日本人の子を育てている親が、配偶者との死別や離婚で「定住者ビザ」に変更するには

日本人と離婚・死別した場合の定住者ビザ|子を育てる親の在留資格変更ガイド
日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」を得た外国人が、配偶者と死別または離婚した場合、原則としてその在留資格の継続はできません。しかし、日本人の子を育てている親には「定住者」への変更が認められるケースがあります。
本記事では、「定住者ビザ」への変更条件、必要書類、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
どんな人が対象?
- 日本人の子を育てている(監護・養育している)
- 配偶者と死別・離婚している
- 日本での生活基盤(住居・収入など)がある
⚠「日本人の子がいる=自動的に定住者」ではありません。「実際に日常的に育てているか」がポイントです。
死別・離婚で異なる点
【死別の場合】
- 戸籍謄本や死亡診断書などで死亡の事実を証明
- 子どもとの生活継続の意思・実態を明らかにする
【離婚の場合】
- 離婚後6か月以内の申請が目安(遅れると不許可リスクあり)
- 同居や養育の実態を示す書類(学校・病院・保育園記録など)
子どもの年齢による違い
未成年の子(原則)
監護・養育していれば可能性が高いです。
20歳以上の子(例外)
原則は対象外。ただし以下のような例外があります:
- 精神的・身体的障害により継続的な扶養が必要
- 大学・専門学校在学中で扶養している
- 経済的依存関係が続いている
これらのケースでは、医師の診断書、在学証明書、送金記録など、客観的証拠が必要です。
必要書類(一例)
書類内容 | 用途 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 法務省の様式第1号 |
子の戸籍謄本 | 日本国籍を証明するため |
住民票(世帯全員) | 同居状況を確認するため |
離婚届受理証明書または死亡診断書 | 婚姻関係終了の証明 |
理由書 | 離婚理由・子との関係・生活状況など |
所得証明書・在職証明書 | 経済的自立を証明 |
審査で見られるポイント
- 親子の関係が実質的に存在するか
- 監護・養育の実態が継続的か
- 生活が安定しているか(収入・保険・住居など)
- 成人した子どもの場合は、人道的配慮が必要
よくある質問
Q. 子どもは夫(日本人)と一緒に暮らしています。それでも申請できますか?
A. 同居していない場合は「監護」しているとはいえず、原則として申請は難しいです。
Q. 離婚してから半年以上経っています。今から申請できますか?
A. 経緯によります。理由書で「なぜ今になったのか」を明確にすれば可能性はあります。
Q. 子どもが20歳を超えていますが、私が養っており、一緒に住んでいます。それでも定住者になれますか?
A. 原則として難しいですが、人道的配慮が認められる可能性があります。生活実態や扶養の必要性を具体的に示してください。