
在留資格とは?ビザとの違いや基本の種類をやさしく解説
外国人が日本に住んで活動するには「在留資格」が必要です。「ビザ(査証)」との違いもよく話題になります。この記事では、在留資格の意味・種類・注意点について、行政書士がわかりやすくご説明します。
在留資格とは?
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は一定の専門的な業務に従事する資格です。「家族滞在」は、対象となる在留資格で在留する方の扶養を受ける配偶者・子のための資格です。
「ビザ」との違い
ビザ(査証)=入国前に出す「入国許可の推薦状」
在留資格=日本に在留して行う活動や、身分・地位の区分
日本の査証と在留資格は別の制度です。査証を持っていても上陸許可が保証されるわけではなく、在留資格・在留期間は上陸許可やその後の在留手続で決まります。
在留資格の主な種類(抜粋)
| 分類 | 在留資格の例 | 活動内容 |
|---|---|---|
| 就労系 | 技術・人文知識・国際業務、介護、技能 | 会社での勤務、専門職など |
| 身分・家族系 | 永住者、日本人の配偶者等、定住者 | 身分や地位に基づいて日本に住む |
| 留学・研修系 | 留学、研修、技能実習 | 勉強・職業訓練 |
| 特定活動 | ワーキングホリデー、継続就職活動など | 条件付きの個別活動 |
在留資格の変更・更新・取消
- 変更:たとえば留学生が卒業後に就職 → 仕事内容や学歴等の要件に合う就労資格へ変更申請
- 更新:期間満了前に、同じ資格を延長する手続き
- 取消:不正な申請や、正当な理由なく本来の活動を行わない場合など、法定の事由に基づく手続き。家族滞在でも資格外活動許可の範囲内で働くことはできます
よくある誤解
Q. 会社を辞めてもビザはそのまま?
A. 退職だけで在留資格が自動的に消えるわけではありません。技術・人文知識・国際業務等で、本来の活動を正当な理由なく継続して3か月以上行わない場合などは取消しの対象となり得ます。求職活動等の事情も個別に判断されるため、届出や次の活動・在留期限を確認してください。
Q. 永住者の子どもなら自動的に在留資格ある?
A. 日本で外国籍の子どもが生まれ、出生から60日を超えて日本に在留する場合は、原則として出生から30日以内に在留資格取得の申請が必要です。親が永住者でも子どもに自動で永住資格が付くわけではありません。出生地・国籍・親の資格によって必要な手続きが異なります。
制度の確認:入管庁 在留資格取得許可申請/入管庁 家族滞在に係る資格外活動許可/入管庁 出入国審査・在留審査Q&A(2026年9月17日確認)。
まとめ|自分の資格を正しく理解しましょう
在留資格は、外国人の生活・仕事・将来に大きく関わるものです。「知らなかった」では済まされないケースもあるので、定期的な見直しが必要です。
エールZEAL国際行政書士事務所では、在留資格の確認・変更・更新・理由書作成までしっかりサポートしています。