
見通しを妨げる設備とは?
― 風俗営業許可の取得における重要な構造要件 ―
風俗営業(第1号営業:キャバクラ・ホストクラブ等)を始めるには、風営法の構造要件を満たすことが不可欠です。
中でも「客室内の見通しを妨げる設備の禁止」は、内装工事の前に確認しておきたい項目です。
■ 見通しを妨げる設備とは?
確認するのは、客室内部の見通しを妨げる設備です。営業所の外から客席が見えるかどうかや、管理者の一つの立ち位置から全席が見えるかだけで判断するものではありません。
1号営業には、客室内部が営業所の外部から容易に見通せない構造とする別の基準もあります。客室の内側の見通しと、外側からの視線は分けて確認してください。
◆ 代表的な“見通しを妨げる”と判断される設備例
- 天井まで届くパーテーション
- 背の高いソファやボックス席の間仕切り
- カーテン・布・のれんなどで仕切られた空間
- 設備の配置によって客室内部の見通しを遮るスペース
警察庁の解釈運用基準は、仕切り・ついたて・カーテン・背の高い椅子等を例示し、背の高い椅子について高さがおおむね1m以上としています。「90cm以下なら適合」という一律基準ではありません。設備の位置や形状を含めて確認します。
■ 設備ごとに確認したいポイント
以下は、内装計画で確認したい事項です。設備の名称だけで可否を決めず、客室内部の配置を確認します。
【確認例1】居抜き物件のボックス席
居抜き物件では、既存のソファや間仕切りの高さ・形状・位置を調べます。
前の店が使用していた設備でも、新たな計画が基準に適合するかは別に確認する必要があります。
図面と現況写真をそろえ、撤去や変更の要否を事前に相談しましょう。
【確認例2】装飾目的のカーテン
装飾目的でも、客室内部の見通しを妨げるカーテン等は問題になります。
一方、警察庁は、壁際の調理場と客室の間に、客室内部の見通しを妨げない方法で設備を設ける例を認めています。
設置場所と使用時の状態を示し、必要な見通しを確保できるか確認してください。
■ 対策のポイント
- パーテーションや椅子等の高さ・形状・配置と、客室内部の見通しを確認する
- 天井まで達しない設備でも、客室内部の見通しを妨げないかを確認する
- ミラーやモニターの設置だけで基準を満たすと判断せず、設備配置を管轄警察署に相談する
- 設計段階から行政書士と協議し、警察への事前相談も行う
■ 関連する法令
構造及び設備の技術上の基準は「風営法施行規則 第7条」の表に定められています。1号営業については、次の規定があります:
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
■ まとめ
見通しを妨げる設備の有無は、許可の可否を左右する非常に重要なチェックポイントです。
“見えない”構造は、風俗営業として警察から厳しく指導されるため、開業準備の段階から適正な構造と配置を意識することが必要です。
制度の確認:警察庁・解釈運用基準(第12の8)/風営法施行規則第7条(2026年9月確認)
ご相談の前に、相談料・報酬をご確認ください。