・離婚したらどうなる?定住者ビザへの変更要件を徹底解説

離婚したらどうなる?定住者ビザへの変更要件を徹底解説
日本人の配偶者として在留していた外国人が離婚した場合、多くの方が「このまま日本にいられるのか?」「次はどのビザを取ればいいのか?」と不安になります。
この記事では、離婚後の在留資格変更において最も選ばれる「定住者」ビザの取得要件と、実際の申請時に注意すべきポイントを詳しく解説します。
目次
定住者ビザとは?
定住者ビザは、法務大臣が個別に判断して許可を出す在留資格で、職種や活動内容に制限がありません。就労も可能で、家族とともに日本で生活していく上で安定した資格といえます。
どんな人が対象になる?
① 日本人の子を育てている親
- 日本人の配偶者との間に子どもがいる
- その子どもを日本で自分が育てている(監護している)
戸籍謄本、住民票、学校や保育園の証明書などが必要です。
② 婚姻期間が長く、社会に定着している人
- 結婚生活が3年以上あり、同居していた期間も長い
- 安定した職業・収入があり、日本社会に定着している
- 離婚の理由にやむを得ない事情がある(例:DV)
③ 特別な事情で帰国が困難な人
- 母国に親族がいない、または関係が断絶している
- 医療や安全面などで帰国が困難
必要な資料
- 離婚届受理証明書
- 住民票(同居期間の証明)
- 婚姻中の写真・手紙・LINE履歴など
- 子の戸籍謄本、学校や保育園の在籍証明
- 課税証明書・在職証明などの収入資料
- 理由書(離婚理由・現在の生活・今後の希望)
行政書士のアドバイス
定住者ビザの申請では、「日本にいたい」だけでは不十分です。
婚姻生活の実態、生活の安定性、日本社会への定着など、総合的な要素が審査されます。
ケーススタディ
相談者:夫と3年半結婚していたが、精神的な虐待が原因で離婚。日本で就職し、生活は安定。
行政書士の回答:婚姻期間が3年以上、やむを得ない離婚理由、安定した職と生活があるなら定住者ビザの可能性は高い。ただし証拠と理由書が非常に重要です。
まとめ表
対象となるケース | ポイント | 証拠資料 |
---|---|---|
子どもを育てている | 監護実態の有無 | 戸籍謄本、住民票、在学証明 |
婚姻期間が長い | 3年以上の生活、就労の安定 | 住民票、収入証明、写真など |
帰国困難 | 人道的理由の有無 | 診断書、陳述書、報告書など |
おわりに・ご相談
定住者ビザは、離婚後の生活再建にとって非常に重要な選択肢です。確実な許可を得るためには、的確な資料と理由書の作成が鍵となります。
不安な方はぜひ、専門家と一緒に対策を立てましょう。
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