【実務ガイド】連れ子の定住者ビザ取得方法|日本人と再婚した外国人の子はビザが取れる?

「日本に住む日本人と再婚した外国人配偶者が、その連れ子とともに暮らす親子の風景」
【実務ガイド】日本人と再婚した外国人の子どもはビザが取れる?|連れ子の「定住者ビザ」取得方法を徹底解説

【実務ガイド】日本人と再婚した外国人の子どもはビザが取れる?
連れ子の「定住者ビザ」取得方法を徹底解説

国際再婚をした場合、配偶者に子どもがいるというのは珍しいことではありません。その子どもを日本へ呼び寄せ、共に生活を送るにはどのような手続きが必要なのか——。この記事では、「日本人と再婚した外国人の連れ子」が日本に住むために取得すべき「定住者ビザ」の制度と申請方法を、実務経験豊富な行政書士が詳しく解説します。

1.なぜ「定住者ビザ」が必要なのか?

「日本人の配偶者等」や「家族滞在」といった一般的な在留資格では、日本人と再婚した配偶者の連れ子を直接カバーすることはできません。こうしたケースに対応するため、法務省では「告示外定住者」として、一定の条件を満たす外国人の子どもに定住者の在留資格を認める運用を行っています。

✔ 告示外定住とは?
法令上に明記された在留資格(告示定住)ではないものの、「日本人と婚姻関係にある外国人の実子で、継続的に監護・扶養される未成年者」については、個別審査により在留資格が認められる制度です。

2.申請に必要な主な要件

定住者ビザの審査では、形式的な書類だけではなく、実態の裏付けや人道的な観点も考慮されます。以下に主な要件を整理します。

  1. 血縁関係の明確化
    申請対象の子どもが申請者(日本人配偶者の外国人)と実子であることが必要です。出生証明書や認知の証明などが必須になります。
  2. 監護・扶養の実績
    海外に住んでいても、養育費の送金や面会、連絡など継続的な養育関係があることを示す必要があります。
  3. 未成年かつ未婚であること
    原則として18歳未満が対象。ただし、就学中で扶養されている実態があれば、20歳未満でも認められるケースがあります。
  4. 日本側世帯の扶養能力
    年収や居住環境など、家族として迎えるための生活基盤があるかが審査されます。
  5. 他方の親の同意
    離婚・死別していない場合は、もう一方の親の署名付きの同意書が必要になる場合があります。

証拠となる主な資料

  • 出生証明書・認知証明書(日本語訳付き)
  • 監護実績(送金記録・チャット履歴・写真など)
  • 再婚の事実を証明する戸籍謄本や婚姻届受理証明書
  • 日本での住居証明(賃貸契約書・間取り図)
  • 扶養者の収入証明(課税・納税証明書)

3.入管が警戒する不許可の典型例

  • 監護の実績が乏しい:数年間連絡を取っていない
  • 扶養能力が不十分:生活保護に近い状態
  • 年齢制限を超えている:19歳以上で独立していると判断される
  • 同意書が取れない:親権争い中や所在不明など

4.申請手続きの流れ

  1. 日本側が在留資格認定証明書の交付申請
    原則として、日本にいる再婚配偶者が入管に申請を行います。
  2. 子どもが在外公館(大使館)でビザ申請
    認定証明書を使ってビザを取得し、来日。
  3. 入国後の手続き
    ・住民登録
    ・健康保険の加入
    ・学校への入学準備など

主な提出書類一覧

提出書類概要・備考
在留資格認定証明書交付申請書申請人は連れ子本人
理由書日本で育てる理由、監護実績を詳述
出生証明書親子関係の証明。翻訳付きで提出
課税・納税証明書日本側扶養者の収入証明
賃貸契約書・間取り図居住地の環境を確認
他方親の同意書署名+公証翻訳が望ましい

5.行政書士が重視するチェックポイント

  • 書類翻訳の正確さ:法的な意味が変わらないよう専門用語の統一が重要
  • 収入水準の目安:世帯人数×生活保護基準に達していること
  • 世帯構成の整合性:住民票・戸籍・書類に不整合がないか

6.よくある質問(FAQ)

Q. 子どもがすでに18歳を過ぎています。
A. 原則難しいですが、扶養実績や進学状況など個別の人道的事情により認められる可能性もあります。
Q. 連れ子が日本で生まれた場合は?
A. 出生後30日以内に「在留資格取得許可」を行い、「定住者」の在留資格を取得することが可能です。
Q. 親権を持っていない親が申請することはできますか?
A. 親権の有無ではなく、実際の監護・扶養状況が審査の中心になります。

7.まとめ|「家族として一緒に暮らす」ためのビザ申請

「連れ子ビザ(定住者)」の取得には、親子関係の証明・監護実績・扶養能力の3点を軸とした裏付け書類が鍵を握ります。

書類の準備が不十分であったり、翻訳に誤りがあると、思わぬ不許可に繋がることもあります。経験豊富な専門家と連携することで、審査官に誤解を与えないように申請を組み立てることが可能です。

当事務所では、相談から翻訳・書類作成・申請代行までワンストップで対応いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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執筆:エールZEAL国際行政書士事務所(埼玉・東松山・熊谷・滑川・嵐山ほか対応)

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