【風俗営業許可】麻雀店を開業するには?必要書類・手続き・注意点を行政書士が解説

麻雀店の開業と風俗営業許可に関する案内をするアニメ風キャラクターと店舗のイラスト

麻雀店を営業するには?
― 風俗営業許可の実務解説 ―

麻雀店を営業するには、風営法に基づく風俗営業第4号(遊技場営業)許可が必要です。これはパチンコ店やゲームセンターと同じ区分に該当し、営業時間や構造設備に厳しい基準が設けられています。

許可が必要な理由と法的位置づけ

麻雀店では、点数のやりとりや遊技設備の設置があるため、風営法の「遊技場営業」に分類されます。
無許可で営業すると罰則(懲役・罰金)の対象となるため、開業前の準備段階から慎重な手続きが求められます。

許可申請の要件(主な実務ポイント)

  • 所在地の用途地域が「商業地域」など許容地域であること
  • 営業所の構造が基準に適合している(壁の高さ、明るさ、出入口の位置等)
  • 図面(平面図・照明・音響配置)をCADで提出する必要がある
  • 営業者に欠格事由(前科、破産、成年被後見人等)がないこと

実務の流れと提出書類

  1. 物件選定と用途地域の確認(都市計画図など)
  2. 構造図面の作成(CAD推奨)とレイアウト設計
  3. 事前相談(警察署生活安全課)と調整
  4. 必要書類の収集(履歴書、住民票、納税証明書など)
  5. 申請書一式を提出 → 審査 → 現地調査 → 許可

よくあるトラブルと対応

  • 騒音・振動トラブル:防音対策や営業時間の調整でクレームを回避
  • 用途地域の誤認:事前に市役所の都市計画課で必ず確認を
  • 図面の不備:素人作成の図面はNG。専門の行政書士に依頼するのが安心

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