短期滞在ビザで年間180日以上の滞在はNG?|入国拒否を避けるための注意点と対策

短期滞在ビザで年間180日以上滞在した場合の注意点を解説する日本語インフォグラフィック

短期滞在ビザで年間180日以上の滞在はNG?|入国拒否を避けるための注意点と対策

「短期滞在ビザで日本に長くいたい」「できるだけ頻繁に日本に行き来したい」――そう考えている方は多いと思います。

しかし、実務上、「1年間で180日以上日本に滞在すると、入国が拒否されるリスクがある」と言われています。

短期滞在ビザの基本ルール

日本の短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)は、最大90日間の滞在が可能です。国によってはビザ免除(ノービザ)で入国できる国もありますが、どのケースでも1回の滞在は90日以内というのが原則です。

「180日ルール」とは?

実は日本の入管法に「年間180日まで」という明文化された規定はありません。しかし、過去の運用事例から、入国管理局は以下のように運用しています:

過去12ヶ月(1年間)で180日以上の滞在歴があると、「短期滞在の趣旨に反する」と判断され、入国が拒否される可能性がある

よくあるNGケース

  • 90日滞在 → 一度出国し、すぐに再入国(また90日)
  • 家族訪問などで1年に4回以上の来日(合計滞在が180日を超える)
  • 観光ビザで日本に長く滞在し、事実上居住しているように見える

こういった行動を繰り返すと、入国審査官から「本当に短期滞在の目的なのか?」と疑われ、再入国時に拒否されることがあります。

入国拒否された例

実際にあったケースでは、フィリピン人の方が年間で5回日本に来て合計210日滞在していたところ、次回の入国時に「目的が短期滞在ではない」として入国を拒否されました。

このように、明確な法律違反でなくても、入管の裁量で拒否されることがあるのです。

なぜ180日が目安になるのか

入国管理局は「形式的には短期滞在でも、実態としては居住と変わらない」状況を避けようとしています。例えば:

  • 住民票を持っていないが、実質的に日本に生活拠点がある
  • 日本でアルバイトや副業など就労活動を行っている
  • 親族訪問を名目にして、日本人配偶者と事実婚の状態にある

これらは、在留資格の趣旨を逸脱していると判断されやすくなります。

再入国を拒否されないための対策

  • 90日の滞在後、しばらく期間を空けてから再入国する
  • 明確な滞在目的と帰国予定を説明できるようにしておく
  • 長期的な滞在が必要なら、適切なビザへの切り替えを検討(例:家族滞在、定住者)

まとめ|180日以上は「違法」ではないが、入国審査が厳しくなる

年間180日を超える滞在は違法ではありませんが、短期滞在の「趣旨」に反していると判断されやすく、リスクが高いです。

特に、日本人の配偶者や親族を頼って来日を繰り返している方は、ビザ変更(定住者ビザなど)を早めに検討することをおすすめします。

▶ ご相談はこちら

エールZEAL国際行政書士事務所では、ビザの変更や再入国対策のご相談を受け付けています。
「入国審査が心配」「短期から長期滞在に切り替えたい」など、お気軽にご連絡ください。

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