日本人の子を育てている親が、配偶者との死別や離婚で「定住者ビザ」に変更するには

離婚後に定住者ビザへ変更するための要件と注意点を解説する図解

日本人と離婚・死別した場合の定住者ビザ|子を育てる親の在留資格変更ガイド

日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」を得た外国人が、配偶者と死別または離婚した場合、原則としてその在留資格の継続はできません。しかし、日本人の子を育てている親には「定住者」への変更が認められるケースがあります。

本記事では、「定住者ビザ」への変更条件、必要書類、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。

どんな人が対象?

  • 日本人の子を育てている(監護・養育している)
  • 配偶者と死別・離婚している
  • 日本での生活基盤(住居・収入など)がある

⚠「日本人の子がいる=自動的に定住者」ではありません。「実際に日常的に育てているか」がポイントです。

死別・離婚で異なる点

【死別の場合】

  • 戸籍謄本や死亡診断書などで死亡の事実を証明
  • 子どもとの生活継続の意思・実態を明らかにする

【離婚の場合】

  • 離婚後6か月以内の申請が目安(遅れると不許可リスクあり)
  • 同居や養育の実態を示す書類(学校・病院・保育園記録など)

子どもの年齢による違い

未成年の子(原則)

監護・養育していれば可能性が高いです。

20歳以上の子(例外)

原則は対象外。ただし以下のような例外があります:

  • 精神的・身体的障害により継続的な扶養が必要
  • 大学・専門学校在学中で扶養している
  • 経済的依存関係が続いている

これらのケースでは、医師の診断書、在学証明書、送金記録など、客観的証拠が必要です。

必要書類(一例)

書類内容 用途
在留資格変更許可申請書 法務省の様式第1号
子の戸籍謄本 日本国籍を証明するため
住民票(世帯全員) 同居状況を確認するため
離婚届受理証明書または死亡診断書 婚姻関係終了の証明
理由書 離婚理由・子との関係・生活状況など
所得証明書・在職証明書 経済的自立を証明

審査で見られるポイント

  • 親子の関係が実質的に存在するか
  • 監護・養育の実態が継続的か
  • 生活が安定しているか(収入・保険・住居など)
  • 成人した子どもの場合は、人道的配慮が必要

よくある質問

Q. 子どもは夫(日本人)と一緒に暮らしています。それでも申請できますか?
A. 同居していない場合は「監護」しているとはいえず、原則として申請は難しいです。

Q. 離婚してから半年以上経っています。今から申請できますか?
A. 経緯によります。理由書で「なぜ今になったのか」を明確にすれば可能性はあります。

Q. 子どもが20歳を超えていますが、私が養っており、一緒に住んでいます。それでも定住者になれますか?
A. 原則として難しいですが、人道的配慮が認められる可能性があります。生活実態や扶養の必要性を具体的に示してください。

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