはまる場合は、まず自分に適用される要件と過去の履歴を確認する価値があります。当てはまるだけで許可が保証されるものではありません。
- 日本を長期的な生活の拠点にしたい
- 現在の在留資格による就労制限をなくしたい
- 原則または特例の在留年数を満たす可能性がある
- 税金・年金・健康保険を期限どおり納めている
- 家族を含めた生活基盤が安定している
- 転職、扶養、交通違反など申請前に確認したい事情がある
年収の数字だけを見るのではなく、扶養人数、就労・転職歴、納税や社会保険料の納付時期、出国期間などを時系列で整理すると、申請時期の判断がしやすくなります。
NEXT STEP
次に確認するページ
永住許可の意味が分かったら、「自分はどのルートで、何を確認すべきか」へ進みましょう。
FAQ
永住許可についてよくある質問
「永住許可」と「永住権」は違いますか?
日常的には同じ意味で使われることが多い言葉です。ただし、入管法上の正式な手続名は「永住許可申請」、許可後の在留資格は「永住者」です。
永住者になれば在留カードの更新は不要ですか?
いいえ。在留期間更新許可申請は不要になりますが、在留カード自体には有効期間があるため更新が必要です。券面の有効期間を確認し、最新の案内に従って手続をしてください。
永住許可を取れば、長期間海外にいても大丈夫ですか?
永住者にも再入国手続が必要です。みなし再入国許可は原則として出国から1年以内に再入国する場合の制度で、期限を海外で延長できません。長期の海外滞在を予定する場合は、出国前に再入国許可の要否を確認してください。
永住許可申請中なら、現在の在留期限を過ぎても日本にいられますか?
永住許可申請をしても、現在の在留資格の在留期間は自動で延長されません。審査中に在留期限が来る場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。詳しくは永住申請中の在留期間更新をご確認ください。
家族全員が自動的に永住者になりますか?
いいえ。家族それぞれについて在留資格と要件を確認し、必要な申請を行います。家族同時申請が適するか、主申請者の許可後に申請するかは、在留歴や家族関係などにより判断が変わります。
本ページの主な確認資料
- 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
- 出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」
- 出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」
- 出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」
最終確認日:2026年8月30日。制度や運用は変更されることがあります。申請時は必ず最新の公的情報と個別事情をご確認ください。
