2026年在留カード変更|外国人を雇う会社が知っておくべき5つのポイント

2026年6月から変更された在留カードと外国人雇用で会社が確認すべき5つのポイント
【2026年8月最新】在留カードが変わった!外国人を雇う会社が知るべき5つの新ルール|行政書士解説

【2026年8月最新】在留カードが変わった!外国人を雇う会社が知っておくべき5つの新ルール

外国人を雇用している会社、これから外国人を採用する会社は要注意です。

2026年6月14日から、外国人が所持する「在留カード」が新しい様式に変わりました。

さらに、マイナンバーカードの機能を備えた「特定在留カード」という新しいカードも導入されています。

そのため、これからしばらくの間、外国人採用の現場では、

  • 2026年6月13日以前に交付された旧様式の在留カード
  • 2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カード
  • マイナンバーカード機能を備えた特定在留カード

が混在することになります。

「古いデザインだから無効なのでは?」
「特定在留カードに変更しないといけない?」
「新しいカードはどこを確認すればいい?」
「カードを持っていれば、この外国人を採用していい?」

このような疑問を持つ採用担当者も増えてくるでしょう。

この記事では、外国人の在留資格・就労ビザ申請を取り扱う行政書士が、2026年8月22日時点の最新情報をもとに、企業が知っておきたい在留カードの変更点を実務目線で解説します。

そもそも何が変わった?2026年6月14日から在留カードが新様式に

2026年6月14日から、在留カードの新様式への切替えが始まりました。

新しい在留カードでは券面に記載される情報が一部変更され、ICチップに記録される情報も見直されています。

また、同じタイミングでスタートしたのが「特定在留カード」です。

特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードの機能を付加したカードです。

マイナンバーカードを所持する中長期在留者について、在留手続とマイナンバーカードに関する手続の利便性を高めることなどを目的として導入されました。

ただし、ここで企業側が最初に理解しておきたい重要なポイントがあります。

新ルール1|特定在留カードへの変更は義務ではない

外国人全員が特定在留カードに変更しなければならないわけではありません。

特定在留カードの取得は任意です。

特定在留カードを希望しない外国人については、新様式の通常の在留カードが交付されます。

したがって、採用担当者が、

「特定在留カードではないから、この外国人のカードはおかしい」

と判断するのは間違いです。

新様式の通常の在留カードも、特定在留カードも、制度上存在する正規のカードです。

新ルール2|古い在留カードもすぐには使えなくならない

ここも非常に重要です。

2026年6月14日から新しい在留カードの交付が始まりましたが、2026年6月13日以前に交付された旧様式の在留カードが、一斉に無効になったわけではありません。

出入国在留管理庁は、改正前に交付された在留カードについても、原則としてそのカードの有効期限までは有効としています。

つまり今後しばらくは、

  • 旧様式
  • 新様式
  • 特定在留カード

を持つ外国人が同時に存在します。

会社としては、単に「見たことのないカードだから怪しい」「古いカードだから無効」と判断するのではなく、カードの内容と有効性を確認することが必要です。

新ルール3|新しい在留カードでは券面から4つの情報がなくなった

今回の変更で、企業の採用担当者が特に知っておきたいのが券面記載事項の変更です。

新様式の在留カードでは、従来のカードに記載されていた次の4項目が券面に記載されなくなりました。

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日
  • 交付年月日

これらの情報はICチップに記録されます。

ここで注意してほしいのが、「在留期間」と「在留期間の満了日」は別の情報だということです。

例えば、

「在留期間:5年」

という情報は新しい在留カードの券面には記載されません。

一方、

「在留期間の満了日:2030年○月○日」

という在留期限そのものは引き続き券面で確認できます。

そのため、「新しい在留カードでは在留期限が確認できない」という説明は正確ではありません。

会社が外国人を採用する際に重要となる、

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可を受けている場合はその旨

などについては引き続き確認することができます。

新ルール4|2026年8月19日に「在留カード等読取アプリ」が更新された

そして、この記事を書いている2026年8月時点で非常に重要なのが、2026年8月19日に行われた在留カード等読取アプリケーションの更新です。

新様式の在留カードが導入された当初、読取アプリでは、券面から記載されなくなった一部の情報を確認できない状態となっていました。

しかし、出入国在留管理庁は2026年8月19日にアプリを改修しました。

現在の新しいバージョンでは、

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日

の3項目についても確認できるようになっています。

一方で、「交付年月日」については、2026年8月19日の改修後も在留カード等読取アプリケーションでは確認できません。

ここは4項目すべてがアプリで確認できるようになったわけではないため、注意が必要です。

また、在留カード等読取アプリケーションを利用して外国人本人のカード情報を確認する場合には、本人の同意を得たうえでカードの提示を受ける必要があります。

新ルール5|カードが本物でも「その会社で働ける」とは限らない

外国人を雇用する企業にとって、実はここが一番重要です。

有効な在留カードを持っていることと、その会社で予定している仕事ができることは同じではありません。

外国人には、それぞれ在留資格によって日本で行うことのできる活動の範囲があります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の場合、一般的にはエンジニア、設計、経理、企画、マーケティング、通訳・翻訳、海外取引など、一定の専門性を必要とする業務が対象となります。

一方、在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と書いてあるからといって、どの会社でも、どの仕事でも自由に行えるわけではありません。

採用する会社で実際に担当してもらう仕事内容が、その在留資格で認められる活動に該当している必要があります。

つまり企業が確認しなければならないのは、

「在留カードを持っているか」ではなく、「この外国人が、この会社で、この仕事を適法に行えるか」

という点です。

外国人を採用するとき、会社は最低でもここを確認

外国人を正社員や契約社員として採用するときは、少なくとも次の点を確認しておくことをおすすめします。

  1. 在留カードの原本
  2. 在留資格
  3. 在留期間の満了日
  4. 就労制限の有無
  5. 資格外活動許可の有無
  6. 予定する仕事内容と在留資格が合っているか
  7. 在留資格の変更や更新が必要ではないか

特に、留学生を卒業後に正社員として採用する場合や、「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人が別の会社から転職してくる場合には注意が必要です。

「本人が大丈夫と言っている」
「前の会社でも働いていた」
「人材紹介会社から問題ないと言われた」

という事情だけで判断するのではなく、採用する会社で予定している具体的な仕事内容まで確認することが重要です。

外国人雇用は過去最多。中小企業にも関係する話です

厚生労働省が公表した2025年10月末時点の「外国人雇用状況」によると、日本で働く外国人労働者は2,571,037人となり、過去最多を更新しました。

外国人を雇用する事業所数も371,215事業所と過去最多です。

外国人採用は、すでに一部の大企業だけの話ではありません。

埼玉県内でも、人手不足への対応、海外取引、多言語対応、技術者不足などを背景として、外国人材の採用を検討する中小企業は珍しくなくなっています。

一方で、日本人の採用とは異なり、外国人採用では「在留資格」という法律上の確認事項があります。

採用後に問題が判明すると、入社予定日の変更や在留資格変更手続が必要となるなど、会社と外国人本人の双方に負担が生じる可能性があります。

だからこそ、外国人雇用では「採用してから確認」ではなく「採用を決める前に確認」することが重要です。

埼玉県で外国人採用・就労ビザをご検討の企業様へ

エールZEAL国際行政書士事務所では、外国人を採用する企業様からの在留資格に関するご相談、就労ビザの申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などをサポートしています。

埼玉県比企郡滑川町を中心に、東松山市、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、熊谷市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市など、埼玉県内の外国人雇用・在留資格に関するご相談に対応しています。

例えば、

  • この外国人を正社員として採用できるか確認したい
  • 現在の在留資格で予定している仕事ができるか分からない
  • 留学生を卒業後に採用したい
  • 転職してくる外国人の在留資格を確認したい
  • 技術・人文知識・国際業務への変更申請を依頼したい

といった段階からご相談いただけます。

外国人採用は、雇用契約や入社日を決めてからではなく、できるだけ早い段階で在留資格を確認することをおすすめします。

外国人採用・在留資格について相談する

まとめ|在留カードが変わっても、本当に重要なのは「仕事内容」の確認

2026年6月14日から、新様式の在留カードと特定在留カードが導入されました。

旧様式の在留カードも有効期限までは原則として有効であり、特定在留カードへの変更も義務ではありません。

また、新しい在留カードでは「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面からなくなりましたが、2026年8月19日の読取アプリ更新により、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」の3項目はアプリで確認できるようになりました。

ただし、外国人雇用で最も重要なのは、カードのデザインが変わったことではありません。

その外国人が、会社で予定している仕事を現在の在留資格で行うことができるのか。

ここを正しく確認することです。

在留カードを確認して終わりにせず、在留資格、就労制限、在留期限、実際の仕事内容まで確認したうえで採用を進めましょう。

エールZEAL国際行政書士事務所
行政書士 吉田 雄介
埼玉県行政書士会 登録番号 第22130594号

よくある質問

Q.2026年6月13日以前の古い在留カードはもう使えませんか?

いいえ。改正前に交付された在留カードについても、原則としてカードの有効期限までは引き続き有効です。

Q.外国人は全員、特定在留カードに変更する必要がありますか?

いいえ。特定在留カードの取得は義務ではなく任意です。取得を希望しない場合には、新様式の通常の在留カードが交付されます。

Q.新しい在留カードでは在留期限が分からなくなったのですか?

いいえ。「在留期間(例:5年)」は券面からなくなりましたが、「在留期間の満了日」は引き続き券面で確認できます。

Q.在留カード等読取アプリでは何が確認できますか?

2026年8月19日に改修版がリリースされ、新様式の在留カードについても「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認できるようになりました。ただし「交付年月日」は現在も同アプリでは確認できません。

Q.有効な在留カードを持っていれば採用できますか?

必ずしもそうではありません。在留資格によって認められる活動が異なるため、採用予定の仕事内容がその外国人の在留資格で認められる範囲に入っているか確認する必要があります。

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