在留資格とは?ビザとの違いや基本の種類をやさしく解説

在留資格とは?ビザとの違いや基本の種類をやさしく解説
外国人が日本に住んで活動するには「在留資格」が必要です。「ビザ(査証)」との違いもよく話題になります。この記事では、在留資格の意味・種類・注意点について、行政書士がわかりやすくご説明します。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本でどんな目的で、どのような活動をしてよいかを示す法的な資格です。合計で約30種類ほど存在します。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は企業で働くための資格、「家族滞在」は配偶者・子どもとして日本に住む資格です。
「ビザ」との違い
ビザ(査証)=入国前に出す「入国許可の推薦状」
在留資格=日本に入ってからの「活動内容の許可」
多くの国ではビザだけで入国・滞在が可能ですが、日本では「ビザは入国前の書類」「在留資格は入国後の身分」と考えてください。
在留資格の主な種類(抜粋)
分類 | 在留資格の例 | 活動内容 |
---|---|---|
就労系 | 技術・人文・国際、介護、技能 | 会社での勤務、専門職など |
身分・家族系 | 永住者、日本人の配偶者、定住者 | 家族として日本に住む |
留学・研修系 | 留学、研修、技能実習 | 勉強・職業訓練 |
特定活動 | ワーキングホリデー、難民など | 条件付きの個別活動 |
在留資格の変更・更新・取消
- 変更:たとえば留学生が卒業後に就職 → 技人国ビザに変更申請
- 更新:期間満了前に、同じ資格を延長する手続き
- 取消:嘘の申請・活動違反(例:家族滞在で働いていた)など
よくある誤解
Q. 会社を辞めてもビザはそのまま?
A. 在留資格の内容(例:技人国)は仕事ありきです。失職後3ヶ月〜が経つと更新・在留に影響します。
Q. 永住者の子どもなら自動的に在留資格ある?
A. 原則は出生後30日以内の申請が必要です。放置すると不法滞在になります。
まとめ|自分の資格を正しく理解しましょう
在留資格は、外国人の生活・仕事・将来に大きく関わるものです。「知らなかった」では済まされないケースもあるので、定期的な見直しが必要です。
エールZEAL国際行政書士事務所では、在留資格の確認・変更・更新・理由書作成までしっかりサポートしています。