農業未経験者でも農地は買える?下限面積要件の廃止と取得のポイント

農地法改正|下限面積要件の廃止とは?
令和5年4月に農地法が改正され、農地法第3条許可において「下限面積要件(50アール要件)」が廃止されました。 これにより、従来は農業を始めるために一定面積以上の農地を必要としていた新規就農者も、小規模からの農業参入が可能になりました。
従来の下限面積要件とは?
以前は農地を取得・借り受ける際、原則として50アール(5,000㎡)以上の耕作面積が必要とされており、 新たに農業を始めたい方にとって、大きな障壁となっていました。
改正内容と意義
- 面積要件が撤廃されたことで、家庭菜園レベルからでも農地取得が可能に。
- 新規就農者や副業的な農業の推進が期待される。
- 高齢化・担い手不足の解消を目的とした制度緩和。
実務上の留意点
- 農業委員会は「農地の適正な利用が行われるか」を審査します。
- 農業未経験者には、農業研修や作付計画などの具体的な内容が求められることがあります。
- 営農計画書や今後の栽培予定など、継続的に農業を行う意思があるかが重要。
よくある質問(Q&A)
- Q. 面積に関係なく誰でも農地を買えますか?
- いいえ。農地の取得には農業委員会の許可が必要です。面積の制限はなくなりましたが、農業を実施する意思・能力が審査されます。
- Q. 農業経験がなくても許可されますか?
- 経験がなくても許可されるケースはありますが、農業研修の受講や地域との協議を経て、営農計画の明示が求められます。
- Q. 貸借の場合も同様ですか?
- はい。賃貸による農地利用でも下限面積要件は撤廃されており、同様の運用となります。
不許可となった事例|よくあるNGパターン
事例①|使用目的が不明確
農地を「何となく持っていたい」「将来使うかもしれない」として申請したが、具体的な営農計画がなく却下。
→ 農業委員会では「実際に農業に供されること」が重視されます。
事例②|申請者本人が農業に関与しない
家族名義で農地を購入し、実際には本人は農業に関わらないケース。
→ 農業委員会は「名義借り」を疑い、却下されることが多い。
事例③|将来的に宅地化する意図が明白
畑として申請したが、周辺状況や本人の発言から「住宅転用」が目的と疑われた。
→ 農業委員会は農地の維持を原則とするため、真意に懸念がある場合は不許可。
行政書士からのアドバイス:
こうした不許可を避けるためには、具体的かつ現実的な営農計画書の提出が非常に重要です。耕作面積・作物の種類・収益見込みなどを数字で示し、本人の農業への関与姿勢を丁寧に説明しましょう。
また、事前の農業委員会との相談も欠かせません。形式的な書類提出だけでなく、信頼を得る姿勢が審査結果に影響を与えることも少なくありません。