短期滞在ビザで年間180日以上の滞在はNG?|入国拒否を避けるための注意点と対策
「短期滞在ビザで日本に長くいたい」「できるだけ頻繁に日本に行き来したい」――そう考えている方は多いと思います。
しかし、実務上、「1年間で180日以上日本に滞在すると、入国が拒否されるリスクがある」と言われています。
短期滞在ビザの基本ルール
日本の短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)は、最大90日間の滞在が可能です。国によってはビザ免除(ノービザ)で入国できる国もありますが、どのケースでも1回の滞在は90日以内というのが原則です。
「180日ルール」とは?
実は日本の入管法に「年間180日まで」という明文化された規定はありません。しかし、過去の運用事例から、入国管理局は以下のように運用しています:
過去12ヶ月(1年間)で180日以上の滞在歴があると、「短期滞在の趣旨に反する」と判断され、入国が拒否される可能性がある
よくあるNGケース
- 90日滞在 → 一度出国し、すぐに再入国(また90日)
- 家族訪問などで1年に4回以上の来日(合計滞在が180日を超える)
- 観光ビザで日本に長く滞在し、事実上居住しているように見える
こういった行動を繰り返すと、入国審査官から「本当に短期滞在の目的なのか?」と疑われ、再入国時に拒否されることがあります。
入国拒否された例
実際にあったケースでは、フィリピン人の方が年間で5回日本に来て合計210日滞在していたところ、次回の入国時に「目的が短期滞在ではない」として入国を拒否されました。
このように、明確な法律違反でなくても、入管の裁量で拒否されることがあるのです。
なぜ180日が目安になるのか
入国管理局は「形式的には短期滞在でも、実態としては居住と変わらない」状況を避けようとしています。例えば:
- 住民票を持っていないが、実質的に日本に生活拠点がある
- 日本でアルバイトや副業など就労活動を行っている
- 親族訪問を名目にして、日本人配偶者と事実婚の状態にある
これらは、在留資格の趣旨を逸脱していると判断されやすくなります。
再入国を拒否されないための対策
- 90日の滞在後、しばらく期間を空けてから再入国する
- 明確な滞在目的と帰国予定を説明できるようにしておく
- 長期的な滞在が必要なら、適切なビザへの切り替えを検討(例:家族滞在、定住者)
まとめ|180日以上は「違法」ではないが、入国審査が厳しくなる
年間180日を超える滞在は違法ではありませんが、短期滞在の「趣旨」に反していると判断されやすく、リスクが高いです。
特に、日本人の配偶者や親族を頼って来日を繰り返している方は、ビザ変更(定住者ビザなど)を早めに検討することをおすすめします。
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