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帽子とエプロン姿の2人と苗木を描き、手前の人物がスコップを持つイラスト

農地法改正|下限面積要件の廃止とは?

令和5年4月1日施行の改正により、農地法第3条許可において「下限面積要件(50アール要件)」が廃止されました。 これにより、従来は農業を始めるために一定面積以上の農地を必要としていた新規就農者も、小規模からの農業参入が可能になりました。

従来の下限面積要件とは?

以前は農地を取得・借り受ける際、原則として取得後の経営面積が50アール(5,000㎡)以上(北海道は2ヘクタール以上)となることが必要とされていました。農業委員会が地域の事情に応じて別の面積を定める仕組みもあり、 新たに農業を始めたい方にとって、大きな障壁となっていました。

改正内容と意義

  • 下限面積要件は廃止されましたが、小面積でも他の許可要件を満たす必要があります。
  • 新規就農者や副業的な農業の推進が期待される。
  • 高齢化・担い手不足の解消を目的とした制度緩和。

実務上の留意点

  • 取得後の農地全体を効率的に耕作できるか、本人又は世帯員等が必要な農作業に常時従事するか、周辺農地の利用に支障がないかを審査します。
  • 農業未経験者には、農業研修や作付計画などの具体的な内容が求められることがあります。
  • 営農計画書や栽培予定に加え、機械・労働力・技術・通作方法を確保できるかが重要。

よくある質問(Q&A)

Q. 面積に関係なく誰でも農地を買えますか?
いいえ。耕作目的で農地を買う場合は原則として農地法第3条の許可が必要です。下限面積は廃止されても、農地全体を利用できる体制や常時従事、周辺農地への影響などが審査されます。
Q. 農業経験がなくても許可されますか?
未経験という理由だけで一律に許可対象外になるわけではありません。研修や指導を受ける体制も含め、必要な技術・労働力・機械をどう確保し、継続して耕作するかを具体的に説明します。研修受講を全国共通の必須条件と考えず、農業委員会に必要資料を確認してください。
Q. 貸借の場合も同様ですか?
農地法第3条の許可による貸借でも下限面積要件は廃止されています。ただし、解除条件付きの貸借など取得方法による要件の違いがあるため、売買と全て同じ条件とは限りません。

申請前に確認したい営農計画のポイント

確認例①|使用目的が不明確
「何となく持っていたい」「将来使うかもしれない」だけでは、取得後の耕作内容が明確になりません。
→ 作物、作付面積、農作業の予定、機械・労働力等を具体化し、資産保有や投機のための取得とならない計画を示します。

確認例②|誰が農作業をするか不明確
個人の常時従事要件は、申請者本人だけでなく法令上の世帯員等も含めて確認します。
→ 名義だけで判断せず、誰がどの農作業を担うのか、必要な従事日数・技術・機械を確保できるかを説明してください。

確認例③|実際の目的が住宅建築などの転用
住宅建築など農地以外への利用が目的なら、耕作目的の第3条許可とは異なる手続きを検討する必要があります。
→ 実際の利用目的を明らかにし、転用の可否と必要な許可・届出を先に確認しましょう。

行政書士からのアドバイス:

こうした不許可を避けるためには、具体的かつ現実的な営農計画書の提出が非常に重要です。耕作面積・作物の種類・収益見込みなどを数字で示し、本人又は世帯員等の具体的な耕作体制を説明しましょう。
また、事前の農業委員会との相談も欠かせません。書類と実際の計画を一致させ、法令上の許可要件を満たすことを資料で説明しましょう。

制度の確認:農林水産省・下限面積廃止と残る許可基準農地法第3条の許可要件(自治体案内)(2026年9月確認)

ご相談の前に、相談料・報酬をご確認ください。

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